「安保法制の意見書を求める議案」緊急性が無いと大田区の自民、公明、民主党がした門前払いは適法か
大田区議会の自民党、公明党、民主党が、安保法制についての意見書案を議事日程にかけず、門前払いしたのは、「緊急性」が無いからという理屈のようです。
今回のポイントは、
①議案提出要件を満たしている議案を、
②緊急性が無い という理由で
③議会運営委員会が多数決で上程しない ことができたのか。
議場で多数決で緊急性の有無をはかり付議しない性質の問題だったか。ということだと思います。
これについて、地方自治法逐条解説などを読みました。
その結果、
①会議規則をもって独自にさらに議員の提案の提出権を制限することはできない(逐条解説112条)
②緊急性は提案者が認定して差し支えない。(逐条解説102条)
③議運が議事日程に掲載しないことを決定しても法的には無効である。(元全国都道府県議会議長会 議事調査部長全国都道府県議会議長会議会制度研究アドバイザー 野村稔 氏)
ちなみに、総務省行政課の方から、意見書提出案は、議員提出議案要件(112条2項、3項)にはかからず、1人でも提出できることを確認しました。
上記①~③を踏まえれば、一人の議員が緊急に意見書提出を求めるなら、それを議会として、検討、議論しなければならないことになります。
現在、弁護士、および総務省に文書にてこの件について確認中です。
大田区議会は、地方自治法の趣旨に法った議会運営をするべきだと考えます。
今回、安保法制についての意見書議案を緊急性が無いとして、上程を本会議場で否決しましたが、幹事長会で、これを、区議会HP上に会派ごとの賛否を掲載しないで済ませようとしています。
議決の結果について、きちんと自信をもって、区民にみていただくべきです。