赤松小学校複合化工事に際しての、大田区が認める校庭内喫煙所設置について

題が改善しないので、事実関係をもう少し具体的にお話ししようと思います。

大田区立赤松小学校の建て替え工事で、作業現場の方たちの喫煙場所を校舎から13ⅿの校庭内に設置しています。

工事現場はこどもたちが行き来できないようにしているので、「学校ではない」から、問題ないというのが大田区の考えです。

ちょっと専門的になりますが、学校が学校でないかは、条例上位置づけられています。

工事中でも、区立赤松小学校は、条例上小学校ですが、大田区の判断で、校庭ではないことにしているのです。

これが通れば、病院も公の施設も、施設利用者と動線を分けさえすれば、喫煙所を設けることが可能になります。 

一方で、厳格な対応を求められる施設管理者がいて、かたや、行政自ら法例を無力化している。

犠牲になるのは、いつも弱い区民です。

しかも、今回は、さらに、意見表明しにくい立場にあるこどもたちです。 

どうしても、納得できません。  

*ここでいう大田区は、施設保全課。施設保全課は、大田区の他部署=教育委員会、健康増進課、などを代表していますが、学校長の考えとは、一致していないと思います。

 

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問題が改善しないので、事実関係をもう少し具体的にお話ししようと思います。

大田区立赤松小学校の建て替え工事で、作業現場の方たちの喫煙場所を校舎から13ⅿの校庭内に設置しています。

大田区は、工事現場と学校は、こどもたちが行き来できないようにしている。


工事中の校庭は、学校ではないから、喫煙場所を設けても問題ない

と言うのが、大田区の考えです。

★工事中の校庭は、学校ではないか

ちょっと専門的になりますが、
学校か、学校でないかは、地方自治法244条に条例で定めなさいと書かれています。

そして、工事中の今も、区立赤松小学校は、条例上小学校です。

大田区立学校設置条例 (g-reiki.net)

https://www1.g-reiki.net/cityota.reiki/reiki_honbun/g112RG00000745.html#e000000189

 

★大田区の恣意的な解釈は許されるか

これを、「大田区の判断」「今回だけ」「校庭ではないことにしているのです。

 

これが通れば、病院も公の施設も、設利用者と動線を分けさえすれば、喫煙所を設けることが可能になります。 

受動喫煙は近年大変に厳しくなっており、自宅内であっても、こどもがいる家庭では、喫煙することができません。飲食店などの受動喫煙対策も厳しくなっています。

 

一方で、厳格な対応を求められる都民や、施設管理者がいて、かたや、行政自ら法例を無力化している。

★大田区の判断は、誰のためか

今回、校庭は学校でないという、苦しい判断をして、現場作業員は煙草を吸えますが、
こどもたちは、受動喫煙のリスクにさらされます。 

大田区が、何を優先しているのか、といえば「こどもの健康」より「作業員の喫煙環境」に見えます。
さらに、踏み込んで考えると、「事業者に配慮」しているように見えるのです。

仮にそうだとするなら、どうしても、納得できません。  

*ここでいう大田区は、施設保全課。
施設保全課は、大田区の他部署=教育委員会、健康増進課、などを代表していますが、赤松小学校校長の考えとは、一致していないと思います。