議案上程時の質疑:例外を作ってまで認定しようとしている「大田区区有通路の設置について」

議案の内容については、委員会での審議が原則ですが、本会議場において議案上程時に、議員は、その議案のそもそもの上程にかかわる問題について質疑することができます。今回、送付されている第49号議案「大田区旧通路の設置について」の議案質疑は、その良い事例ですのでご紹介します。

この議案は、私道だった通路を議会に対して「区有通路」として認定を求める議案です。
私道を区有通路として認定する際には「寄付」と条例に定められています。

ところが、この私道263.28㎡は、平成16年に大田区が私道の所有者から3110万円で購入していて「寄付」ではありません。

条例に反してまで議案を上程しようとしているのはなぜなのか、議案上程時である明日、質疑します。

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第49号議案大田区区有通路の設置について質疑させていただきます。

この議案は、大田区区有通路条例第3条の規定に基づき田園調布1丁目30番34の延長71.44メートル幅員4メートルの道路を区有通路として指定するための条例です。

区道は、公道から公道に接続していることがその要件になりますが、区有通路の場合には、区有通路条例第4条の設置基準に従い、もう一方が公共施設に接続していても区有通路とすることができます。

今回の区有通路は、そのままですと行き止まりのため、区道の設置基準を満たすことができません。
しかし、この区有通路用地は、一方が、現在整備計画中のせせらぎ公園の新たな出入り口に接しているため、区有通路の設置基準を満たすことになります。
大田区は、平成16年に大田区が区有通路用地購入と同時に、区有通路所有者から寄付を受けた土地に加え購入した土地を、せせらぎ公園の一部として整備しています。
先ほどの出入り口は、ここに設置されます。

ところで、大田区区有通路条例は、その第2条において、設置基準を満たすものについて、寄付を受け、区有通路を設置すると規定しています。

また、第6条においてもその所有者の寄付により区が所有権を取得するものとすると定めています。

ところが、今回の区有通路は、平成16年に大田区がその土地の所有者から3110万円で購入しています。

寄付が原則の区有通路認定において、購入を許せば、今後、同様のケースにおいても公平性の観点から、購入をせざるを得ない状況がでてくるのではないでしょうか。

区有通路における条例上の運用の原則と、今回、例外として購入した私道を区有通路として認定しようとしている区の見解についてうかがいます。