【答弁つき】災害廃棄物広域処理の課題~被災地のがれき処理は何故進まないのか~第一回定例会質問より

【答弁】(青字)を加えました。

事前にかなりの時間をさき、調査・学習して準備した質問に対する答えがこれです。皆さんから選挙で選ばれた議員に対する答え=つまり大田区民に対する答えです。

みなさんがどのような感想を持たれるのか是非うかがいたいと思います。

 

 

第一回定例会が始まりました。

今回は、災害廃棄物の広域処理の課題について質問しました。
広域処理が進まない理由をNIMBYとして済ませようとする動きがあります。しかし、考えてみれば、環境問題、もっと広い意味でとらえれば政治課題は、NIMBYから始まると言っても過言ではありません。

ある時は、それが「わがまま」とされ、また、ある時は政治がそれを解決します。国立のマンション紛争に始まった住民の景観について問題意識は「景観法」制定に至っています。それまで無かった景観という価値が認められているのです。

個人的な課題が「広く共有できた時」それが、政治課題になって政策につながります。NIMBYを無視するなら、民主主義は成り立ちません。

災害廃棄物の広域処理が「わがまま」になるのか、それとも、政治課題になりうるのかは、”私たち”が決めることです。

==================================

動画はこちらから

大田・生活者ネットワーク奈須りえです。

最近目につくのが災害廃棄物広域処理についての報道です。

たとえば、2月21日の共同通信(資料①)は、「環境省は2月21日、東日本大震災で被災した岩手、宮城、福島3県沿岸部(福島の警戒区域を除く)のがれ きの処理状況を公表した。計2252万8000トンのがれきのうち、埋め立てや再利用などの最終処分を終えた量は、20日時点で計117万6000トンと 全体の5%にとどまった。同省は岩手、宮城両県の木材がれき400万トンを被災地外で広域処理を行うことを想定している。しかし、現在は東京都や山形県が 受け入れているだけ。2014年3月末までに全てのがれきを最終処分する政府目標の達成は厳しい状況という」
と報道しています。

この報道をきくと、現在、被災地の災害廃棄物の処理が5%しか進まない理由が、広域処理受入れが進まないためと誤解されかねません。

しかし、よく読めば、災害廃棄物の総量は約2,300万トンで、そのうち広域処理分は約400万トンと言っていますから、広域処理の割合がおよそ十数% で、仮に広域処理分がすべて処理されたとしても9割近いがれきの山は残り、被災地の災害廃棄物の処理が進まない理由が広域処理受入れ以外のところにあるこ とがわかります。

しかも、この記事では、災害廃棄物総量に、国が原則県内処理としてきた福島県分まで含めているのが気になります。福島県の災害廃棄物も広域処理の対象になったのでしょうか。
こうした報道のしかたにより、災害廃棄物広域処理が進まない理由が、受け入れに反対する住民だけのせいにされることはないでしょうか。

岩手県に聞いたところ、現地で災害廃棄物の処理が進まないのは、復興計画がたたないからとこたえています。

まさか、復興の進まない理由を国民に転嫁するために情報提供しているはずはないと思いますが、こうした報道がなされることで、被災地の災害廃棄物の処理が進まない本当の理由ががれき受け入れ反対運動にすり替えられてしまうことを心配します。

①そこでうかがいます。
災害廃棄物処理が進まない理由が、災害廃棄物の約2割を占める広域処理受入れが進まないことで無いのはご存じだと思いますが、それでは、なぜ進まないのでしょうか?

