2600坪の森の樹木5391本がたったの8本になる! 大田区の緑が減るのはどうしてか
大田区鵜の木にある約2600坪の森の樹木5391本が伐採され、残るのはたった8本。
どうにかしてこの緑を守れないものだろうか。
_____________________________________
大田区鵜の木1-5-1にマンション建設計画があり、その計画地にある樹木5,391本が8本を残し伐採されようとしています。
地下1階、地上12階、278戸の大規模なマンション計画です。
相続で売却した土地を東急建設が購入し、そこにマンションを建設するため不要な樹木を伐採している。
建築基準法等を守って建設すれば合法で問題ないということになるのだろう。
確かに現行法に課題があり、そこを変えなければ、こうした緑や環境を守ることは難しい。
マンションが建つとどんな状況になるか、住民が作ったイメージ写真は以下の通り。
周辺のこれまでの住環境から見れば、とてつもなく大きくて高くて、しかも緑の森からコンクリートの塊に変わる。
大田区には、緑の条例や景観条例、まちづくり条例など、このみどりを守るための条例がたくさんありそうですが、そのどれも、条例を作った時から指摘してきたことではありますが、この開発の前に無力のようです。
【大田区の景観条例は機能性している?】
行政は住民に対し、基準値が無い、「調和をはかる」という表現では規制できないと言っていると聞きました。
大田区は、規制できないと知りながら「調和をはかる」という条例を提案したといういことです。
景観条例が議案としてあがり大田区議会で議論された時、条例の欠陥は明らかで指摘しましたが、大田区議会もまたこれを承認してしまいました。
大田区議会も、実効力のない条例を認めてしまったということです。
しかし、それだけではありません。
【公有地拡大法だと?】
公有地拡大法により、こうした土地が売りに出されるときには、まず地元自治体に購入の意思についての打診があります。大田区に先買い権があるわけです。
大田区が、この緑を守る意思があれば、購入できたはずですが、大田区は買わないという判断をしていることになります。
【問われる施策の優先順位】
財源がと言いますが、大田区は、蒲蒲線のために、5億円づつ「コツコツと」基金を積み立てていいます。総工費1080億円。大田区負担は180億円と見積もっているようですが、そういうところには、積極的に税金投入しています。
そうかと思えば、空港跡地に500億円をかけて開発することにも積極的です。
【これまの大田区はどんな風に土地を買ってきた?】
~補助金をたよるならここにこそ?~
また、公園を購入するときにはからなず公社を通し、莫大な金額でも購入しますが、その時には必ず、「国の補助金が下りるので」と買っています。
大田区のせせらぎ公園も交付金に加え区民公募債などで購入整備しています。
国の補助金をたより整備してきた公園ですが、こういった貴重な緑にこそ使うべきではないでしょうか。
いま、最終的な整備をどうするかという段階にある大田区南雪谷の水神公園ですが、
契約年月日 平成21年11月11日
取得価格 6億780万9,640円
取得目的 公園用地
取得主体 土地開発公社
~購入することでしか守れない~
2600坪の緑地を購入するのに、ざっと計算して40億円。
この話を周囲にすると誰もがこの貴重な緑を守りたいと言います。
現状で、このみどりを守るには、大田区が購入するというのが最も可能性が高い方法です。
大田区にぜひとも守ってほしいと強く願います。
大田区中央の佐伯山の緑は、マンション計画が持ち上がった時、住民が緑を守るために大田区に購入を持ちかけましたが大田区は買いませんでした。ところが、違反建築で建築確認取り消しになり事業者が計画を断念して大田区に購入を持ちかけたところ、既に、樹木は伐採されていたにも関わらず、大田区は緑のために、と購入しています。
大田区は、事業者が事業計画を断念しなければ、購入しないということでしょうか。
それ以前に・・・
【大田区は責務を果たせている?~みどりの条例から~】
大田区にみどりの条例があります。
区民の責務、事業者の責務、区の責務がうたわれています。
事業者や区民が努力義務なのに対し、特に区は、必要な措置を講じる義務があります。
↓赤字部分。
↓青字部分。また、区長は実態調査をしなければならないとありますが、数十坪の宅地ならともかく、広大な敷地についてどう調査しているのでしょうか。
していないとうするなら区の責務を果たしていないのではないでしょうか。
↓緑字部分。 しかも区民、事業者、区は緑環境の保全に努めなければならないとあります。
★しかも努めなければならず、保護等(等とついている)の現状について報告を求めることができます。
★そのうえ、16条には予算の範囲内で保護育成に関る費用の一部を助成することができるともあります。
調査する、保全するための方策を土地所有者と考えることを大田区はどこまでしてきたのでしょうか。
(緑の基本計画の推進)