また一つ、マイナンバーに紐づけられた大田区民の個人情報

大田区では、着々と区民の福祉に関わる情報がマイナンバーに紐づけられていて、39番目の個人情報の紐づけについての条例改正が行われました。奈須りえは、マイナンバーに紐づけられた個人情報が、スーパーシティという仕組みにより、事業者の「金儲け」のために使われてしまうので、条例改正に反対しましたが、多くの議員の賛成で決まってしまいました。      

大田区のどんな福祉サービスを使っているのかを個人情報に紐づけるには、議会の賛成がなければ=行政が勝手にはできません。それだけ、マイナンバーと個人情報を紐づけることは、重大なことだということです。反対の理由についての討論をご報告します。


 

第78号議案大田区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例

について反対の立場から討論いたします。

 

条例名「個人を識別するための番号の利用」を読めばわかるように、この条例は、個人を識別するために個々人に無作為に規則性なくつけられて個人の予測が不可能なマイナンバーを、「利用」するための条例です。

マイナンバーは、番号だけを見れば誰だかわからないように個人に番号が割り振られていますが、他の情報と組み合わせると、誰だか「識別」する事ができます。

今回は、心身障害者の医療費の助成を受けている区民のマイナンバーに、心身障害者の医療費の助成を受けてることがわかるように紐づけます。

 

マイナンバー制度では、マイナンバーを利用できる事務を大田区が条例で定めると、マイナンバーの利用が可能となります。

 マイナンバーを利用する事務や、マイナンバーを含む個人情報を追加する都度、「大田区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例」を改正し、区議会で議決していて、すでに、38の事務の特定個人情報について、情報連携に利用することを可能にしてきました。(*末尾参照)

 

 このマイナンバーに紐づけられた38の情報は、ビッグデータとして基盤データに集積され、国に認可された国家戦略特区法によるスーパーシティの事業者が使用を許されることになります。国家戦略特区法は、外国投資のための経済政策ですから、マイナンバーに紐づけられた情報含めたビックデータは、外国資本の投資のため、つまり、一部の外国資本家の利益のために、使われることになります。

 

私たちの個人情報を、投資家利益の使うための条例改正になるので反対です。

 

別表(第3条関係)

     

事務

特定個人情報

1

後期高齢者医療の被保険者の葬祭を行う者に対する葬祭給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係情報、生活保護関係情報又は生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2

大田区介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例(平成12年条例第26号)による保険給付に係るサービス費の額に相当する資金の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

3

生計を営むことが困難である者に対する介護保険法(平成9年法律第123号)に規定するサービスに係る利用者負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

4

低所得世帯に対する介護保険料の減額に関する事務であって規則で定めるもの

5

大田区心身障害者福祉手当条例(昭和48年条例第38号)による心身障害者福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は大田区児童育成手当条例(昭和46年条例第27号)による児童育成手当の支給に関する情報(以下「児童育成手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

6

中等度の難聴児に対する補聴器の購入費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

7

障害者に対する介護保険法に規定する訪問介護、第1号訪問事業及び夜間対応型訪問介護に係る利用者負担額の助成に関する事務であって規則で定めるもの

8

高齢者又は重度身体障害者に対する緊急通報システム機器の貸与に関する事務であって規則で定めるもの

9

重度身体障害者に対するガイドヘルパーの派遣に関する事務であって規則で定めるもの

10

心身障害者又は心身障害児が属する世帯に対する電話の貸与に関する事務であって規則で定めるもの

11

重度身体障害者、重度身体障害児等に対する住宅の改造費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

12

重度身体障害者に対する住宅用防災機器の給付又は貸与に関する事務であって規則で定めるもの

13

心身障害者に対する出張理髪券の支給に関する事務であって規則で定めるもの

14

東京都重度心身障害者手当条例(昭和48年東京都条例第68号)による重度心身障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

15

東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)による医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの

16

通所施設において障害福祉サービスを受ける者に対する当該サービスに係る利用者負担額の補助に関する事務であって規則で定めるもの

 

17

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、児童扶養手当関係情報、児童育成手当関係情報、特別児童扶養手当関係情報又は児童手当関係情報であって規則で定めるもの

18

ひとり親家庭に対するホームヘルパーの派遣に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、児童扶養手当関係情報、児童育成手当関係情報、特別児童扶養手当関係情報又は児童手当関係情報であって規則で定めるもの

19

大田区児童育成手当条例による児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

20

大田区ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(平成元年条例第48号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

21

大田区乳幼児及び義務教育就学児の医療費の助成に関する条例(平成19年条例第34号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報、生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

22

大田区立シルバーピア条例(平成5年条例第8号)による大田区立シルバーピアの管理に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

23

法別表第1の7の項に規定する児童福祉法(昭和22年法律第164号)による事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

24

法別表第1の8の項に規定する児童福祉法による事務であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係情報、生計を営むことが困難である者に対する介護保険法に規定するサービスに係る利用者負担額の軽減に関する情報(以下「介護サービス利用者負担額関係情報」という。)、障害者自立支援給付関係情報、外国人生活保護関係情報又は児童育成手当関係情報であって規則で定めるもの

25

法別表第1の10の項に規定する予防接種法(昭和23年法律第68号)による事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は法別表第1の11の項に規定する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による事務に関する情報であって規則で定めるもの

26

法別表第1の12の項に規定する身体障害者福祉法による事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、介護保険給付等関係情報、介護サービス利用者負担額関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は法別表第1の8の項に規定する児童福祉法による事務に関する情報であって規則で定めるもの

27

法別表第1の15の項に規定する生活保護法(昭和25年法律第144号)による事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

28

法別表第1の16の項に規定する地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報、介護保険給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

29

法別表第1の19の項に規定する公営住宅法(昭和26年法律第193号)による事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

30

法別表第1の30の項に規定する国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

31

法別表第1の34の項に規定する知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、介護保険給付等関係情報、介護サービス利用者負担額関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は法別表第1の8の項に規定する児童福祉法による事務に関する情報であって規則で定めるもの

32

法別表第1の49の項に規定する母子保健法(昭和40年法律第141号)による事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

33

法別表第1の59の項に規定する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による事務であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係情報、生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

34

法別表第1の68の項に規定する介護保険法による事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

35

法別表第1の84の項に規定する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、介護保険給付等関係情報、介護サービス利用者負担額関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は法別表第1の8の項に規定する児童福祉法による事務に関する情報であって規則で定めるもの

36

法別表第1の94の項に規定する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報又は児童育成手当関係情報であって規則で定めるもの

37

認可外保育施設等を利用する児童の保護者に対する利用者負担額の補助に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、児童扶養手当関係情報又は児童育成手当関係情報であって規則で定めるもの

38

併設型定期利用保育事業を利用する児童の保護者に対する利用者負担額の補助に関する事務であって規則で定めるもの