 

【答弁】

災害廃棄物の処理がなぜ進まないのかとのご質問でございます。

関 係資料によりますと、例えば、宮城県では、約1569万tのうち、県外処理は約343万tを想定してございます。そのほかの約1200万tは、市町村、そ れから県で処理する計画でございます。女川町につきましても約44万tのうち、約10万tを広域処理するものでございまして、そのほかは、建設資材として 再利用するほか、県内で処理する計画となってございます。

災 害廃棄物につきましては、十分に、安全性を確認しながら、当面、広域処理の促進に協力していくことが被災地の復旧、復興の一助となると考えているところで ございますが、被災地の各自治体には、それぞれの事情があると存じます。区といたしましては、できる限り計画どおり順調に処理が進むことを願っているとこ ろでございます。
一方で、今回の災害廃棄物の広域処理は、国が決めたしくみに、結果として、地方が従う形になっています。

東京23区は、23区内で排出される一般廃棄物の共同処理を行うために東京二十三区清掃一部事務組合を設立しています。

今回、災害廃棄物の受け入れにあたっては、東京都、東京都環境整備公社、宮城県や岩手県、それに、女川町、宮古市、東京二十三区清掃一部事務組合などでそ れぞれ協定書を締結しています。しかし、協定書は単なる形式にすぎず、それをもって法的拘束力が発生するわけではありません。

23区民のみならず、多くの市民が災害廃棄物の広域処理について不安と疑問を持ち解消されない理由には、広域処理の決め方がトップダウン、中央集権的、反民主主義的手続きである部分も大きく影響していると考えます。広域処理ありきで、民意なく進められてきているのです。

このことについて指摘すると、東京都は、都議会全会派から賛同をいただいたといいます。

②23 区における災害廃棄物の受け入れは、清掃事業を所管しない東京都の石原都知事が受け入れると言ったことにより始まっています。しかし、清掃事務は基礎的自 治体固有の事務であり、いくら都知事が受け入れると言っても受け入れを決定する権限は持ち得ません。東京都議会は東京二十三区清掃一部事務組合の決定機関 では無いのです。

ま た東京二十三区清掃一部事務組合は23区から排出される一般廃棄物を焼却する清掃工場を管理運営するために設立された組織です。「一般廃棄物処理基本計 画」に載っていない、しかも、今回のようなこれまでは産業廃棄物に分類されてきたごみである災害廃棄物を焼却するという重要案件については、管理者一人で 決められることではなく、評議委員会などにかけ審議したうえで一組議会に報告、議決すべではないでしょうか。

緊急を要するならともかく、震災後これだけの時間がたっているのですから当然こうした手続きがとられてしかるべきです。一組運営が民主的でないことは、 23共同運営でありながら、説明会が清掃工場のある区でしか行われず、出席させない、意見を言わせないという形で他区の住民を排除していることが証明して います。

一組は、住民のいない公共団体と言われますが、23区が共同して設立しているのですから、23区民の意思が尊重されるべきです。

災害廃棄物広域処理を公共のために必要な事業であることは理解しているが、自分の居住地域内で行なわれることは反対という住民の姿勢を揶揄していわれる概念=NIMBY(not in my backyard)とする動きがあると聞いています。

23区民の意見が反映されず進められてきた災害廃棄物広域処理をNIMBYとするには、反対する区民の主張について、きちんと正当性をもった根拠を示すべきですが、これまで行われてきた説明会は一方的に説明するだけで区民の意見を聞き方針を変える場ではありません。

【答弁】

災害廃棄物の焼却は、清掃一組管理者が決められることではなく、評議委員会などにかけ審議したうえで清掃一組議会に報告、議決すべきではないかとのご質問でございます。

清 掃一組は、特別地方公共団体といたしまして、東京二十三区清掃一部事務組合廃棄物処理条例を定めてございます。同条例第3条では、管理者が処理する廃棄物 を規定してございます。その中、第1号では、「一般廃棄物処理計画に適合する家庭廃棄物、事業系一般廃棄物及び一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物を 処理する」と規定しており、また、第二号におきまして、「その他管理者が処理することが必要であると認める廃棄物を処理できる」と明確に規定しているとこ ろでございます。これに基づきまして、管理者が決定したところと、清掃一組より確認しているところでございます。

