第1種住宅専用地にコンビニエンスストア建設に規制緩和;便利になるならいいですか?

特別業務地区建築条例の一部を改正する条例案提出されました。国の建築基準法改正に伴い項がずれたため行われる改正ですが、そもそもの法改正の内容が、第1種住宅専用地のコンビニエンスストア建設に建築審査会の同意を不要にするなどであったため、問題があると考え反対しました。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO33258430R20C18A7MM8000/

以下、条例改正議案の反対討論です。


 

第48号議案特別業務地区建築条例の一部を改正する条例について反対の立場から討論いたします。

この条例は、建築基準法の改正に伴い、いわゆる項ずれが生じたために、改正するものです。

改正の理由に記されている、新設された規定、建築基準法第48条第16項(日常生活に必要な気園ちう物で一定の基準を満たすものの許可に関わる規定)が問題であると考え反対です。

これまで、第一種低層住居専用地域にコンビニエンスストアを建設する場合、第1種中高層住居専用地域に給食センターを建設する場合、などには、建築審査会の同意が必要でしたが、中が見える部分を制限した外壁にする、駐車場の大きさを一定面積以下にする、深夜に営業しないといた要件をみたせば、建築が可能になります。

この法改正による規制緩和について、異議を唱え反対とします。