国会や地方議会は民主主義的手続きにこだわっているか 日本が主権国家としての手続きに「こだわらない」から、アンフェアな民主主義になる
右だ左だと言われますが、それでは、肝心の場面で、日本の主権国家として主張できているかと言えば、そうではありません。
私は、日本の主権国家としての一つ一つの手続きにこだわることにこそ、他国との対等で「フェア」な関係性を構築できると思っています。
たとえば、今回条例改正が行われた軽自動車税ですが、
日本国内のアメリカ軍人、軍関係者のマイカーの軽自動車税は、根拠法なく条例で規定しています。根拠となる法律はどこにもないのに、日米合同委員会の協議により定められた税率が、総務省の事務次官から区に通知され、これらを受けて大田区の条例を改正するのです。
租税法律主義と言って、税金は、国権の最高機関である国会が法律で決めることや、財政民主主義と言って、憲法が定めているように、国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない、と決められています。
これに対し、
国会で決めたのではない、日米合同委員会主導の、税の決め方は、憲法などに大きく反する決め方なのです。
様々な場面で、日本の主権が無いのは、日米地位協定や日米合同委員会があるからという人たちがいますが、実際の手続きをするのは、日本の行政や議会です。
仮に、軽自動車税6,900円のところ、アメリカ軍人や軍関係者は3,000円だとしても、法的手続きは、日本の法体系に基づき行うべきだと思います。(一応、米軍関係者は日米地位協定で資産課税しないと定められていることを根拠に、道路使用に関わる費用を軽減し3000円になっているという説明があります)
私を保守だと言ってくださる議員や行政の方たちは、日ごろの私のこうした主張を見てくださっているからだと思います。
ぜひ、ご一緒に
議会での討論は、時間が短く省略していますので、少し説明を加えます。
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アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車の税の徴収の方法を、「証紙徴収」を「賦課徴収」にするなどの改正に反対します。
今回の条例改正で、あらためて調べたら、地方税法で、米軍自体が保有する車両の自動車税については、法律で、自動車税、軽自動車税を課税してはならないと規定されているそうです。
一方、日本国内にいるアメリカの軍人、軍関係者のマイカーの自動車税、軽自動車税のうちの軽自動車税は、6,900円のところ、アメリカ軍人や軍関係者は3,000円と、この条例で、規定していることを知りました。
日米合同委員会の協議により定められた税率が、総務省事務次官から区に通知され、これらを受けて条例ができています。
今回の条例改正案も、総務省から区への通知で、これまで証紙で払っていた軽自動車税を、私たち同様納付書で納付するようになるものです。
国会で国民民主党の芳賀議員が
「日米地位協定は日米政府間の取決めで、確かに日米安保条約と一緒に国会で承認している。しかし、日米地位協定協定には自動車税、軽自動車税の特例税率は書いていません。事務次官通知は、総務省の通知なので国会が議決するものでもありませんし、各自治体で制定している自動車税、軽自動車税の特例課税の条例に国会は関与しません。全く国会を素通りして税金の税率が決まるのはおかしいのではないでしょうか。」
と言っています。
これに対し、総務大臣は
「地方の議会において、地方自治体の中においてしっかりと手続を取られることで、民主的なチェックが掛かっているものというふうに認識をいたしております」
と答弁しています。
総務省の通知で軽自動車税を軽減して課税すると言うのは、
課税法定主義の原則に反しおかしいと思いますし、
総務大臣が、「地方議会で議決することが民主主義の手続き」とするなら、
私は、租税法定主義に従い、国会で根拠法を作り課税すべきと思いますので、反対いたします。