(意見言って廃案!)うつしたら罰金、うつされたら隔離、感染者出したら公表、の怖い、都新コロナ特別措置条例(案)
(意見言って廃案に!)うつしたら罰金、うつされたら隔離、感染者出したら公表、の人権侵害とえこひいき心配な、都新コロナ特別措置条例(案)
都知事選が終わったと思ったら、こんな条例を東京都でつくろうとしています。
コロナをうつしたら罰金、うつされたら隔離、感染者出したら公表、の人権侵害とえこひいきが心配な「東京都新型コロナウイルス感染症対策強化に関する特別措置条例(案)」に対する意見募集をしています。
いま反対意見を言わないと、絶対後悔します。
東京都民はもちろん、東京都ではない方も意見を言えます。きっと、私たち国民の本気度を試していると思いますので、ぜひ、意見を言って廃案にしましょう。
意見は、選択式で最後に自由記述があります。
気軽に意見できます。
条例案
https://drive.google.com/file/d/1rvxv7ToxZsNIxU6Ym3VX0HfLoDMmHzXM/view
以下、私の、各条文への意見です。
赤字が意見ですが、そもそも、コロナ対策のどこに問題があるか、議会質問しているので、よろしければ、こちらもおよみください。
東京都新型コロナウイルス感染症対策強化に関する特別措置条例(案)
(目的)
第一条 この条例は、新型コロナウイルス感染症の検査、陽性(PCR検査は新型コロナウイルスを1億倍程度に増殖しているが、そのすべてが感染者かどうかの疫学調査は行われていない)に対する療養、治療に関する施策を定めることにより、新型コロナウイルス感染症に対する措置の強化を図り、もって都民の生命及び健康を保護し、新型コロナウイルス感染症対策と都民生活及び都民経済(都民経済が何を意味するか明確でない:投資家利益、都民の安定的な雇用、所得など、ため、一部の企業利益確保のための条例になる危険性がある)との両立を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 新型コロナウイルス感染症 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下「特別措置法」という。)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルスの積極的疫学調査さえ適正に行われておらず、未だに未知のウイルスであり対象が明確になっていないにも関らず、そのウイルスを理由に罰則規定を設けることは都民の人権を過度に制約する危険性がある)をいう。
二 新型コロナウイルス感染症対策 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部が特別措置法第二十二条第一項の規定に基づき設置された時から、同法第二十五条の規定に基づき廃止されるまで(対象となるウイルスがどのようなものであるのか、明らかになっていないにも関らず、さらに、何をもって廃止するかも決めていないのに、条例を定めれば、廃止できない)の間において、東京都(以下「都」という。)が法令等の規定により実施する措置をいう。
三 検査 新型コロナウイルス感染症に感染しているかどうかを判断するための検体の採取及び採取した検体について新型コロナウイルスの病原体の有無を確認する検査(PCR検査、抗原検査など検査には特徴の異なる検査がある。国民の健康を守るための検査ではなく、生命と健康を保護し経済との両立をはかるためが目的の検査だと、検査の範囲拡大解釈され、運用される恐れがある)をいう。
四 PCR 検査等 厚生労働省健康局結核感染症課・国立感染症研究所の「国立感染症研究所臨床検体を用いた評価結果が取得された 2019-nCoV 遺伝子検査方法について」に掲載された遺伝子検査方法で、PCR 検査及び抗原検査による検査をいう。(2の40乗=約1億倍に設定された検査は、増幅多すぎる)
五 陽性者 検査により陽性と判断された者をいう。現在の運用は、PCR検査で陽性者は全て感染者としているが、PCR検査の増幅回数が大きい(1億倍)ため、少しのウイルス数でも陽性者になるが、感染力や症状の程度について国も東京都も指定感染症指定から6か月になるが、疫学調査がちゃんとできていない)
六 患者 陽性者であって、医師の診断により新型コロナウイルス感染症の患者とされた者をいう。(現在の運用は、PCR検査で陽性者は全て感染者としているが、PCR検査の増幅回数が大きい(1億倍)ため、少しのウイルス数でも陽性者になるが、感染力や症状の程度について国も東京都も指定感染症指定から6か月になるが、疫学調査がちゃんとできていないため、濫用される)
