【特別区民税改正議案】チケット払い戻し辞退は、住民税控除の対象で良いか

地方税法改正に伴う条例改正が提案されました。

コロナで中止や延期になったイベントのチケット代の払い戻しを辞退すると寄付控除がうけられるようにする改正です。

チケット購入代を住民税で払い戻す構図で、大田区の特別区民税が減ってしまいます。

文化芸術の中止で、演劇人やミュージシャンが困っているのはなんとか救いたいと思いますが、国や東京都の自粛要請で、社会保障の責任主体である区市町村の税収が減るのは問題です。
国が提案したなら、国の責任で、国が財源を確保すべきで、区市町村の財布に手を突っ込むべきではありません。

改正に賛成できませんでしたが、反対は、フェアな民主主義奈須りえ一人でした。みなさんはこの改正、どう思われますか。

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第62号議案大田区特別区税条例等の一部を改正する条例に反対の立場から討論いたします。

議案

http://nasurie.com/wp/wp-content/uploads/2020/06/e7b882e523dcd19d0b080a3597a2a3fd.pdf

今回の、条例改正では、「ひとり親控除」を新設し、婚姻暦が無かったり、配偶者が生死不明で同一生計の子がいあるばあい、ひとり親控除が受けられるようになることは、改善されてよくなったと言えますが、寡婦寡夫控除の制限がかわり一律で控除をうけられるようになりますが、一方で、課税所得500万円以上は対象外になります。実際の所得額でいえば、678万円程度で、ひとりおやの所得から言えば、決して低いとは言えませんが、制度は、目指すべきあるべき社会状況へ誘導するためにあるわけで、所得の実態に合わせた制度の後退には、賛成できず反対です。

もう一つ、今回の改正で大きな問題があります。それが、新型コロナウイルス感染症等に関わるチケット払い戻し事態の際の寄附金税額控除の特例です。

この制度は、新型コロナウイルスの感染症の蔓延防止のため、芸術スポーツイベント中止等の対応を行った主催者に対し、チケットを購入した観客がその払い戻しを辞退した場合、寄付したものとみなして控除の対象とするものです。

これは、チケットを買った人は、その分が税金で戻ることになりますから、実質払い戻しを受けたのと同様になりますし、イベントの主催者は、払い戻しをせずにすみますから、売り上げを確保できて双方にとって良いしくみです。

しかし、これを寄付控除というふるさと納税と同様のしくみで行うため、そのぶん特別区民税の税収がへり、大田区の財政に影響します。

しかも、要件があり、必ずしもすべての文化スポーツ主催者が払い戻しをしなくて済むわけではありません。一部の事業者のために

社会保障の責任主体である大田区の特別区民税の税収を減らすべきではありません。しかも、仮にオリンピックが中止になり主催者が申請してい止められれば、払い戻しの対象になるかもしれません。

オリンピックの入るべき入場料が入らなくなったら、東京都が手を挙げたオリンピックの入場料を、大田区の区民税で負担すると言うのは問題です。

国が払い戻しの控除のしくみを決めたのなら、国の責任で行うべきで反対です。