ま た、議決案件につきましては、清掃一組は、地方自治法第96条が準用され、議決案件は制限列挙となってございます。また、それ以外は条例で定めることがで きると規定されておるところでございますが、清掃一組は、この条例を持っておりません。このことを確認したところでございます。

 

たとえば、災害廃棄物受け入れにおける安全性の問題です。

今回の災害廃棄物の受け入れについて、その安全性などから不安を感じ反対している区民は少なくありません。
これまで、産業廃棄物としてきたものまで含めて一般廃棄物として清掃工場で焼却できるようにしているからです。

私は、受け入れ直後に、現在随意契約により民間事業者が受け入れている災害廃棄物の受け入れ先である岩手県宮古市に、中皮腫・じん肺アスベストセンターの菅原さん・環境ジャーナリスト井部さん・そして、北沢議員の4人で行っています。
宮古市では、災害廃棄物の仮置き場やそこでの粗選別・放射能測定・コンテナへの積載の様子や、宮古市広域連合の清掃工場などを一日かけて視察し、宮古市・ 岩手県・宮古市の清掃工場を管理運営する広域具要請組合の担当者や、現地で粗選別や放射能測定を受託した事業者、東京都環境整備公社の現地スタッフなどか ら説明を受けました。

ごみの種類ごとに分けられているがれきの山もありましたが、泥や建材や家庭ごみが混在している山もあり、分別が簡単でないことは一目見ればわかりました。受け入れ説明会で示されるきちんと分別できるきれいなごみがすべてではないということです。

また、置かれている鉄骨に吹き付けられている吹き付け材を持ち帰り東京に帰って分析したところ、茶石綿でした。

がれきの山に、吹き付けアスベストが付着した鉄骨が無造作に置かれていることが、現地での分別がいかに困難かということを何よりも雄弁に語っています。
同行した環境ジャーナリスト井部さんのその際のレポートがフライデーに掲載されました。(資料②)

また、2月1日の岩手日日新聞は岩手県一関引き受けの大槌町のがれきから基準を超える六価クロムが出たと報じています。(資料③)

環境総合研究所副所長の池田こみちさんは、2月15日の東京新聞で「津波によって流されたがれきは、油類や農薬類などの有害物質を吸収している。日本の焼 却炉における排ガス規制は、ヨーロッパに比べて非常に甘い。規制されているのは窒素酸化物、ダイオキシン類など5項目にすぎず、重金属などは野放しだ。こ うした未規制の物質が拡散する恐れがある」と指摘しています。(資料④)

一方で、清掃工場は、放射性物質を含むごみを焼却することを想定して作られたものではありません。

これまで、放射性物質の焼却による拡散に対する不安はバグフィルターによって捕獲されると説明されてきました。

また、埋め立て処分場に埋め立てられた高濃度の放射性物質を含む焼却灰は、放射性セシウムがゼオライトや粘土質に吸着するため拡散しない。と説明されています。

しかし、東京新聞1月21日の取材に対し、バグフィルターが99.9%放射性物質を捕獲するというのは科学的見地からの根拠で無いことを環境省自身が認めています。(資料⑤)

また、ゼオライトや粘土質が放射性セシウムを吸着するため埋め立て処分場からの拡散は無いとしていますが、それは、排水を、測定しても放射能が測定されな かったという意味でしかありません。豊洲移転問題で土壌汚染について発言している日本環境学会幹事の酒巻幸雄先生にたずねたところ「効果があるかどうか は、入口の量、そして中にとどまる量がわかって初めて証明できるものであり、出口だけ測って無いというのは乱暴」というコメントをいただいています。

埋め立て処分場からの拡散がないという根拠もまた、科学的見地からではないのです。

日弁連は会長名で「放射性物質汚染対処特措法」の科学的見地に基づく早期見直しと新法制定にけた検討を至急開始すべきとしています。(資料⑥)

