都営下丸子アパートの飛散性アスベスト工事について、安全の確保された工法について、確認をするために東京労働局に行きました。
確認したかったことは、下記2点でした。
①ひる石(飛散性アスベスト)が使用されている天井の「封じ込め」工事はアスベスト対策(負圧、除じん、防御服・マスク等々)が必要ではないか
②ひる石(飛散性アスベスト)が使用されている天井の「囲い込み(穴を開ける)」工事はアスベスト対策(負圧、除じん、防御服・マスク等々)が」必要ではないか
東京労働局との懇談について報告します。
____________________________________
懇談は、8月8日15時から東京労働局の会議室において。下記8名と私、そして、東京労働局から2名で行われました。
・下丸子都営アパート住民2名
・中飛腫・じん肺アスベストセンター事務局長 永倉冬史さん
・環境ジャーナリスト 井部正之さん
・大田区議会議員 北澤じゅん子さん
・弁護士 3名
下記2点について、
①ひる石(飛散性アスベスト)が使用されている天井の「封じ込め」工事はアスベスト対策(負圧、除じん、防御服・マスク等々)が必要ではないか
■東京労働局との懇談から
アスベスト対策(負圧、除じん、防御服・マスク等々)は必要。
②ひる石(飛散性アスベスト)が使用されている天井の「囲い込み(穴を開ける)」工事はアスベスト対策(負圧、除じん、防御服・マスク等々)が」必要ではないか
■東京労働局との懇談から
アスベスト対策(負圧、除じん、防御服・マスク等々)は必要。
今回の懇談により、都営下丸子アパートで行っている封じ込め作業は、アスベスト対策(負圧、除じん、防御服・マスク等々)が必要で、その後行う、天井囲い込み工事にもアスベスト対策(負圧、除じん、防御服・マスク等々)が必要ではないかということが判明しました。
仮に、囲い込み工事ではなく、化粧ボードを張る工事であると解釈しても、封じ込め作業にアスベスト対策(負圧、除じん、防御服・マスク等々)が必要なことに変わりは無く、負圧、除じん、防御服・マスク等々をしなくて良いことにはなりません。
しかも、今回の石膏ボードをはる工事が囲い込み工事であることは、過去(2006年)に行ってきた98棟のボード張り工事が、囲い込み工事で会ったことからも明らかです。
東京都は、都営住宅の囲い込み工事に関する記録をHP上から削除しているようですが、私のこれまでの報告だけでなく、たとえば、
住宅公社のレポート(p29(2)アスベスト対策取り組み動向1)都営住宅)
http://nasu.seikatsusha.net/pro-board/file/1344462177.pdf
http://www.city.koto.lg.jp/pub/faq/faq_detail.php?fid=4356
などからも確認することができます。
http://refoweb.exblog.jp/3047993/
今回の下丸子都営アパートのアスベスト対策で必要なことは、化粧ボード張りか、囲い込み工事かの言葉の解釈による法の適用の問題ではなく、飛散防止策を十分に採用した工事をおこなえるかどうかです。
にも関わらず、法令遵守を指導する立場にある、大田区、大田労働基準監督署、東京都から受託を受けている<a href=”http://www.to-kousya.or.jp/ “>東京都住宅供給公社</a>が法解釈に腐心し、安全策を二の次にしているようで仕方ありません。
当然、所有者である東京都の責任は重大です。
東京都が過去に行った都営アパート98棟の天井ひる石(飛散性アスベスト)囲い込み工事は、アスベスト対策(負圧、除じん、防御服・マスク等々)を行っていません。
しかも、これらの工事は、居住しながら行われています。
東京都は、周りぶち工法と呼び、石膏ボードを天井の周りぶちで支えるため、穴をあけないと説明しましたが、現実に重い石膏ボードの天井を、周りぶちだけで支えることは現実的ではありません。
その後の東京都や東京都住宅供給公社との懇談で、周りぶちだけで重い石膏ボードをどう支えるのか確認してきましたが、それには一切答えることが出来ませんでした。
今回の労働局との懇談で、都営アパート98棟の天井囲い込み工事において、違法な工事が行われた可能性が高いことになります。