羽田新ルートの国と大田区の覚書(2020年1月17日)

大田区長 殿

国空首都第1 0 7 号
令和 2 年1 月 1 7 日
 
国土交通省航空局長 

機能強化後の東京国際空港の運用について(回答)

日頃より、東京国際空港の運用につき、ご理解、ご協力を賜り、感謝申し上げます。 令和 2 年 3 月に東京国際空港において新飛行経路の運用を開始し国際線の増便を図ることに伴い、 令和元年11 月 29 日付 31 空空発第 10412 号 「「機能強化後の東京国際空港の運用」 に対する回答について」 に関する各事項につ いては、 下記のとおり実施しますので、引き続き、ご理解とご協力をお願いいたします。

1 . 離着陸ルー ト
( 1 ) 深夜早朝時間帯における離着陸ルー トにあっては、 国際線、国内線と もに全て海上経由とし、大田区上空を飛行するルートは設定しない。
( 2 ) 昼間時間帯及び深夜早朝時間帯におけ る離着陸ルー トについては、別紙 1 のとおり。

2 . 昼間時間帯 (6 時ー23 時) における滑走路運用等について
( 1 ) 北風運用時 B 滑走路を民航ジェ ッ ト機の離陸に使用する場合は、C 滑走路又は
D 滑走路が閉鎖等に より使用できない場合と する。
( 2 ) 昼間時間帯における滑走路使用方法については、 別紙 2 のとおり。

3 . 深夜早朝時間帯 (23 時ー6 時) における滑走路運用等につ いて
( 1 ) 原則と して C 滑走路及びD 滑走路を使用する。
(2) A 滑走路又は B 滑走路を使用する場合は、 C 滑走路又は D 滑走路が閉鎖等により使用できない場合に限り使用する。
(3) C 滑走路及び D 滑走路の定例メ ンテナンスは同時に行わ ない。
(4)  A 滑走路又はB 滑走路を着陵に使用する場合は、安全に支障のない範囲でアイドルリバしクスとする。
( 5 ) 深夜早朝時間帯における着陸復行は、C 滑走路南側からの着陸及びA 滑走路南側からの着陸については右旋回と し、 D 滑走路東側か らの着陸及び B 滑走路東側からの着陸については左旋回とする。
 
( 6 ) 深夜早朝時間帯におけ る発着回数は、 1 日最大112 回と し、 1 時間の発着回数は、 現行回数を基本 と しつつ、 離着陸合わせて最大 20 回とする。
( 7 ) 深夜早朝時間帯におけ る滑走路使用方法については、 別紙 2 のとおり。

4. KAMAT 経由西行きルー トについて
( 1 ) 離陸後の上昇飛行は、基本的に標準的な出発コースに沿っ て、 これを大き く外れることのないよう飛行させる。
(2) KAMAT ポイ ン ト上空においては 9,000 フィー ト以上を遵守し、 可能な限 り高い高度の確保に努める。
(3 ) 出発機に係 る方面別滑走路運用バターンについては、 別紙 3 のとおり。

5 . 大田区との協談
1 から 4 までに掲げる事項 (別紙 1 及び別紙 3 の経路については、 大田区に関連する部分に限る。)を変更しようとする場合は、大田区と協議する。

6 . 大田区への報告
(1) 2 ( 1 ) に規定する運航を行っ たときは、 運航した機材、 便名、 時刻及ぴ風向風速のデータを毎月大田区に提示する。
(2) 3 に関し、 A 滑走路又はB 滑走路を使用したとき及び C 滑走路を北向き離陸に使用したときは、運航した機材、便名、時刻、騒音値及びこれらの滑走路を使    用 した 理由 (ただし、 理由については別紙2    2 .  ア ( 2 )  に該当する ものを除く。)を毎月大田区に提示する。
( 3 ) A 滑走路南側からの着陸復行において左旋回した とき及びB 滑走路東側か らの着陸復行において右旋回したときは、運航した機材、便名、発生時刻及び着陸復 行した理由を速やかに大田区に提示する。 なお、 騒音値については、 航空局設置の固定測定点において測定できたデータを、各月毎にまとめて翌々月までに提示 する。
( 4 ) 新飛行経路による南風運用を行っ たと きは、 運航 した機材、 便名、 最大騒音値測定時刻、騒音値について、毎月大田区に提示する。なお、個別の騒音値に関し ては、必要に応じて調査し、提示する。
( 5 ) 東京国際空港及ぴ空港周辺における航空機事故、 重大イ ンシデン ト及びイ レギュラーな運航等が発生した ときは、 可能な限り速やかに情報提供す る。
(6) KAMAT 経由西行きルー トに閑 し、 ダイ ヤ改正等に より便数に変動があるときは、 その都度、 行き先及び 1 日の便数を大田区に提示する。

7 . 空港周辺環境への配慮
( 1 ) 機能強化後の東京国際空港の 運用にあたっては、 周辺環境への配慮 を十分に行い、航空機の運航による騒音及び安全の問題が生じているとして大田区から指摘があった場合は、誠意をもって対応する。
( 2 ) 騒音対策区域の見直しにあたっては、 機能強化後の騒音実態を十分調査した上で、大田区に十分な説明を行うこととする。

8 . その他
機能強化後の東京国際空港の運用については、今後は、本文書に基づき運用するとと もに、 平成 22 年 5 月 14 日付国空環第11 号 「「D 滑走路供用後の東京国際空港の運用について」 に対する回答について (回答)」 ならびに平成24 年 10 月 10 日付国空環第66 号 「C 滑走路南伸後の東京国際空港の運用について」 を廃止することとする。
 

