建築規制の合理化が大田区の住環境を悪化させたり、安全性を損なう心配
国の建築規制の緩和に伴い、大田区の条例改正案が提出されましたが、大田区の住環境を悪化させたり、安全性を損なう心配があり、反対しました。
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第78号議案「大田区手数料条例の一部を改正する条例」
この条例改正は、国の建築規制の合理化のために行われる建築基準法の一部改正に伴う改正ですが、そもそも、建築基準法の改正に問題があり反対といたします。
今は、建築物の接道要件として、4m以上の道路に原則2mの接道を求めていて、これを、建築審査会の同意がある場合に、建築などが認められます。
これは、現在の接道要件2mは本来不十分だが、地権者の権利を守るための措置として存在していますが、これが、建築審査会の同意を不要にすれば、4m以上の道路に2m以上接道している土地は、建設できることになってしまいます。そうなると、今後は、こうした接道要件2mは、特例的な措置ではなく最低基準になってしまい、今後の接道要件は2mで運用されることになります。
今後、土地の分割なども、接道要件2mで行われる可能性があり、この改正を認めることは、環境が悪くなる方向に誘導することになり、反対です。
また、仮設興行場などの仮設建築物の設置期間の特例ですが、仮設の建物は、避難、安全などの規制が、通常の建築物に比べ、ゆるくなっています。
たとえば、私たち大田区に隣接する大井町駅ちかくにある劇団の建物や、そこに隣接して娯楽施設などがありますが、こうした建物も、規制緩和の対象になる可能性があります。
仮設の建物を認める期間の上限がないため、利用が長期化する可能性もありますし、たとえ短期でも、大勢が使用する可能性がある、集中的に使用する可能性があるなど、必ずしも安全や避難の規制を緩めることが適当とは言えないことも考えられます。
仮設を理由に建築規制逃れが進む心配があり、反対です。