東京都の迷惑防止条例と(仮称)「大田区客引き客待ち防止条例」(案)の比較

12月14日に報告した(仮称)「大田区客引き客待ち条例(案)」は 、東京都の迷惑防止条例と非常によく似ています。大田区がこの条例によって何をしたいのか、比較表を作ってみました。

左が、東京都の迷惑防止条例 (公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)ですが、ほぼ、大田区の条例と内容は重なっています。

東京都はこの条例をオリンピックの開催された昭和39年の2年前37年に施行しています。

また、オリンピックが開催されますが、東京都に条例があるにも関わらず、大田区がなぜこの条例を作らなければならないのかが気になります。特に、この間、大田区において、客引きや客待ちについての問題が、行政や議会で取り上げられたことが無く、唐突な感じがしています。

表を比較すると、東京都は、警察との連携が無いように見えますが、東京都の場合、内部に警察もありますので、あえて協力・連携と記す必要もありません。

東京都の迷惑防止条例と比べると、赤字の部分が、新たに加わった部分のように見えます。

①警察や税務署など、大田区に無い機関と個人情報をやり取りするなど、連携して取り締まろうとしている。
②ボランティアである区民に指導の権限を与えている。
③風俗以外、カラオケや居酒屋やそれ以外の全ての影響が対象になっている。
④過料がついた。

本当の問題行為だけでなく、カラオケや居酒屋の客引き客待ちにとどまらず、全ての営業が対象になっているうえ、そうした行為についての「指導」権限をボランティア区民にあたえているため、運用が非常に気になります。

秘密保護法に関る国会周辺でのデモについて、テロと称した閣僚がいました。憲法を遵守する立場にある国会議員でさえ、こうした個人の感覚で発言をしてしま うことがあるわけですから、行為の対象が「どんな営業も」と条例案の説明に書いてしまうような大田区の意識で、安易に区民に権限を与えることには慎重にな るべきです。