策定中の景観計画・景観条例で大田区の景観を守れるか

現在、大田区では景観計画、景観条例を策定中です。

景観策定委員会を4回(第一回は4月24日。第二回7月18日。以下、10月末、3月末)開催し、来年3月には、景観条例を議決、条例施行は来年4月。25年6月には景観計画を都市計画決定し、9月から施行予定です。

スケジュールが余りにもタイトで、しかも、本委員会だけ。地域ごとの作業部会などを立ち上げ住民意見の積み上げとしての景観計画や景観条例になるよう委員会でも指摘していますが、今のところ改善されていません。

8月には区民向け説明会が開催され、パブリックコメントも行います。

大田区が策定している計画と条例が、大田区の景観を守れるものにするためにも説明会参加やパブリックコメントは重要です。

地域のまちなみ、景観にご興味ある方は、是非、ご参加ください。
(下記、一部)

8月21日14時  入新井出張所
8月22日14時  調布地域庁舎
8月24日18時半 区役所201~203会議室

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現在も、大田区内では、あちこちで建築紛争が起きています。

これは、今に始まったことではなく、これまでも繰り返されてきたことです。

建築紛争を「住民エゴ」や「私権」の問題としてとらえる方も少なくありませんが、必ずしもその全てを「住民エゴ」や「私権」の問題としてしまって良いでしょうか。

日本の建築は、大きくは、色「用途地域を色分けしていることから」と数字「容積率・建ぺい率」さえ
守ればよいしくみになっているため、地域ごとのまちなみを守りにくいしくみで、様々な自治体が、それに「対処するためのしくみづくり」を行ってきています。

建築紛争は、「住民エゴ」や「私権」の問題ではなく、まちづくりに係る合意形成や制度のあり方の問題で、地域住民がそこに新たな「制度」を合意して作っていくことができるのです。

例えば、お隣の川崎市では、移転した工場の跡に、建てられる共同住宅が

工業地域であることにより、
①高さ制限が無いため工場跡地に、周囲と調和の取れない高層の共同住宅が建設される状況を防ぐ。
②日影規制がないことから、大きな日影の影響を及ぼす共同住宅計画により、新旧住宅相互のトラブルなどの問題の発生を防ぐ。

ことを目的に、工業地域内の「住居系の建築物に限り」高さの制限を行っています。

大田区でも、同様のことが起きていて、高い建物が建設されたことで日照や風がいに悩まされている区民は少なくありませんが、一向に行政は改善し取り組もうとしません。

こうした状況下で、大田区は「都市計画マスタープラン」を改正し「まちづくり条例」を策定・改正してきました。しかし、大田区は、区内各地で繰り返される 建築紛争において、大田区のしくみのどこに問題があり、それを改善するための「手段」としてどのような「しくみ」を作ることが効果的かという視点でこれら の作業を行ってきていないため、さまざまな計画を策定し、制度改正は行うものの、改善されることはありません。

その背景には、問題を顕在化させない大田区議会の存在もあります。

たとえば大田区議会は、マンション紛争に係る問題を「陳情」の審査対象外にしているため、区民は、マンション紛争が起きても陳情を出し、議会にその実態を伝え、解決をゆだねることさえできません。

私は、景観と住環境を守るネットワークのメンバーですが、陳情・請願しても否決されたという話は聞くものの、取り上げてさえくれない大田区ような規定を設けている自治体は、他に聞いたことがありません。

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大田区議会陳情審査除外基準

(1)著しく個人、団体等を誹謗、中傷をし、その個人、団体等の名誉毀損、信用失墜のおそれがあると判断した陳情。
(2)脅迫、恐喝等、公序良俗に反する用語の使用がある陳情。
(3)郵送分の陳情。
(4)住所・連絡先が不十分で連絡のとれない陳情。
(5)同一期内で概ね一年を経過していない同趣旨の陳情で、状況の変化がないと認められるもの。