③そこで、うかがいます。災害廃棄物の広域処理については多くの区民が不安を覚えています。これまで、環境省などが安全と言ってきた根拠は、科学的データに基づいていないことが明らかになってきています。区長として安全性について、何を根拠として判断したのでしょうか。

 

【答弁】

災害廃棄物の広域処理の安全性についてでございます。区長は何を根拠として判断したのかとの質問にお答えしたいと思います。

昨年9月でございますが、宮城県女川町が実施いたしました災害廃棄物の焼却試験の測定結果におきましては、災害廃棄物を20%混合して焼却した際の焼却灰の放射能濃度でございますが、2300Bq/kg、排ガスからは不検出でした。

国の広域処理推進ガイドラインにおきましては、焼却灰が8000Bq/kg以下であれば、安全に埋め立てできるとされてございまして、女川町の焼却灰は、この基準を満たす結果でございました。

なお、8000Bq/kgという基準でございますが、焼却灰の近くで埋め立て作業を行う作業員が1日8時間、年間250日以上過ごしても受ける放射線量が年間1msv/年以下となるように設けた基準で、国が定めたものでございます。

ま た、昨年12月の、現地より災害廃棄物を搬入いたしまして、20%混合で大田清掃工場が約59t、品川清掃工場が約81tの焼却試験を実施いたしました。 その結果、排ガスや排水からの放射能濃度は、やはり不検出でございまして、あらためて安全が確認されておるところでございます。

 
一方で、また、コスト面からの検証も大切です。

環境省の補助金資料によれば災害廃棄物のトン当たり処理単価は、1995年の阪神淡路大震災の時で22,000円。2004年の新潟県中越地震で33,000円。2008年の岩手宮城内陸地震で15,000円でした。(資料⑦)

11月17日の産経新聞によれば、今回は、当初の見通しで岩手県で総額3千億円でトン当たり阪神淡路の3倍弱の63,000円。宮城県で総額7,700億円でトン当たりは阪神の2倍超の約5万円と阪神淡路大震災の際の処理単価を大幅に上回っています。(資料⑧)

新聞報道のあった当時で処理費用総額は1兆700億円ですが、処理単価はさらに高くなるという指摘もあります。

処理単価が高い理由として考えられるのは放射能対策ですが、広域処理にすることにより、現地と処理自治体とで二重に費用がかかります。そのうえ、コンテナ やトラックなど運搬の経費もかかるのです。処理費用だけでなく、受け入れ自治体には、事務費として受け入れたごみ処理事業費の金額に応じて1.5%~4% が支払われます。

私も、現地に行き、うず高く積まれた瓦礫の山を前に言葉を失うほどの衝撃をうけました。映像の与える影響は非常に大きいものがあります。しかし、映像は全体像をみえにくくしてしまうことがあります。

冒頭で申し上げたように、災害廃棄物に占める広域処理分は報道から十数%です。

宮城県に聞いてもだしていただけませんでしたが、岩手県は災害廃棄物全体のごみ種別内訳と処理方法を出してくださいました。(資料番号⑨)

 

埋め戻し:復興資材(コンクリート・土砂)

171万t

再利用 (太平洋セメント)

80万t

    (三菱マテリアル・金属売却)

 2万t

市町村焼却

44万t

仮設焼却炉

8万t

業者に販売(リサイクル)

73万t

広域処理

57万t

合計

435万t

1月末現在、岩手県の災害廃棄物総量は435万t。そのうち171万tはコンクリートや土砂などで、復興資材として宅地造成の埋め戻しに使 われます。土砂にまみれたつなみごみを、ふるいにかけたのち落ちた土砂80万tは、太平洋セメントがセメントの原料として逆有償で引き取ります。有価物が 75万t。残りが焼却される分ですが、現在の焼却施設と仮設焼却炉で52万tを焼却しほぼ同量57万tが広域処理の予定です。

