コロナを理由に教科書採択のための展示場が本庁舎に確保できない大田区の本当の理由 

大田区立小中学校の教科書を選ぶときに、区民は意見を言えるのですが、区民が意見を言うために選考対象になっている教科書を展示する教科書展示会が行われます。

今年は、その教科書展示会が行われる年なのですが、いつも行っている区役所本庁舎の展示場所が確保できないと説明がありました。

コロナで場所が取れないというのです。

場所を確保できないのは、コロナのワクチン接種事務で
スペースが足りなくなっていて、これまで展示会場にしていたスペースを会議室にしたからだと言われました。

移転先は、生活センターの2階。
別の場所に確保すればいいかと言えば、狭くなりますし、

何より本庁舎のメリットは、
別の用事でいらした方が、展示されている教科書をご覧になることも、意見を言うことも
可能なのところです。

区民から、教育行政を遠ざけてしまうのは問題だと思います。

そもそも、
この間、民営化、民間委託と言うアウトソーシングを行ってきているのに、
場所が確保できないというのはどういうことでしょう。

そもそも、コロナのワクチン接種事務も、すべて、職員が行っていわけではなくて、
民間事業者に委託している部分も少なくありません。

コロナを名目にしてはいないでしょうか。

民営化、民間委託以降、
大田区本庁舎2階の食堂だったスペースは、会議室に変わっています。

労働組合も本庁から出ていますし、教育委員会もアロマスクエアに一部移転しています。

しかも、
ペーパーレスを行っているので、紙媒体のスペースは減っているハズです。

 

民営化、民間委託のアウトソーシングという施策は、公共施設のスペースから見て
どう評価すべきでしょうか。

ペーパーレスは、何のために行っているのでしょうか。

 

それなのに、
本庁舎に教科書展示のスペースは無いというのです。

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以下、私が考えたこと、総務課、教育委員会に伝えたことです。

1.教科書展示がこの時期(4年に1度)にあることは明らかであり、
3階を打ち合わせスペースにしたこと自体が問題であること。

2.そもそも、この間の民営化や民間委託、ペーパーレスで
本庁舎内は、スペースの余裕ができていていいはずが、逆に狭くなっているのはおかしい。

3.民営化した先の民間事業者が無料で本庁舎内のスペースを使って事務を行っている。
仕事担う人が、公務員から民間に雇われている非正規職員や低賃金職員に変わった
ということ。場所代も払っていない。民営化の効果を示してほしい。

4.生活センターに確保すればよい話ではなく、本庁舎に立ち寄った区民が
ついでに、教科書展示をにふれる機会を提供できるという意味で、本庁舎の3階を
教科書展示の場所にする意義がある。

5.3階に職員の打ち合わせスペースを設け
教科書展示場所を本庁舎外にすることにしているが、打ち合わせスペースを
本庁舎外にすることは考えなかったのか。

内部の会議と区民意見の聴取のどちらを優先するか。
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大田区は、決めたことであり変更できないという返答でした。

 

◆本庁に立ち寄った区民に、教科書展示を生活センターで行っていることを
伝えられるよう、本庁に掲示すること
◆次回の中学校教科書採択の展示は、本庁舎で行なえるようにすること

を確認しました。

総務課から、2番と3番について、民営化や民間委託により、本庁内が
狭くなっていて省スペース化していないので、そのことについて
説明をしてもらうことになっています。

 

コロナ名目に民主主義の後退を許してはなりません。

 

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以下、
過去に私が教科書採択について報告したHPのリンクを貼っておきます。

教科書展示会って? – 大田区議会議員 奈須りえ  フェアな民主主義を大田区から! (goo.ne.jp)

教科書採択についての文部科学省HPです。

6.教科書採択の方法:文部科学省 (mext.go.jp)

 

6.教科書採択の方法

1)採択の権限

教科書の採択とは、学校で使用する教科書を決定することです。その権限は、公立学校で使用される教科書については、その学校を設置する市町村や都道府県の教育委員会にあります。また、国・私立学校で使用される教科書の採択の権限は校長にあります。

2)採択の方法

採択の方法は義務教育である小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の小・中学部の教科書については無償措置法によって定められています。
高等学校の教科書の採択方法については法令上、具体的な定めはありませんが、各学校の実態に即して、公立の高等学校(公立大学法人が設置する学校を除く。)については、採択の権限を有する所管の教育委員会が採択を行っています。

