公職選挙法では ⇒ 落選議員の負け惜しみ②「奈須りえちゃん」はダメを最終的に決めるのは誰か?

無効になってしまった、「奈須りえちゃん」という票。

6月29日の『落選議員の負け惜しみ②「奈須りえちゃん」はダメを最終的に決めるのは誰か ?』

http://blog.goo.ne.jp/nasrie/e/cc0f113b24c3b1d3cf490a36062651de

その後、公職選挙法 に、敬称は認められると書いてあると、生活者ネットワークの板橋区議会議員五十嵐やす子さんから教えていただきました。

判断した選挙管理委員はご存じなかったのでしょうか?

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html

無効票について書いてある、部分を掲載しておきます。

(無効投票)

第六十八条  衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
一  所定の用紙を用いないもの
二  公職の候補者でない者又は第八十六条の八第一項、第八十七条第一項若しくは第二項、第八十七条の二、第八十八条、第二百五十一条の二若しくは第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となることができない者の氏名を記載したもの
三  第八十六条第一項若しくは第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第一項各号のいずれにも該当していなかつたものの当該届出に係る候補者、同条第九項後段の規定による届出に係る候補者又は第八十七条第三項の規定に違反してされた届出に係る候補者の氏名を記載したもの
四  一投票中に二人以上の公職の候補者の氏名を記載したもの
五  被選挙権のない公職の候補者の氏名を記載したもの
六  公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。

七  公職の候補者の氏名を自書しないもの
八  公職の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの