安保法制に関る区民の気持ちと大田区議会の意識のかい離 “陳情や意見書提出案を全て否決”

安保法制に関り区民から陳情、議員から意見書提出議案が提出されました。

内容は、少しずつ異なり、会派により態度も微妙に異なりましたが、すべて不採択となりました。

陳情の態度にあたり申し述べた討論を下記に報告いたします。

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フェアな民主主義 奈須りえです。陳情27第21号、24、28、29、34、35、38、39に採択の立場から討論いたします。

これらはすべて、現在、国が行っている安保法制についての、あるいは、それに関連して出されている陳情です。

いま、政府は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制」の整備を行おうとしています。

これまで政府は「日本国憲法のもとでは集団的自衛権は行使できない」という解釈をとってきました。今回の安保う性整備では、これを、我が国を取り巻く安全保障環境の変化があるとして変え、限定的と言いながら、集団的自衛権の行使ができるようにしようとています。

6月4日の衆議院憲法審査会において、各党の推薦する3人の憲法学者が、安保法案を「憲法違反」だと明言するなど、多くの憲法学者はこれを憲法違反であるとしています。

いまの国際法では武力の行使は個別的または集団的自衛権の行使として行なうものや国連決議に基づいて行なう制裁戦争以外は一切違法なものとして禁止されています。

日本国憲法他に類をみない平和主義であると言われてきたのは、憲法9条2項に戦力を保持しない、交戦権を否認するとあるからです。

国は、憲法9条にうたわれている集団的自衛権の解釈をかえ、海外での武力行使を可能にしようとしています。

自衛の在り方には様々な考え方がありますが、国はこの憲法の解釈をまもり続けてきました。

いま、問題になっているのは、現在の憲法のもとで、集団的自衛権を認めるかどうかということです。

憲法は国民が守るべき法ではなく国民が国家に守らせるべき法です。

時の権力者が、都合で解釈を変えることなどできないのが憲法です。

それを可能にすれば、多数決による横暴が始ります。
憲法は国家権力を制限し、個人の人権を保障するものです。

だから、憲法第10章最高法規にある憲法第九十九条は、

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

としています。

憲法を守る義務を負うものが、解釈で憲法を変えることはできないのです。

この議場にいる全てのものは、この憲法を尊重し擁護しなければなりません。

これら区民の陳情は、国家権力が、立憲主義を否定し、憲法という縛りを自ら解き離そうとしていることへの危機感から出された当然の主張であり、採択すべきです。