安保法制について意見書を求める議案の審議を否決した大田区議会の問題について考える

問題にしているのは、意見書を提出させなかったことでは無く、意見書提出提案を審議させなかったことです。

区の公益に関することがらについて国会または関係行政庁に対して意見書を提出するのは、地方議会の権限です。

この権限に基づき、提出した安保法制についての意見書案が議事日程にかけられず、議会運営委員会、本会議で否決されました。

区の公益に関することがらについて国会または関係行政庁に対して意見書を提出するのは、地方議会の権限です。

この権限に基づき、提出した安保法制についての意見書案が議事日程にかけられず、議会運営委員会、本会議で否決されました。

【国や関係行政庁に意見書を提出するのは地方議会の権限】

区の公益に関することがらについて国会または関係行政庁に対して意見書を提出する権限は、地方議会の権限です。

平成12年の地方自治法改正により、意見書の提出先に「国会」も追加されています。

衆議院のばあい

参議院のばあい

【議員は議案提出権をもつ】

地方自治法第112条により、議員は議案提出権を持っています。

地方自治法
第6節 会  議

 (議員の議案提出権)

第112条 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。但し、予算については、この限りでない。

2 前項の規定により議案を提出するに当たつては、議員の定数の12分の1以上の者の賛成がなければならない。

3 第1項の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない。

この権限に基づき、5月29日に大田区議会第一回臨時会に提出した安保法制についての意見書案が、議会運営委員会の採決によって議事日程にかけられず、本会議でも否決されました。
大田区議会始まって以来の大きな問題です。

【議会運営委員会の権限】

①調査権

②審査権
議会運営等に関する議案のが議会に提出された場合の審査

【議長の権限】

①議場の秩序保持権
②議事整理権
③議会の事務の統理権
事務局長及び事務局職員の指揮監督、議会事務を統括処理する権限
職員の任免権
③採決権
可否同数となった場合に可否を決定する権限
④代表権
⑤臨時会招集請求権
⑥委員会への出席発言権

【議会の権限】

①議決権②選挙権③検査健④監査の請求権⑤意見書提出権⑥調査権⑦自律権⑧同意権⑨承認権⑩請願、陳情を受理し、処理する権限⑪報告書類の受理権

【議長あて提出された議案を議事に入れないことができるか】

議案は議長あて議会に提出されます。

問題は、この提出された議案を議事に入れないことができるのか。ということでしょう。

そして、それが仮にできるとすれば、誰がどのような権限で議事に入れないのでしょう。

たとえば、全国町村議会編「議員必携」の意見書の提出の処理の仕方をみると

「議長は、意見書案が提出されたら、議事日程に掲げて議題に供し、提出者である議院または委員会が提案理由や内容について説明し、質疑・討論を行い、採決に入る。、、、」

とあります。

提出された意見書案を議事日程に掲げない可能性について、言及している部分はいまのところみあたりません。

また、「議案の撤回・訂正」の部分を読むと、

会議の議題となった議案は、すでに発案者の手を離れているので、

とあるところからも、提案した時点で、議案は会議の議題となっているように読めます。

しかも、議案の撤回と訂正は、、、、発案者、、、からの請求でなければならない とあります。

今回、議案がそもそも上程されていませんし、議案提案者は、当然ながら議案の撤回・訂正は求めていませんから、議案の撤回の可能性はありません。

たとえば、前出「議員必携」「意見書の処理の仕方」には、

議長は、意見書案が提出されたら、議事日程に掲げて議題に供し、提出者である議員又は委員会が提案理由や内容について説明し、

とあります。

大田区議会議会は
議長が議事日程に掲げる議員が提出した議案を、
議会運営委員会の多数決により日程に入れませんでした。
そして、それを、本会議において多数決で認めてしまいました。

こんなことができる根拠はどこにあるのでしょうか。
この週末、よく勉強したいと思います。