規制緩和、規制改革、構造改革が国民から主権を奪ってきたことについて
主権者は私たち国民です。
ところが、議員として、議決に関わり、予算をチェックし、区民の皆さまからのご相談を受けていると、大田区や東京都や国が、国民を主権者としているのか、疑問に感じる場面が増えています。
大田区や東京都や国が国民のためではなく、企業のために動いている。
主権者が国民から企業に代わってきているのです。
企業と言っても法人で、法人は株主の利益のために存在しますから、同じ国民でも、株主のために大田区や東京都や国が動いているという事です。
さかのぼればもっと昔から、という方もいると思いますが、プラザ合意以降、1990年代から国債の発行が止まらなくなります。
日本は法治国家ですから、法令が変われば、社会の在り方が変わり、税金の使途も変わります。
2000年に地方分権一括法で475の法律がかわりました。
2001年の省庁再編のために、1999年に省庁改革法で17本、施行関連法で61本の法律が、それぞれ、一括審議で可決されています。
553本の法律が変えられてしまったのです。
これだけではありません。
特区制度で改変された法令は、数えきれません。(実際、担当に伺いましたが数えていないそうです)
法の趣旨の範囲内だから、税の減免は行わないから、と始まった構造改革特区が、税の減免を行う総合特区にかわり、国家戦略特区では、事業者主導の意思決定と情報の活用まで企業が実質自由にできるように改正しています。
法治国家の法令は、国民の権利を守るために存在しています。
これだけの法令が規制緩和とか、規制改革、構造改革という名の元に改廃されたことで、私たち主権者である国民の権利が奪われてきたという事です。
私たちの格差が拡大しているのも、
これだけ働いても将来に不安が付きまとうのも、
これだけ税を納めても社会保障が整わないのも、
法令を改廃して私たちの働く権利や、社会保障を受ける権利、個人情報を守り知る権利を奪ってきたからです。
そして、私たちの奪われた権利の分、大きな権限を持つようになった国や自治体の長や議会がその権限を、国民のためではなく、企業(中でも外国投資家)のために使うようになっているのです。
これを認め可決してきた、国会議員、地方議員の責任は大きいと思います。
それなのに、まだ、規制緩和、規制改革、構造改革と喧伝している学者・有識者が目につきます。
国民のためではなく、外国資本、グローバル資本のためだということをご存じないのか、知っていてやっているのか。
そういえば、グローバルは、世界をアメリカ化するときの言い換えだと言っておられた建築家がいました。ほかは、覚えていませんが、気の利いたことをおしゃるなあと思いました。
*特区で変わった法律について
**大田区が区民ではなく、企業のために働くことをルール化した最初の文書基本構想の地域力の定義
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*特区で変わった法律について
構造改革特区法により、変わった法政について内閣府の地方創生の担当に伺ったところ、以下のリンクを教えていただきました。
法律、政令、省令、通知でいくつ変わったか、整理もしていないそうです。
別表2
p96~
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kouzou2/pdf/191220kouzou_kihon_hoshin.pdf
総合特区だと、数は減りますが、
別表3
p66~
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/kettei/kihonhoushin_200331.pdf
国家戦略特区
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/menu/zenkoku.html
**大田区が区民ではなく、企業のために働くことをルール化した最初の文書基本構想の地域力の定義
大田区における「地域力」の基本的な考え方
1 地域は、そこに住み、働き、学ぶなど、その地域に関わる区民一人ひとりによって構成され、支えられています。また、地域社会においては、人やまちへの思いやりの心と規範意識を持ち、社会的なルールを尊重することが重要です。
2 暮らしやすいまちの実現には、区民一人ひとりの力が必要であり、この力が地域力の源です。そして、一人ひとりの力を結びつけることで地域力はさらに強くなります。
3 自治会・町会、事業者、団体・NPO、区など、地域を構成する様々な主体が連携・協働することによって、地域力はさらに高まります。
4 歴史や文化、自然環境、まちなみ、産業など、地域の特徴を活かすことで、魅力ある地域力を創造することができます。
5 防犯・防災、福祉、子育て、教育、環境、産業、国際交流、まちの魅力づくりなど、多様化する地域課題を解決するためには、地域力が大切です。
※ 「区民」 大田区に住所を有する人、区内で働き、学ぶ人など、大田区に関わる
すべての人を「区民」とします。
※ 「事業者」 区内の製造業、非製造業、卸売・小売業、サービス業、商店のほか、専門的な資格や技術を持った区民やその団体、また、商店街や工場同士の連携などの組織も「事業者」と位置づけます。