(6)マンション紛争等私人間で解決すべき内容を含む陳情。

(7)既に願意が達成されていると思われる陳情。
(8)その他議会の審査になじまないと議長が判断した陳情。

ただし、(1)、(2)については、既に公表された事実、社会的に周知された事実等については除くものとする。

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現在行おうとしている「景観計画」や「景観条例」の策定においても、その前提となる、大田区の現状における「景観」に対する問題認識を委員会において尋ね ましたが、「マスタープランの中で、景観的要素。そういった中でのまちづくりの方針を位置づけた」からという非常に希薄なものでした。

問題認識がなければ、それを解決する手段にはなり得ません。

7月18日に行われた第二回景観計画策定委員会を傍聴しました。

景観策定委員会

現在、検討が行われている景観計画策定委員会における資料で示されている、大田区の対象となる景観資源は、いずれも公共施設や寺社仏閣などで、一定区画の景観を守るといった視点が無いことがわかります。

資料P15より

・区内には様々な景観資源が点在しています。その中でも特に景観資源として魅力のある6
種類の景観資源を対象に、その魅力が最大限発揮されるよう、景観資源周辺にある場合に
特に配慮すべき事項を立地特性に応じた基準とします。
・以下に対象となる景観資源の種類と対象とする景観資源を示します。

対象となる景観資源(6 種類)

景観資源の種類 対象とする景観資源

◆坂道◆
八景坂、闇坂(くらやみざか)、右近坂、臼田坂、 鐙(あぶみ)坂、
おいはぎ坂、蛇坂、馬込坂、南坂、二本木坂、夫婦坂、汐見坂、蓬莱
坂、貴船坂、めぐみ坂、妙見坂、朗師坂、紅葉坂、此経難持坂、車坂、
大坊坂、大尽坂、六郎坂、八幡坂、相生坂、猿坂、大久保坂、稲荷坂
(上池台)、貝塚坂、庄屋坂、鸛の巣坂、蝉坂、花抜坂、洗足坂、宮前
坂、雪見坂、権現坂、 稲荷坂(南千束)、神明坂、稲荷坂(石川町)、
急坂、馬坂、どりこの坂、富士見坂、桜坂、おいと坂、河原坂、ぬめ
り坂、宮坂
◆河川・運河・海等◆
東京湾、多摩川、内川、丸子川、海老取川、臨海部運河、河口部の水
辺・水路
道路 旧六郷用水散策路、桜のプロムナード、ガス橋通りのケヤキ並木、田
園調布イチョウ並木、羽田レンガ堤
歴史資源 重要文化財(国指定) 本門寺五重塔・宝塔

◆登録有形文化財◆
(国指定)
萬屋酒店、河原家住宅主屋、三橋家住宅主屋、
鈴木家住宅主屋、竹中家住宅主屋、位田家住宅
主屋、吉川家住宅主屋、加藤家住宅主屋、鳥海
家住宅主屋、妙福寺祖師堂(旧七面大明神堂)、
昭和のくらし博物館(旧小泉家住宅主屋)、鳳
凰閣(旧清明文庫)、実相寺本堂・門、高橋診
療所、守屋家住宅主屋
史跡(国指定) 大森貝塚、亀甲山古墳
有形文化財(都指定) 武家屋敷門
史跡(都指定)
多摩川台古墳群、宝萊山古墳
有形文化財(区指定) 石川村郷倉、石段、石鳥居(蒲田)、石鳥居(北
糀谷)、御嶽神社社殿、牛頭天王堂、経蔵、総
門、八幡神社社殿、南谷檀林板頭寮遺構
名勝(区指定) 洗足池
天然記念物(都指定) 秋葉のクロマツ
天然記念物(区指定) しいの古木、清水窪湧水

◆公園・緑地◆
洗足池公園、小池公園、本門寺公園、萩中公園、多摩川台公園、大森
ふるさとの浜辺公園、平和の森公園、大井ふ頭中央海浜公園、東京港
野鳥公園、城南島海浜公園、京浜島つばさ公園、旧呑川緑道、貴船堀緑地、
北前堀緑地、南前堀緑地

◆鉄道◆
区内を通る鉄道路線の沿線、駅舎(地下となる部分を除く)

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