内心の自由まで制限されることもあり得る【自民党改憲案:緊急事態条項】

先日、津久井進弁護士と階猛衆議院議員とともに、緊急事態条項は本当に災害時のために必要なのかという視点でお話した。その中で、階猛議員が、憲法19条内心の自由を制限するの改憲案になっていることに気付かれた。災害時に「内心の自由を制限する」必要があるだろうか。
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自民党のお試し改憲は緊急事態条項からと言われている。閣議で法律と同等の政令を作れるから、税金を上げることも国会の議論なくできる。
緊急事態の期間は選挙も行われないので、議員構成を変えることもできない。

政府の独裁体制を固定化するような改憲条項だが、内心の自由まで制限されることもあり得るのはご存じだろうか。

以下が、緊急事態条項の(改憲草案)緊急事態宣言の効果の部分。

【改憲案条文】

(緊急事態の宣言の効果)

自民党改憲案第九十九条


緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の
定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の
生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発
せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。
この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、
第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、
最大限に尊重されなければならない。
【改憲案自民党解説】

後段の基本的人権の尊重規定は、武力攻撃事態対処法の基本理念の規定(同法3条4項後段)をそのまま援用したものです。党内議論の中で、「緊急事態の特殊性を考えれば、この規定は不要ではないか。」、「せめて『最大限』の文言は削除してはどうか。」などの意見もありましたが、緊急事態においても基本的人権を最大限尊重することは当然のことであるので、原案のとおりとしました。逆に「緊急事態であっても、基本的人権は制限すべきではない。」との意見もありますが、国民の生命、身体及び財産という大きな人権を守るために、そのため必要な範囲でより小さな人権がやむなく制限されることもあり得る ものと考えます。
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下線部分をみると、最大限尊重されなければならないとあり、尊重されるんだと思ってしまうけれど、自民党の解説文には、「大きな人権を守るために、小さな人権がやむなく制限されることもあり得る」とあります。

具体的には、憲法第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条。
第十九条は思想良心の自由。

緊急事態の政府の閣議決定による増税を問題だというと、言わせないように制限するということもあるんだろうか。
こんな政府でなく、新しい政府を作ろう、というのも制限されるのか。
そうなると独裁だと思うのだが。