大田スタジアムは【改修なのに】施設を【廃止】して良いの?改修の内容も予算も使用料も白紙委任で廃止は認めない!

先日の区民ホールも、平和島ユースセンターもそうですが、大田区は、改修、改築後の施設の在り方を明らかにしないまま、施設を廃止するようになりました。
「地方財務実務提要」は、一般に公の施設の建て替えの場合は、一時的になくなったとしても、直ちに一定の施設がまた作られることを予定しているのだから、公の施設の廃止手続きをとる必要は少ないと言えるといっています。

しかも、今回の大田スタジアムは、改修で、施設がなくなるわけでもありません。
それでも廃止すると、変化が見えにくうなります。

施設を廃止してしまえば、たとえ、使い方や目的が大きく変わっても、使用料金が大幅値上げでも、丹念に比較しチェックする議員や区民がいなければ、目立ちません。

区民の権利義務は、条例により担保されます。
条例を廃止すれば、その施設の区民の権利はなくなります。公の施設を安易に廃止することは、区民の権利を軽んじていることにほかならず改修なのに大田スタジアム条例を廃止することに反対しました。

以下、討論です。

✖第77号議案 大田スタジアム条例を廃止する条例
に反対の立場から討論いたします。

今回、大田スタジアムは、解体するわけではなく、施設はそのまま存在し改修であるにも関わらず、施設設置条例を廃止します。施設設置条例が廃止されるため、区民からは、大田スタジアムが実質上なくなってしまいます。
大田スタジアムは改修にも関わらず、施設設置条例を廃止するのはなぜなのか、改修や改築において、施設設置条例を廃止する場合、休館などで対応し廃止しない場合、の条例の明確な取り扱い基準について質疑しましたが、大田区は、基準をしめすことができず、地方財務実務提要を参考にしたという答弁だけでした。
「地方財務実務提要」には、保育所の建て替えを事例にした説明があり、それを読むと、建物自体が一時的だけれどなくなってしまうのだから、現園舎を取り壊した時点で設置条例を廃止し、新たに完成した時点で改めて設置条例を制定する必要がある。
と言えないこともないのですが、こうも言っています。
一般に公の施設の建て替えの場合は、一時的になくなったとしても、直ちに一定の施設がまた作られることを予定しているのだから、公の施設の廃止手続きをとる必要は少ないと言える

といっているのです。地方財務実務提要を見る限り、たとえ廃止が1年だとしても、施設条例を廃止しなければならないとは読めないのです。
大田区は、大田スタジアムは、一年半くらい使えなくなるから廃止するといっているわけですが、使えなくなるだけで、施設がなくなってもいないのに、施設設置条例を廃止する根拠として「地方財政実務提要」を引用するのはふさわしくないように思えます。
この間、改修や改築絵条例を廃止した、大田体育館は、大田総合体育館名前も変え、面積も大幅に増え、区民利用の施設から、興業のための施設に変わってしまいました。
平和島ユースセンターも改修にもかかわらず廃止しましたが、ホテル棟を作り、面積も大幅に増えます。
条例を廃止した施設は、その後、区民利用というより区外や海外からのお客様をターゲットにした商業目的の施設になるように感じます。
今回の大田スタジアムは、どことどこをいくらくらいかけて改修し、最終的にどのように利用していくのか、うかがいましたが、まだ決まっていないそうです。
大田スタジアムは区民の施設なのに、改修にかかる金額や改修後の施設の姿や管理運営方法や区民の使用・利用の方法や料金などについて一切明らかにしないまま廃止します。
少なくとも、この程度は示すべきです。最終的に区民に多大な影響を及ぼす区民の財産なのに、それに対する責任があまりに欠如しています。改修後の形の説明も抽象的で大田区は「多目的使用料金」という新しい料金概念を持ち出してきましたが、これがどうなるのかも、不透明です。
予算も公表していないのですから、たとえば席数が大幅に増える、全天候型のドームになる、プロ野球のホームグラウンドにする、利用料が倍になるなど、まったく別の施設のようになってしまうことがないかと心配です。
白紙委任は、できず反対いたします。