(都の責務)
第三条 都は、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止し、患者を治療するため、新型コロナウイルス感染症対策に必要な調査を行うとともに、検査を総合的に推進し、必要とされる宿泊療養施設及び病床を確保し、都の区域において関係機関が実施する新型コロナウイルス感染症に係る措置を総合的に推進する責務を有する。
(都民及び事業者の責務)
第四条 都民は、新型コロナウイルス感染症の予防に努めるとともに、必要な検査を受診し、陽性者と判明した場合は、病院に入院し、宿泊療養施設に入所し、または自宅において療養し、他の者を新型コロナウイルス感染症に感染させないように努めなければならない。(経済のために、都民の行動を制限することがあってはならない。感染症法の指定感染症指定は1年であり、1年を超える場合は、延長すればよい。指定感染症をはずし医療費負担を国がのがれるとともに、法的強制を経済利益のため、都が条例で定めれば、医療を受ける権利が失われ、適正な検査が受けられず、検査を人権侵害の大義に使われ、営業制限、公表、隔離、行動制限など、人権が侵害される)
2 事業者は、その事業の実施に関し新型コロナウイルス感染症を予防し、陽性者(現在の運用は、PCR検査で陽性者は全て感染者としているが、PCR検査の増幅回数が大きい(1億倍)ため、少しのウイルス数でも陽性者になるが、感染力や症状の程度について国も東京都も指定感染症指定から6か月になるが、疫学調査がちゃんとできていないため、濫用される)が発生したときは、都その他の行政機関が実施する感染の拡大を防止するための措置に協力するよう努めなければならない。
3 都民及び事業者は、新型コロナウイルス感染症の流行に係る年代及び地域並びにその感染経路等(感染経路を把握を行政に行わせることは移動の自由を奪い、個人情報を行政が制約することになる)に関する情報に特に留意して、その予防に努めなければならない(どこへ行き誰と会ったかを行政に知らせるまでしなければならない深刻な感染症ではない)。
(サーベイランス)
第五条 知事は、東京都の区域内において、新型コロナウイルス感染症の発生状況に関する調査その他新型コロナウイルス感染症対策に必要な調査を行い、調査によって得られた情報について、特に多くの陽性者が確認されている地域、多数の者が利用する施設又は当該施設を使用して開催される催物等における陽性者の発生状況及びその原因等の分析を行い、特別措置法第二十四条に基づく措置その他の新型コロナウイルス感染症のまん延を防止する措置を講じなければならない。(指定感染症に指定されながら疫学調査を行わず、個人の行動を行政が把握制限することは極めて深刻な人権侵害である)
(PCR 検査等)
第六条 知事は、次の各号に掲げる者に対して、PCR 検査等を受けるよう要請するものとする。
一 医師が PCR 検査等を必要と認める者
二 新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触して感染のおそれがある者その他の保健所が PCR 検査等を必要と認める者(PCR検査により、接触者に検査をうけさせることを義務化すれば、多くの人にうつすかどうかわからない人までもが、誰と会ったか個人情報を提供しなければならず、感染防止を拡大運用している)
三 病院、診療所(医療法(昭和二十三年法律第二百五号) 第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所をいう。)、介護保険施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十五項に規定する介護保険施設をいう。)、老人福祉施設(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三二規定する老人福祉施設をいう。)その他の新型コロナウイルス感染症が発生し、まん延した場合にその施設に入院、入居している者が重症化するおそれが高い施設における当該施設の業務に従事する者及び入院者、入所者その他の知事が検査の必要があると認める者((現在の運用は、PCR検査で陽性者は全て感染者としているが、PCR検査の増幅回数が大きい(1億倍)ため、少しのウイルス数でも陽性者になるが、感染力や症状の程度について国も東京都も指定感染症指定から6か月になるが、疫学調査がちゃんとできていないため、濫用される。病院、診療所、介護保険施設、老人福祉施設などに適用されれば、施設運営が不能になったり、廃業に追い込まれる可能性もある。高齢者は隔離されれば、家族と会うこともできなくなる)
