「保育園建て替えのたびにプレハブリース」で心配な大田区の財源と公園
保育園の待機児が問題になっていますが、松原大田区長に変わってから、保育園はじめ大田区施設を建て替えるたびに、プレハブリースの仮施設を使うのが目立ちます。プレハブと言っても数億円かかる非常に丈夫な建物です。
プレハブ住宅を建てる、なんてことはめったにありません。
公園を廃止して仮園舎を建設するため必要になった条例改正を奈須りえはこう判断しました。
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リースという概念は、比較的新しい考え方で、リース契約は大田区議会の議決の対象になっていません。
保育園建て替えに際し、わざわざ、土地を確保し、リース契約を結んで、仮設施設を確保することの適否が議会で審議されないのです。
①公園を廃止し 更地にする費用がかかる
②リースで建物を建設し リース代がかかる
③建て替えが終了したら、建物を解体し 解体費用がかかる
④土地を公園に戻す 公園整備費用がかかる
莫大な費用がかかります。
公園を廃止して仮園舎を作るので、その是非という問題も出てきました。
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第92号議案「大田区立保育園条例の一部を改正する条例」について反対の立場から討論いたします。
この議案は仲六郷保育園の改築に伴う仮説園舎を公の施設として位置付けるための条例改正です。大田区はこれまで保育園建て替えに伴う仮園舎のための条例改正はしてきませんでした。
保育園の建て替えに際し、都度、施設設置条例を改正するようになった理由について、大田区は、本来すべきだったが、していなかったといった答弁を」しています。
しかし、大田区はこれまで、仮園舎を建設し、移転してまた戻るといった改修をしてきていません。小学校の空き施設などを活用した改修中の保育園を既に施設設置条例で位置付けられている学校施設内など行政施設内に位置付けることが考えにくかったという背景もあるのではないでしょうか。
そうした意味では、保育園の改修改築に際し、その是非はともかく、時代の変化に伴い、土地を借りたり、行政財産を使ったりして、プレハブの仮園舎を建設し、保育事業を行うという新しい手法について、大田区がどのように対応するかということは非常に重要であると考えます。
特に、今回の施設設置条例が、廃止した公園住所になることから、はたして、改修が終わったのち、すみやかに仮園舎は廃止され、公園として活用が可能になるのかが気になります。
国家戦略特区の規制緩和の一つが、公園内に保育園建設を可能にしているという背景があるからです。
これを一つの既成事実として、公園に保育施設、つまり、固定資産税のかからない公有地に「足りない保育園のために」という大義で保育園建設をすることは無いでしょうか。
過去に、中央五丁目公園の土地を公園用地として取得しましたが、その後、保育園のニーズを理由に公園から保育園に目的を変えている事例もあります。
これが、私の杞憂に過ぎないことを確認するために、施設設置は仮園舎使用時に限るものであることを条例上明記することを提案しましたが、そうした工夫は行われませんでした。
公園という2/3議決を必要とする都市における非常に重要な施設を廃止したところに施設設置条例で法令上は無期限に施設を固定化することは不適当であり、反対といたします。