議案審議前の質疑「案件により不動産鑑定方法が異なる理由」について

京浜急行連立立体事業(京浜急行が高架化)に伴う用地取得の議案と、その用地を大田区に売却した方が、大田区の所有する土地を購入し、これら2つの土地売買の議案が提出されました。

今回の2つの土地の鑑定は、それぞれ2社ずつの鑑定が行われていますが、大田区が土地を購入し、売却する時には1社鑑定が行われてきています。

過去にも、東京都の補助金取得のためには、複数鑑定が必要だったため、2社鑑定を行った土地がありました。
東京都の補助金取得のためには2社鑑定で、大田区が直接売買するには1社鑑定というのもおかしな話です。
今回、大田区が、たまたま、連立立体事業のために土地を大田区に売却した方に土地を売却する際の鑑定は2社鑑定でした。

鑑定が1社の場合と2社の場合とあるのは何故なのでしょうか。

第77号議案と第78号議案について、議案提出の際に、このことについて質疑しました。

 

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京急連立立体事業に関わる土地を大田区が収用するとともに、その土地の所有者が、大田区の所有する土地を購入するのが第77号と第78号議案です。

この2つの土地の売買に際し、大田区は、2社に不動産鑑定を依頼しています。

これまでの、大田区の土地売買に係る評価が、1社の不動産鑑定で行われていることを問題にしてきましたが、第77号議案のように東京都の事業の場合には、2社鑑定が行われているのです。
補助金を受けるこうした事業の場合、「適正な価格」であることの要件として2社からの不動産鑑定結果が必要なのでしょう。

今回、第77号議案は、京浜急行の連立立体事業に伴う土地の収用ですが、第78号議案は、大田区の土地の処分相手が、たまたま、大田区の土地の収用を受けた法人であるという位置づけであり、大田区の不動産の処分としてとらえるべき行為です。

■質問■
そこでうかがいます。

これまで、大田区は、不動産売買にあたり、1社鑑定と答弁してきていますが、今回、2社鑑定に加え、財産価格審議会に付しているのはなぜでしょうか。

事業部により、大田区の不動産評価方法が異なることについての合理的説明をお願いします。

□答弁□
慎重を期するものとそうでないものがある

■質問■
1社鑑定は慎重を期さないということか

□答弁□
1社鑑定は慎重を期さないとは言っていない。
案件の事情による。建物を含めた鑑定なので2社。

■質問■
体育館隣接マンションは建物を含めた鑑定をしているが1社鑑定であり、建物含めた鑑定だから2社というのは成り立たない。