議会の総意で無いにも関わらず、大田区議会議長名で出された声明文が大田区議会のHPに載るのはなぜ?」

区議会意見書は議会の総意=全員賛成という原則を大田区議会は守ってきました。

ところが近年、一部議員が反対しても、意見書を出すようになっていて、「私は賛成していないのに議会名で出されるのは不本意だなあ」と思う場面がでてきています。

そんなところに今日大田区議会議長名で声明文を出すことに決まりましたと議会事務局から連絡が入りました。

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臨時の幹事長会が開かれ、そこで決めたのだそうです。

幹事長会は、自民党、公明党、共産党、民主党の幹事長と議長、副議長で構成。

自民党16人(議長)
公明党12人(副議長)
共産党9人
民主党5人

幹事長会という非公式の場で合意し、議長名で出された声明文ですが、現在大田区議会のHPの決議、意見書のところに掲載されています。

私は、これに違和感を感じています。
一つは、私の記憶では、議長名の声明文というのを大田区議会HPという公式の場で掲載したことが無いということ。

平成22年、京浜急行が京急蒲田を停まらず羽田に直行した時に、大田区議会議長が京急蒲田通過反対区民協議会と合同で抗議声明を出し、合同記者会見で声明文を出したことはありますが、平成22年の区議会のHPにこのことは掲載されておらず、あくまで非公式の位置づけだったことがわかります。


もう一つは、非公式扱いのはずの声明文でありながら、区議会公式のHPに掲載しているにも関わらず、幹事長会だけで決め、一人二人会派には、意見を聞かれることもなく、事前に案文を見せられるわけでもなく、決めたと事後報告だけで、HPに掲載を決めたということです。

議会事務局から、電話があってこのことを知り、案文の依頼したところ、初めてFAXで送られてきました。机上に置かれて見たければ役所にどうぞというつもりだったようです。

これを見た区民は、議会の総意と思うのではないでしょうか。

今回の内容は、合意できるものでしたが、これが先例となり、幹事長会で合意すれば、議長名でどんな声明文もだせるということになりはしないでしょうか。

これが前例となってしまい、私とは意見の大きく分かれる声明文が、議決もされず一部の議員だけで非公式に合意され、議会の総意のようにだされることはないでしょうか。

たとえば、決議や意見書は、全会派一致が原則ですが、議案なので賛否が問われますから、反対すれば、それが、区議会だよりなどで区民の前に明らかにされます。
ところが、今回のような形で議長名の声明文がだされ、大田区議会のHPに掲載されても、反対することさえできません。

そして、それを区民は、区議会の意見のように思ってしまうのではないでしょうか。

平成22年にだされた声明文は、非公式に扱われていましたが、なぜ、今回、大田区議会のHPに掲載されているのでしょう。

たとえば、意見書は、地方自治法99条に基づき、議会の意思を意見としてまとめた文書のことで議決により成立します。
また、決議は、やはり議決が必要ですが、意見書のような法的な根拠はありません。

広島市議会HPに掲載されているので参考にリンクをはっておきます。

http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/gikai/contents/1267602690028/index.html

残念ながら、大田区議会のHPには、こうした基本的な説明が不十分です。過去に可決された決議や意見書は以下の通りです。

https://www.city.ota.tokyo.jp/gikai/ketsugi/index.html

議会開催中でないからということなのかもしれませんが、であれば、次の議会を待つか、緊急声明を出すほどに緊急を要するわけですから、区長に臨時議会の招集を依頼すべきでしょう。

こういうひとつひとつの手続きを大切にすることが、フェアな民主主義につながるのだと思っています。