学習会1月24日18時半~事業者へ支払われる人件費単価は高くても、現場労働者は低賃金、を解消する【公契約条例】の可能性

私たちが支払う税金が、事業者に支払う際には、私たちの暮らしを支えるに相当する金額を計上しているにもかかわらず、実際に現場労働者には支払われず、株主配当や企業の内部留保として株主のものになっている状況が次第に明らかになっています。 これを、公契約条例で改善しようという動きがあります。公契約条例の先進自治体の事例を学びます。

 

 

2015年5月の大田区議会第一回臨時会で、賃金上昇分として7,162万円が補正予算計上されました。

本当に上昇分が現場労働者に支払われたか質疑したところ、現場労働者に支払われたかどうかを確認するしくみになっていないと大田区は答弁しています。
http://blog.goo.ne.jp/nasrie/e/ffdfd50d3df8cabf1d0a8bf060cbf5ed
賃金上昇分のための7,162万円は現場で働く方に支払われたか 大田区のスライド条項の課題
保育士賃金月額454万円相当額が公定価格として、認可保育園の事業者に支払われています。それでも、保育士の低賃金が大きな社会問題になっています。
土木、建設工事だけでなく、保育、介護、など、現実に大田区でも起きている問題です。

(日 時) 1月24日(水)午後6時30分から。
(会 場) エセナおおた(大森駅下車)音楽室
        www.escenaota.jp/map.html
(テーマ) 「公契約条例の内容と特徴」目黒区の事例から学ぶ
      自治総研の上林陽司さんに総括的なコメントをお願いします 
(参加費) 無料

「公共サービスを考える会」事務局