民泊「大田区パブコメ(8月16日(月)まで)」規制緩和からこどもの教育環境や住環境を守るために

ホテルの設置要件が緩和されて、営業されるはずの無かった地域でホテルを営業できるようになりました。

結果、山王小学校に隣接したホテル営業など、ホテル業による環境悪化を心配する声が、区内各地から上がっています。

規制緩和で営業できる旅館宿泊業には、特区民泊、旅館業法、民泊新法と3つのタイプがありますが、今回、大田区はその中の民泊新法の民泊について、条例改正して、学校から100m以内の営業を制限しようとしています。そのためのパブリックコメントを現在募集中です。

住民が声をあげることで、大田区を動かし、制度が変わろうとしていることは、良いことですが、十分ではありません。

規制されるのは、3つの宿泊業の中の一つ、民泊新法の民泊だけについて、月曜日正午から金曜日正午までの営業を制限することになります。

 

問題になった山王小に隣接するホテルのような旅館業法によるホテルや特区民泊は規制できません。

 

現在、大田区で営業しているホテル、民泊は下記の通りです。
特区民泊、民泊新法の民泊は、旅館業に比べ部屋で許可を受けるなど、規模が小さい傾向にあり、旅館業法を規制して、区民の生活環境、住環境を守らなければならないと思います。

大田区ホームページ:大田区の民泊制度について (city.ota.tokyo.jp)

特区民泊    135施設

民泊新法     79施設

旅館業法    115施設

 

大田区は、法律の作りから規制できないと言っていますが、仮にそうであれば、上記のように、特区民泊や旅館業法の法改正が必要だと思います。

「許可には、公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な条件を附することができる。」
 
とありましたので、この条件を工夫することで、区民の住環境やこどもの教育環境を守ることは可能ではないかと考えています。
 

ちなみに、
私は、ここにも、規制緩和の問題があらわれていると思っています。

規制は私たちの環境や生命や財産などの権利を守る役割も果たしていますが、旅館業という営利のための規制緩和で、区民の住環境が守れなくなっている、ということです。

しかも、規制緩和ですべての旅館業事業者が恩恵を受けているわけではなく、新規参入事業者に有利な規制緩和なのだと思います。

 パブリックコメントの締め切りは、8月16日(月)です。一人でも多くの声で、区民の住環境を向上させる力になればと思います。

 


大田区ホームページ:大田区住宅宿泊事業法施行条例の改正案に対する区民意見等の募集について (city.ota.tokyo.jp)  

募集期間

令和3年7月26日(月曜日)から8月16日(月曜日)まで
 (郵送の場合は、最終日必着分まで)

条例改正案の概要

現在の条例では制限していない、小学校及び中学校の敷地周囲 100 メートル以内の区域における住宅宿泊事業の実施について、法第 11 条第1項各号のいずれにも該当しない(いわゆる家主居住型)届出住宅を除き、月曜日正午から金曜日正午までは制限することとします。

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 今回の特区民泊の条例改正は、学校周辺の宿泊施設(特区民泊、ホテル旅館など)の建設で住民の声が多く上がったことがきっかけ。
大田区が、あらためて、3つの宿泊業の規制の可能性を調べて、改正に至ったそうです。
 
 山王小や地域の宿泊施設についての声が、大田区を動かしたという事です。
 
 旅館業法、特区民泊、民泊新法のうち、民泊新法の民泊は、法文に、規制できるとあり、国のガイドラインで学校の例示があったことや、他の自治体でもすでに条例で規制している事例があることから、条例改正をしようということになったそうです。
 
民泊新法
 
条例による住宅宿泊事業の実施の制限
第十八条 都道府県(第六十八条第一項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理する保健所設置市等の区域にあっては、当該保健所設置市等)は、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため必要があるときは、合理的に必要と認められる限度において、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、区域を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができる
 
この部分だと思います。
 
 
 
山王小隣接ホテルの根拠法である旅館業法には、法文に規制が出来るという文言がないため、規制はできないというのが大田区の判断です。
 
今回の条例改正がとおると、大田区内の同じ不特定多数の人が出入りする宿泊施設でありながら、こどもの教育環境を守れる場合と守れない場合が生じることになります。
 
そこで、本当に制限できないか、旅館業法の法文を確認してみたところ、
確かに法文の許可を与えないことが出来る条件だけでは、学校近隣のホテル業を制限できないのですが、
 
第3条6項に
「許可には、公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な条件を附することができる。」
 
とありました。
 
この条件を工夫することで、区民の住環境やこどもの教育環境を守ることは可能ではないでしょうか。