四 前各号に定めるもののほか、知事が新型コロナウイルス感染症の発生及びまん延の防止のため特に必要と認める者(定義があいまいで、強大な権限を知事に与えることになる。これにより、個人、事業者など、恣意的運用により、隔離、公表、罰金で、廃業、活動制限などにつながる、)
(PCR 検査等の体制の整備)
第七条 都は、新型コロナウイルスの PCR 検査等を実施できるよう検査の態勢を整備するとともに、東京都の区域における保健所を設置する区市の求めに応じて、病院、東京都医師会及び東京都地区医師会(以下、「医師会」という。)並びに病原体等の検査を行っている機関の協力を得て、検査を実施する態勢の整備を支援するものとする。(PCR検査を続ければ、ウイルス数の極めて微小な陽性者も拾うことになり、それら陽性者の感染力や症状について東京都保健所も国も疫学調査をしていない。にもかかわらず、PCR検査を続けることは、感染者と言えない都民まで規制の対象とすることになる危険性が高い)
2 都は、東京都の区域内において経済社会活動を安心して行うために PCR 検査等を受けようとする者に対して、医師会と協力して、検査を受けることができる病院及び診療所の情報の提供に努めるものとする。(日本の医療における国民の権利であるフリーアクセスを侵害するものである)
(陽性者及び施設管理者の感染拡大防止義務)
第八条 陽性者は、新型コロナウイルス感染症を他の人に感染させることを防止するため、保健所から要請があったときは、新型コロナウイルス感染症の感染可能期間に当該陽性者から感染したおそれのある者及び感染が生じたおそれのある場所を報告するなど感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年(法律第百十四号。以下「感染症法」という。) 第十五条の調査に協力しなければならない。(感染症法第15条に基づき、積極的疫学調査をするとしている国も、東京都も、PCR検査をしながら、年齢及び既往症についての調査は行いながら、ウイルス数の少ない場合の感染力や症状の変化などの疫学調査をしていない。この調査が何を意味するか不明瞭である。個人情報の侵害や、人権の制限になる危険性がある)
2 新型コロナウイルス感染症の陽性者が利用した施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(以下「施設管理者等」という。) 及び公共交通事業者等(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二条第二項に規定する公共交通事業者等をいう。)は、新型コロナウイルス感染症を他の人に感染させることを防止するため、保健所から要請があったときは、その施設管理者等及び公共交通事業者等の雇用者その他のその業務に従事した者に対して PCR 検査等に協力するよう促すとともに、新型コロナウイルス感染症の感染可能期間に当該陽性者から感染したおそれのある者及び感染が起きたおそれのある場所を報告する等、感染症法第十五条の調査に協力しなければならない。(感染症法は、検査させる権限を都道府県知事(特定感染症指定医療機関にあっては、厚生労働大臣又は都道府県知事としてるが、施設管理者、催物を開催するもの、公共交通事業者等とすれば、民間営利事業者が検査を権限を持つことになる。極めて強大な行政権限を投資家や外国投資家に与えることになり利益のために濫用される危険性がある)
3 知事は、前項に規定する協力をしない事業者に対しては、都が講ずる新型コロナウイルス感染症に関する財政支援を行わないことができる。(極めてあいまいな定義で運用されるこの条例において、経済利益のために、特定の事業者に不利益を与えることになる危険性があり、公金給付の公平性を欠く危険性がある)
(検体の採取等に関する命令)
第九条 新型コロナウイルス感染症に関し感染症法第十六条の三(検体の採取等)第一項の規定による勧告を受けた者が、二日以内にその勧告に係る措置をとらなかったときは、知事は、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。(新型コロナウイルスについて、陽性者をひろくとりそれらを全て感染者としていて、調査が不十分な検査であるにもかかわらず、それに従わなければ勧告、措置を定めることは、極めて厳しい措置であり、権力の濫用である)
(宿泊療養施設の整備)
第十条 都は、東京都の区域内の患者の入院の状況を踏まえ、重症者に対する治療を優先することが必要であると判断した場合には、宿泊療養施設を確保し、療養に供するよう努めるものとする。(行政の怠慢による入院ベッドの不足で、都民の健康や命を差別し選別する恐れのある条項であり問題)
