動画付き【大田区空き家の適正管理に関する条例】を廃止してはいけない理由

空き家対策が様々な場面で取り上げられるようになっています。
空き家の有効活用、一見良いように聞こえますが、土地と建物は個人の財産、そこに固定資産税がからめば、財産権・課税権に係る重大な問題への配慮も必要です。行政でも議会でもない民間委員でなる審議会に、特定空き家と指定されると固定資産税が6倍になり、解体を命じられたりします。重大な財産権の問題が、空き家対策だからと許されている雰囲気が心配です。

そもそも、際限なく開発を許し空き家を容認する都市計画には手を付けず、空き家だけを「対策」するのは、政策上の不備だけではなく、増税、開発促進などの意図さえ感じます。大田区の空き家条例廃止から、その理由について発言しましたので報告します。
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動画【大田区空き家の適正管理に関する条例を廃止する条例】に反対した理由
5分28秒くらいから

平成28年第3回大田区議会定例会(第3日) 都市整備委員会審査報告、討論、採決

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第109号議案 大田区空き家の適正管理に関する条例を廃止する条例について反対の立場から討論いたします。

 
私が、特に問題視しているのは、空き家対策特別措置法に基づき策定した大田区空家等対策審議会条例の運用です。

特措法に根拠をもつ特定空き家に関するガイドラインは、特定空き家の基準を定める重要な指標になっています。ガイドラインは落書きやねずみ、植栽などで特定空き家とすることができるなど、基準が緩く、個人の財産権を侵害しかねません。

これをもとに、つくられた「大田区空家等対策計画」などが運用されれば、審議会のメンバーが固定資産税情報をみることができるだけでなく、憲法が、「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」として、課税は法律という国会の議決を求めている原則が崩れ、審議会と言う議会制民主主義の外側にいる委員が、減税措置を外すという課税に係ることになります。

また、代執行というかたちで、個人の財産である建築物の解体に、やはり、行政ではない民間が関与することになります。

既に一部の自治体で始まっている行政代執行の事例は、相続人が特定できないなどの事例も散見され、法整備しなければならない別の問題まで、この特措法のくくりで処理しているようで気になります。

課税に関わる問題、個人財産の取り扱いを審議会と言う行政ではない機関にゆだねることは、日本の法体系からみれば非常に大きな問題です。

大田区空き家の適正管理に関する条例が存続すれば、憲法の基本に基づき執行されるため、こうした審議会にゆだねる形ではなく、これまでの法体系の中で執行されるので、安易な減税措置にはつながらず、解体(代執行)も他者の人権を侵害する場合という極めて限定的な、しかし、憲法で守られた財産権の範囲で運用されることになります。

そもそも、これほどに空き家の問題を作り容認してきたのは無秩序な都市計画体系を容認してきた政府です。ここに手を付けること無く、今も、マンションを作り、大きな土地を細分化する開発を許しなら、空き家は困るから、大変だからと「特別措置」法まで作るやり方は、マッチポンプ政策的で違和感を覚えます。
取り組むべき法整備が違っています。
憲法尊重・擁護義務を課せられた私たち地方議員・公務員が絶対に守らねばならないことであり、効率性だけで判じるべきではなく反対といたします。