この内訳をみると災害廃棄物のかなりの部分が埋め立てに使われることがわかります。現地では地震により、地盤が下がっていて、宅地造成のために必要なのです。

岩手県に災害廃棄物が置かれている面積を岩手県の担当に計算していただいたところ約2.3㎢、そのうち広域処理分は(約30万㎡=)0.3㎢です。

視察した宮古市では、災害廃棄物は港湾施設でこれまでも未利用だった県の土地と、被災し再開の見込みのない工場、そして、海沿いに作られた野球場などに仮 置きされていました。今後、土地利用計画が定まれば、埋め戻しなどが行われるとともに8割の災害廃棄物の山、岩手県だけに限れば9割近い廃棄物の山が撤去 されていきます。

女川町の土地利用計画を拝見しましたが、海岸部から一定地域を段階的にかさ上げする計画になっていました。海岸部から焼却するために広域処理される災害廃 棄物ですが、安全性を考えれば、焼却は難しく、可燃物のため宅地などの利用はできませんが埋め立てることもひとつの選択肢です。

岩手県岩泉町長は朝日新聞の取材に「もともと使ってない土地がたくさんあるのに、どうして急いで瓦礫を全国に拡散するのか?10年、20年と時間をかけて処理した方が雇用確保し、地元に金も落ちる。」と答えています。

国立環境研究所が宮城県内、宮城県岩手県内、東日本内処理の3つを想定した場合、期間を長くすれば、地域内処理も可能でコストもより安くなると試算しています。(資料)

1兆700億円もの税金が投入され災害廃棄物が処理されますが、国の税金投入は平成23年度6、平成24年度3、平成25年度1の6:3:1の割合だそう です。岩手県担当者は、補助金の支給期限が平成26年3月なので、それまでに処理しなければならないとも話しておられました。
補助金の支給方法に問題はないでしょうか。

広域処理は、自治体の善意ではなく、国から補助金のおりる事業です。焼却した分の費用だけでなく「事務費用」が上乗せされるとともに、清掃工場にも補助が でます。お金が落ちて潤うのは、清掃工場に余力のある地方自治体と廃棄物処理業者、運輸業者、放射能測定業者等ですが、地元への経済効果や雇用創出は望め ません。余力のある焼却施設が全国にこれほどあることに問題はないでしょうか。清掃工場維持のための施策とも受け取れないやりかたです。

④ そこで、うかがいます。大田区長として広域処理についてどう判断なさったのでしょうか?大田区松原忠義区長自らの判断で受け入れを決定したのですか。国や 都が決めたのでそれに従っただけですか。こうした状況を総合的に判断すれば、災害廃棄物の広域処理は見直すべきと考えますが区長のお考えをうかがいます。

 

【答弁】

災害廃棄物の広域処理は、総合的に判断すれば見直すべきであり、見直した後に広域処理が必要なときに受け入れるべきではないかとの質問にお答えいたします。

昨 年8月に国の広域処理の方針が示され、昨年10月14日に区長会総会におきまして、災害廃棄物受け入れにつきまして、地元女川町町長を始め宮城県、東京都 からの要請がございまして、区長会として、受け入れについて検討を行い、現地の処理施設では、通常の廃棄物の115年分もの災害廃棄物が発生し、被災地だ けでの処理では限界があること、また、女川町が実施した焼却試験の結果、通常どおり焼却できることを確認したこと、以上のことから、被災地の復旧、復興を 支援するために、11月15日の区長会におきまして、大田区長も含め全員一致で女川町の災害廃棄物の受け入れを確認したところでございます。

区は、被災自治体での処理が進むことを願っておりますが、同時に、広域処理でできることは行っていくことが、早期の復旧、復興に貢献すると考えておるところでございます。

今後も、安全性については、十分に注視してまいるとともに、経費の方には関心を払いながら、円滑に進めていくことが重要と考えております。以上でございます。