2.知事は、前項により宿泊療養施設を確保したときは、新型コロナウイルス感染症の無症状病原体保有者及び軽症の患者(以下「軽症者等」という。)に対して、新型コロナウイルス感染症を他の人に感染させることを防止するため、宿泊療養施設で療養するよう必要な協力を求めるものとする。(そもそも、広くひろうPCR検査で、感染させる恐れの無い軽症者が陽性になり、宿泊料用施設に隔離される恐れ、および、感染し、重症になる可能性のある感染者に対し、医療機関での治療をさせないことになる恐れがあり、問題。そもそも、未知のウイルスのまま十分な疫学調査をせず過剰な法的強制を行使するのは問題)
3 第一項の宿泊療養施設に滞在する軽症者等は、知事に対して、体温その他の健康状態について報告、及びやむを得ず外出する場合には、新型コロナウイルス感染症を他の人に感染させることを防止するため行動の履歴等を報告しなければならない。(根拠のあいまいな理由で軟禁を可能にすることは、憲法で禁じられた国民の身体拘束を行うもので、憲法違反)
(医療体制の整備)
第十一条 知事は、新型コロナウイルス感染症の医療体制に万全を期するため、都内の病院及び診療所に協力を求めるとともに、必要に応じて、新型コロナ感染症専門病棟を都立病院に設置するよう努めるとともに、都立病院以外の病院に対して設置するよう協力を求めるものとする。(コロナのPCR検査とその後の陽性者を感染者として公表し続けた結果、診療所や医療機関は長期にわたる経営危機にさらされている。廃業する医療機関が出かねない状況の中、新型コロナの専門病棟を作れば、他の疾患の診療体制が不足する可能性もある。国民の医療体制の全体像を示すべきである)
2 都は、新型コロナウイルス感染症のための医療用装備を備蓄し、各医療機関の求めに応じて配布するよう努めるとともに、必要に応じ、人工呼吸器など機器の整備、医療従事者への勤務状況の改善、経営改善のための支援を行うよう努めるものとする。(必要な医療資源を確保すべきであり、新型コロナのマスク、消毒液、防御服、人工呼吸器ほかに偏り税金を使えば、他の医療資源に不足が生じる可能性もある。)
(情報の提供)
第十二条 知事は、感染防止策の策定に必要となる、東京都内の PCR 検査等の結果や患者の受け入れ病院の病床稼働状況などを速やかに把握するため、保健所や医療機関などの協力を求めなければならない。(コロナとPCR検査により、多くの診療所や病院が経営困難にある。東京都は、都民への医療体制を示すべきであり、この条例により、医療ベッド数や診療所、病院数が減る恐れがある。そのような状況を招いている中で、東京都の医療体制を指し示し、医療資源を守る姿勢を見せることが先であり、病床稼働状況を東京都が把握することは、逆に、ベッド数の調整をしようとしていると疑われ問題)
2 都は、保健所を設置する区及び市からの情報の提供を受けて、新型コロナウイルス感染症の情報について、PCR 検査等の検査数、検査によって判明した陽性者の数、入院治療を要する患者の数、重症者の数など感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに当該感染症の予防及び治療に必要な情報を都民に分かりやすく提供するものとする。(本来把握しなければならないのは、ウイルス数の極めて微量な患者がそのような感染および症状かを把握し、診療治療の対象を狭めることである。あいまいに広げ、この条例を作れば、権力の濫用になる)
3 都は、新型コロナウイルス感染症の予防のため必要に応じて、都民の年代別の感染状況及び感染経路を踏まえて、都民にその年代ごとの行動指針又は要請事項を分かりやすく提示するものとする。(新型コロナの感染力も解明しようとせず(不十分な疫学調査、死亡者の解剖せず、解明されていない中、感染経路を把握することはプライバシーの侵害である。の、本来把握しなければならないのは、ウイルス数の極めて微量な患者がそのような感染および症状かを把握し、診療治療の対象を狭めることである。あいまいに広げ、この条例を作れば、権力の濫用になる)
4 知事は、都内の施設において、施設管理者等若しくはその従業者又は当該施設の利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者の間で感染が生じた場合において、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するために、感染が生じた施設又は催物の名称、陽性者が滞在した時期又は時間、その他の新型コロナウイルス感染症のまん延の防止に必要な情報を、保健所設置区市の長の同意を得た上で、施設管理者等の同意を得ずして公表することができる。ただし、当該施設において当該陽性者から感染した可能性があると考えられる全ての者に対して、直ちに個別に、感染の可能性を知らせる旨の連絡が行われた場合は、この限りでない。(この条項を作れば、事業者は営業できなくなる経済的理由から、来場者の個人情報を把握することになる。これは、個人の移動の自由を制約するものであり、制約することにより守る公共の福祉の内容が、疫学調査もしておらず、極めてあいまいで憲法に違反する)
