【いい加減、もっと良い政府に変わってほしい】種苗法の改正案は、種の特許で儲ける企業のため?
種の特許を認めて、農家さんが種を自分でとれないよう(自家採取)種苗法改正する!?
自然相手の農業が工業になってしまい、種は原材料!?
こんなこと許せないと思います。
法律を変えて良い思いをするのは、農家でも、食べる私たちでもなく、種の特許を握り種を売る企業ですよね。
種を企業のお金儲けにするために、私たちの政府が法律変えようとしているのです。
いい加減、別の政府に変わってほしいです。
12日にも衆議院で審議が始まりそうな「種苗法」についての印鑰さんからのズーム会議に参加しました。
以下、印鑰さんのブログを読んで、賛同するかたは、国会議員に審議しないようメッセージを出してくださいね。
種苗法が改正されると、農家は、ほとんどの種を大企業から買わなければならなくなる方向へ。
種の値段が上がる
農家の経営が厳しくなる
日本の種苗会社の経営も厳しくなるかもしれません
日本の食、農業が変わってしまいます。
以下、印鑰さんのブログとメッセージです。
これを読むと、海外は、政府が主食に配慮し、小規模農家に配慮し、国民の食に配慮して法律を作っていることが良くわかります。
一方の日本の種苗法改正は、種の特許を持つ企業に有利な改正なんですね。
提案しているこんな政府は嫌です。
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http://blog.rederio.jp/archives/5165#more-5165
どうか12日前までに衆参農水委員会、各政党の国対委員長などに審議入りさせるな、という声を伝えてください。伝える内容は「農家が声出せないところで種苗法改定を審議しないでください」など、ご自身の短い言葉で十分だと思います。
衆議院農林水産委員会 委員名簿
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_iinkai.nsf/html/iinkai/iin_j0080.htm
参議院農林水産委員会 委員名簿
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/konkokkai/current/list/l0070.htm
もし、審議入りが決定してしまったら、18日の週以降に審議が始まる可能性が高いと聞きます。その場合でも、しっかりとした審議を求め、参考人質問、公聴会の開催などを求めていく必要があると思います。そして可能であれば継続審議に、少なくとも譲歩を要求していく必要があると思います。
今回の種苗法改定案にどんな問題があるか、多岐にわたって分析する必要がありますが、特にここでは2点に絞って書きます。
1. 例外のない一律許諾性(許諾なき自家増殖の禁止)であること、そしてそれは世界にも類のないものであること
2. 在来種があることでバランス取れるなどといいながら在来種を守る法律は存在していないこと
1. 例外のない一律許諾性(許諾なき自家増殖の禁止)であること、そしてそれは世界にも類のないものであること
日本政府は世界で登録品種の自家増殖は禁止されていると正当化するのですが、確かにEUは自家増殖を厳しく取り締まっている一方で、小麦などの穀類、イモ類など例外が設定されています。
そして、15ha未満の農家の場合は許諾料の支払いは免除されています(この基準であれば日本のほとんどの農家は免除されるはずです)。
米国では特許を取られた作物以外は基本的に自家増殖を認める法体系になっています。
インドでは登録品種の自家増殖は認められています。
この自家増殖を規制する根拠となっているUPOV条約でも合理的な範囲でそれぞれの加盟国は主権で例外を設定できるとされており、これまで日本もその例外を設定してきました。
もし、今回、例外なく禁止するとなれば世界に類のない種苗法となってしまいます。その負担は自家増殖を必要としているすべての日本の農家に及んでしまいます。
野菜などの場合は自家採種が難しく、実際にやっている農家は少ないと言われますが、稲、麦、大豆、サトウキビ、イモ類、果樹類、お花類(キクなど日本のお花)の場合は特に問題になるケースが多いと考えられると思います。これ以外にもあり得るかもしれません。そうした品種については都道府県がその地域で重要なものに関しては少なくとも、例外設定を決められるようにすべきでしょう。そうすれば地域の農家の経営に打撃を与えることを避けることができると思います。
種苗を購入できる農家がいなくなれば種苗会社も経営がなりたたなくなります。育成者権と農家の自家増殖権は車の両輪であり、バランスを保つことが不可欠ですし、その意味でも一律に禁止するのではなく、そうした地域の実態に基づき、施策を考えるべきです。
2. 在来種があることでバランス取れるなどといいながら在来種を守る法律は存在していないこと
日本政府は登録品種の自家増殖を禁止しても在来種(登録切れ品種を含む登録外品種、農水省は一般品種という言葉を使う)の種子は自由に自家増殖することができるから問題ない、と言います。しかし、登録品種は種苗法に守られているのに対して、在来種、あるいは登録外品種を守る法律は日本には存在していません。
現在、在来種の種子を守ろうという法律や条例は世界で続々と成立しています。ブラジル(クリオーロ種子条項、PAA、アグロエコロジーと有機生産政策など)、韓国(在来種育成条例、ローカルフード育成条例)、米国(ネイティブアメリカン種子保護法案)、メキシコ(ネイティブコーン保護法。メキシコの法律はとんでもない方向にねじ曲げられた問題があり、それは後日まとめます)。小農および農村で働く労働者の権利宣言の成立(2018年12月)にもあるように、それは大きな国際的な潮流になっていると言えるでしょう。
日本でも在来種の種苗は急速に消えているといいます。今、喫緊な課題は種苗法改定ではなく、在来種の保護法が先にあるべきです。単に保護するだけではなく、韓国の条例のように学校給食含む、ローカルな食のシステムを作る、活用を考えるトータルな食のための法律が必要となっていると思います。COVID-19の蔓延で単一作物を遠隔地で作って運ぶ食のシステムは崩壊に瀕しています。これから地域の生活、命を守るためにはローカルな食のシステムに移行していく必要があります。その意味でも今必要なのは在来種保全・活用法であり、種苗法改定ではありません。