【コロナ対策】給与取得者も事業主も税金や保険料の納付の猶予を受けられます
コロナの影響で、税や保険料の納付の猶予が受けられます。
無担保で、延滞税もありません。
4月30日に特例制度ができて、これまでは個人事業主だけでしたが、
お給料をもらっている方も対象になりました。
区民税、所得税、法⼈税、消費税等ほぼすべての税⽬が対象です。
http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/zeikin/corona_zei-chousyuu-yuuyo.html
https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure1.pdf
年金も国民保険料も
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202004/20200430.html
4月に、大田区に、分納や猶予の相談が700件あったそうですが、制度が変わったのが4月30日です。
制度改定の前にいらした方の中には、猶予が受けられるようになったことをご存じない方もいるかもしれません。
受けられるようになっている方もいらっしゃると思います。大田区にあらためて問い合わせてみてください。
http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/zeikin/corona_zei-chousyuu-yuuyo.html
納税課各担当申請先・問い合わせ先
令和2年5月31日までの問い合わせ先
平成31年度(令和元年度)分のみ未納のある方
収納推進担当 03-5744-1205
平成30年度以前の未納のある方
●大森・山王・馬込・中央・池上・平和島 にお住まいの方
整理大森 03-5744-1200
●嶺町・田園調布・鵜の木・雪谷・千鳥・久が原・千束・仲池上・上池台・石川町にお住まいの方
整理調布
03-5744-1201
●蒲田・羽田・糀谷・萩中・六郷・矢口・下丸子・多摩川 にお住まいの方
整理蒲田 03-5744-1202
●大田区外
整理区外 03-5744-1203
●特別徴収
整理特別徴収 03-5744-1175
令和2年6月1日以降の問い合わせ先
令和2年度分のみ未納のある方
収納推進担当 03-5744-1205
平成31年度(令和元年度)以前の未納のある方
●大森・山王・馬込・中央・池上・平和島
整理大森 03-5744-1200
●嶺町・田園調布・鵜の木・雪谷・千鳥・久が原・千束・仲池上・上池台・石川町 にお住まいの方
整理調布 03-5744-1201
●蒲田・羽田・糀谷・萩中・六郷・矢口・下丸子・多摩川 にお住まいの方
整理蒲田 03-5744-1202
●大田区外
整理区外 03-5744-1203
●特別徴収
整理特別徴収 03-5744-1175