5 知事が特別措置法第二十四条第九項に基づく要請を行い、要請を受けた事業者がこれに従わない場合であって、当該事業者が東京都新型コロナウイルス感染症対策条例(令和二年東京都条例第五三号)第五条一項に規定するガイドライン(以下、「ガイドライン」という。)を遵守していないと認められる場合、知事は、当該事業者の協力の態度、及び、ガイドライン不遵守の程度その他の事情を総合的に考慮の上、新型コロナウイルス感染症の発生を予防するため周知を行うことが必要と判断したときは、当該事業者の同意を得ずして、事業者、施設又は催物の名称、公表理由、その他の必要な情報を公表することができる。(特別措置法第二十四条第九項は、「都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。」は、当然に、公共の福祉との対立の中で制限されるものであり、何でもできるわけでは無い。しかも、ガイドラインが公表されておらず、まずもって示すべきである。)
6 前二項の情報を公表するに当たっては、不当な差別及び偏見が生じないように、従業者、利用者又は参加者の氏名又は住所を公表内容に含めないよう留意する等、個人情報の保護に留意しなければならない。(事業者が公表されることで、公表された事業者の事業が立ち行かなくなる恐れがある。新型コロナはこれまで繰り返し申し述べている通り、そもそも未知のウイルスと位置付けられ、その解明に国も東京都も努力してきていない。そのため、あいまいなウイルスの感染者などの運用により、行政権限で営業権を不当に侵害する危険性がある。)
(委任)
第十三条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、東京都規則で定める。(何をゆだねるのかさえ書かれていない条文は、白紙委任となり、都民として都知事および東京都の権力の濫用で許されない)
(罰則)
第十四条 正当な理由がなくて第九条の命令に違反した者は、五万円以下の過料に処する。(広く陽性者をひろうPCR検査を強制し、その結果隔離、幽閉状態にできる条文をつくり、しかも従わなければ罰金というのは、問題である)
2 新型コロナウイルス感染症に関し感染症法第十八条(就業制限)第一項の通知に基づき同条第二項の規定の適用を受けている者がこれに従わないで、よって、他の者に新型コロナウイルス感染症を感染させたときは、五万円以下の過料に処する。
(十分な補償なく就業制限を課せば、暮らし生きていくことができなくなるものもいる
にもかかわらず、就業制限に従わなければ罰金というのは、行政権限の行使の在り方として問題がある。)
3 新型コロナウイルス感染症に関し感染症法第四十四条の三(感染を防止するための協力)第二項の規定により外出しないことの協力を求められた者がこれに従わないで、よって、他の者に新型コロナウイルス感染症を感染させたときも、前項と同様とする。(憲法が保証する基本的人権を侵害するものであり、根拠法なく、東京都が条例で規制すべきではない、そのうえ、新型コロナのウイルスの解明ができていない状況で移動の制限をすることは、権力の濫用である)
4 知事が特別措置法第二十四条第九項(都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。)又は第四十五条第二項に基づく要請(施設の使用停止若しくは催物の開催の停止又は営業時間短縮を内容とするものに限る。)を行い、要請を受けた事業者がこれに従わないで、よって、その施設において、規則で定める人数以上の新型コロナウイルス感染症の感染が生じたときは、当該事業者は五万円以下の過料に処する。ただし、事業者がガイドラインを遵守する等、合理的な感染予防策を講じていた場合は、この限りでない。
(そもそもあいまいな新型コロナで制限することの問題に加え、行政の施設や経済活動における制限について、合理的理由があいまいで、運用で公平性の担保が困難で、特定事業者だけが規制から逃れられるなど、運用面に問題が生じる)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。