「大田区屋外における喫煙マナー等に関する条例」の心配
大田区が「大田区屋外における喫煙マナー等に関する条例」を提案し、議会で可決しました。
大田区は、この条例案を、マナーを欠いた喫煙がまちの美化や区民の健康に影響することが無いよう、「公共の場所での喫煙は公的なルールが必要である」と指摘されたことから提出しています。
この「大田区屋外における喫煙マナー等に関する条例」の提案と同時に、大田区は「清潔で美しい大田区をつくる条例の一部を改正する条例」に記していた、たばこの部分をのぞく改正案も提出しました。
私は、タバコは吸いませんし、受動喫煙はしたくありませんので、たばこの吸い方のマナーは守ってほしいと思いますが、法律的に違法でない喫煙をあいまいな「迷惑」で規制するのは、やりすぎだとおもいます。
特に、委員会で配布された資料では、条例案の主なポイントとして、その1番目に「喫煙する人は、区内の公共の場所において、他の区民等にタバコの煙を吸わせることがないように努めなければならない」と
説明されていますが、条例文は、第四条で区民の責務として
「区民等は公共の場所において、他の区民等にタバコの煙を吸わせることがないよう努めなければならない」
と喫煙しない区民にまで、過大な責務を負わせています。
喫煙者ではなく、区民の責任なので、タバコを吸わない私が、たばこを吸っている人の煙が他の区民に迷惑をかけそうだとそれを吸わせないよう何らかの行動を起こさなければならないことになってしまいます。
この条文は、東京都の条例と同じで、それに倣ったそうですが、だとすると東京都の条例も同趣旨で都民に過大で理不尽な責務が生じ問題です。
行政が、条例という法令を使い、個人のし好の問題にまで介入し、個人の責務を規定することには、違和感があります。
これまでのいわゆる基本条例というかたちで、理念的な問題を定めていればよく、新しい条例案では、区民の責務が過大で、恣意的な運用が可能であることから条例改正に反対しました。