 
昼間時間帯の飛行ルート 別紙1-1
(北風好天時)2019.9 月作成

昼間時間帯の飛行ルート 別紙1-1
(北風好天時以外)2019.9 月作成

昼間-時間帯の飛行ルート 別紙1-1
(南風好天時①) 2019.9月作成

昼間-時間帯の飛行ルート 別紙1-1
(南風悪天時①) 2019.9月作成

昼間-時間帯の飛行ルート 別紙1-1
(南風好天時②) 2019.9月作成

昼間-時間帯の飛行ルート 別紙1-1
(南風悪天時②) 2019.9月作成

深夜早朝の飛行経路 (201 .9月作成)別紙1-2

※ここに示す飛行ルートはレーダー誘導による標準的な飛行の範囲と流れを示す   イメージである。
※到着経路について、富津岬まではレーダー誘導による面的運用を行う。
当該面的運用に伴って陸域上空を通過する場合でも 6,000 ft以上を確保する。
 

別紙2

機能強化後の東京国際空港における滑走路使用方法について

 

1 . 昼間時間帯 (6 時台~22 時台) ア北風運用時
( 1 ) 原則と して、 A 、 C 滑走路の南側か ら着陸 (着陸復行は、 A : 左方向、 C : 右方向) して、 C 滑走路の北側又は D滑走路の東側へ離陸す る。
( 2 )  以下の場合にはB 滑走路の東側への離陸 を行う ことがある。
a. 公用機、 プレス機、 ゼネアビ機又は小型民航機が離陸する場合
b.  C もしくはD 滑走路の閉鎖時、 又は、 強い北東風 (概ね20 ノ ッ ト以上) によ り C 滑走路からの離陸が困難な場合

イ 南風運用時 (15 時台~18 時台の間の 3 時間程度以外)
( 1 ) 原則と して、 B 、 D 各滑走路の東側から着陸 (着陸復行は、B : 右方向、 D :
左方向) して、 A 、 C 各滑走路の南側へ離陸する。
( 2 ) 滑走路閉鎖又は強い南東風の発生に より、 B 及びD 滑走路への着陸が困難な状況においては、 C 滑走路の北側から着陸 (着陸復行は南方向) する場合がある。

ウ 南風運用時 (15 時台~18 時台の間の 3 時間程度)
( 1 ) 原則と して、 A 、 C 各滑走路の北側から着陸 (着陸復行は、 A : 南方向、 C :
南東方向) して、 A 、 C 各滑走路の南側、 B 滑走路の南西側へ離陸する。
( 2 ) 長時間の滑走路閉鎖又は強い南西風の発生等によ り、 A及びC 滑走路への着陸が困難な状況においては、上記イの運用に切り替える場合がある。
(3) B 滑走路を南西側に離陸する場合については、 以下の制限を設け る。
a.  概ね 6,000 k mを超える路線については認めない。 ただし、 低騒音機材を使用する場合はこの限りでない。
b. 主発動機が 4 発以上の航空機の使用を制限す る。ただ し、 捜索救難に関わ る機及び VIP 機を除く。
C. その他、 騒音軽減に 資する運航上の制限を設け る ものとする。

2 . 深夜 ・ 早朝時間帯 (23 時台~5 時台) ア北風運用時
( 1 ) 原則と して、 C 滑走路の南側から着陸 (着陸復行は右方向) して、 D 滑走路の東側へ離陸する。
(2) D 滑走路で の運航に制限 (荷重制限や滑走路長) がかかる国際線は、 C 滑走路の北側へ離陸する。 この場合、 滑走路の南端から 3,000m を使用して離陸する。
( 3 ) 滑走路閉鎖に より C 滑走路が使用できない場合、 A 滑走路の南側から着陸 (着陸復行は右方向)する。
( 4 ) 滑走路閉鎖に よりD 滑走路が使用できない場合、 C 滑走路の北側へ離陸す る。この場合、 ( 2 ) 以外は滑走路の南端から 2,500 mを使用して離陸する。
ただ し、 強い北東風 (概ね20 ノ ッ ト以上) により C滑走路の北側へ離陸することが困難な場合には、 B滑走路の東側へ離陸す る。

イ 南風運用時
( 1 ) 原則と して 、 D 滑走路の東側から着陸 (着陸復行は左方向) して 、 C滑走路の南側へ離陸する。
( 2 ) 滑走路閉鎖に よ り C 滑走路が使用できない場合、 A 滑走路の南側へ離陸す る。 ( 3 ) 滑走路閉鎖に より D 滑走路が使用でき ない場合、 C 滑走路の北側か ら着陸 (着陸復行は南方向) する。 ただし、強い南西風に より C 滑走路の北側 から着陸する
ことが困難な場合には、 B滑走路の東側から着陸 (着陸復行は左方向) する。

なお、 上記1 . 及び 2 . において、緊急機の発生、 台風その他突発的な事象により対応が困難な場合はこの限りでない。
 

別紙3

羽田空港機能強化後の方面別滑走路運用(出発機)

 

北陳・山陰・中部・ソウル・北京・天津・福岡・広島・長崎方面便
ダイヤ設定における南北方面別の機数を考慮して、ダイヤ設定毎に離陸滑走路について、いずれかの   滑走路を選択する。
・北風運用時 : C滑走路(RWY3 4R) 又はD滑走路(RWY0 5)
• 南風運用時①: A滑走路(RWY1 6R) 又はC滑走路(RWY1 6L )
• 南風運用時②: A滑走路(RWY1 6R) 、C滑走路 (RW Y1 6L) 又はB 滑走路(RW Y2 2)