(1)発行者は、検定を経た教科書で次年度に発行しようとするものの種目・使用学年・書名・著作者名等(書目)を文部科学大臣に届け出ます(1.)。文部科学大臣はこの届出のあった書目を一覧表にまとめて教科書目録を作成します。この教科書目録は都道府県教育委員会を通じ各学校や市町村教育委員会に送付されます(2.)。教科書は、この目録に登載されなければ採択されません。
また、文部科学省では、採択の際の調査・研究に資するため、編修趣意書を、採択関係者に周知しています。(平成25年度までの編集趣意書に代えて、平成26年度からは新規に編集された教科書について検定申請時に各発行者から提出され、検定合格後の図書の内容と整合するよう更新されたものとなっています。)

(2)発行者は、採択の参考に供するため、次年度に発行する教科書の見本を都道府県教育委員会や市町村教育委員会、国立学校・公立大学法人が設置する学校・私立学校等に送付します(3.)。

(3)採択の権限は、既に述べたように教育委員会や校長にありますが、適切な採択を確保するため、都道府県教育委員会は、採択の対象となる教科書について調査・研究し、採択権者に指導・助言・援助することになっています。
この指導・助言・援助を行うに当たり、都道府県教育委員会は専門的知識を有する学校の校長及び教員、教育委員会関係者、保護者、学識経験者等から構成される教科用図書選定審議会を毎年度設置し、あらかじめ意見を聴くこととなっています(4.)。
この審議会は専門的かつ膨大な調査・研究を行うため、通常、教科ごとに数人の教員を調査員として委嘱しています。都道府県教育委員会は、この審議会の調査・研究結果をもとに選定資料を作成し、それを採択権者に送付することにより助言を行います(5.)。

※1 採択地区協議会は法令上設けなければならないもの。括弧書きの組織等は任意的に設けられるもの。
※2 共同採択地区は、2以上の市町村から構成される採択地区である。

また、都道府県教育委員会は、学校の校長及び教員、採択関係者の調査・研究のため毎年6月から7月の間の一定期間、教科書展示会を行っています(6.)。この展示会は、各都道府県が学校の教員や住民の教科書研究のために設置している教科書の常設展示場(教科書センター)等で行われています。なお、教科書センターは昭和31年以来設置されているもので、令和4年6月現在全国に961か所あります(表3参照)。さらに、国民の教科書に対する高い関心に応えるため、近年では、公立図書館や学校図書館における教科書の整備も進められています。

(4)採択権者は、都道府県の選定資料を参考にするほか、独自に調査・研究した上で種目ごとに一種の教科書を採択します(7.)。
なお、義務教育諸学校用教科書については、原則として、4年間同一の教科書を採択することとされています。

3)共同採択

市町村立の小・中学校で使用される教科書の採択の権限は市町村教育委員会にありますが、採択に当たっては、都道府県教育委員会が「市町村の区域又はこれらの区域を併せた地域」を採択地区として設定します。
採択地区が2以上の市町村の区域を併せた地域(共同採択地区)であるときは、地区内の市町村教育委員会は、採択地区協議会における協議の結果に基づき、種目ごとに一種の教科書を採択することとされています。
採択地区は、その域内で一種の教科書を使用することが適当と考えられる地域であり、都道府県教育委員会が設定しようとする地域の自然的、経済的、文化的諸条件等を考慮して決定することとなっています。
採択地区は、令和4年6月現在全国で581地区あり、1地区は平均して約3市町村で構成されています。
なお、共同採択地区内の市町村教育委員会は、協議により規約を定めて採択地区協議会を設け、その協議の結果に基づいて種目ごとに一種の教科書を採択しなければならないこととされています。

4)採択の時期

採択の時期は、義務教育諸学校用教科書については、使用年度の前年度の8月31日までに行わなければならないこととされています。高等学校用教科書については、法令上定めはありませんが、需要数報告の期限との関係で、ほぼ同じ時期に採択が行われます。

5)開かれた採択

教科書採択に関しては、保護者をはじめ国民により開かれたものにしていくことが重要です。具体的には、教科用図書選定審議会や選定委員会等の委員に保護者代表等を加えていくなど、保護者等の意見がよりよく反映されるような工夫をすることが求められています。
また、無償措置法及び無償措置法施行規則により、義務教育諸学校については、採択権者が採択を行ったときは、遅滞なく、1.当該教科書の種類、2.当該教科書を採択した理由、3.教科書研究のために作成した資料、4.採択地区協議会の会議の議事録の公表の努力義務が規定されています。また、地教行法により、教育委員会の会議の議事録について、作成・公表の努力義務が規定されています。

主な根拠法令

  • 採択の権限
    地教行法第21条第6号
    発行法第7条第1項
  • 採択の方法等、採択の時期
    地教行法第48条
    無償措置法第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条
    無償措置法施行令第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条
    発行法第4条、第5条、第6条

 

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