「議長が決めたら陳情を受けなくて良い」とさかのぼって変えた大田区議会
突然、議会運営委員会が、陳情の取り扱い基準を遡って変えました。
何を変えたか説明を受けたら、議会事務局のミスでもれた下記の文を平成25年(2013年)3月にさかのぼって入れるといいます。
平成24年の地方自治法改正により「陳情」の文言は「請願等」に改められている。大田区議会会議規則第97条に「その内容が請願に適合するものは請願書の例により処理するものとする。ただし、議長において会議に付す必要がないと認めるものについては、この限りでない。」と規定されている。
したがって、陳情とは
そこで、平成25年の議会運営委員会の議事録を読みましたが、行われた改正は、
地方自治法第109条3項、4項に、委員会審査事項として規定されているものの
の削除だけでした。(下の右の下線部分)
それを、入れるのを忘れていたから、と言って、
「間違えたら遡って変えて良い」を許せば、何でも過去に実はこうだったと当時の議論を確認できないことをいいことに、変更が可能になります。
実は、私は、その日の議会運営委員会を傍聴しています。
委員外委員の発言するため出席していたのです。結局、その日、申し出ましたが、多数決で発言できないよう、ルールを変えられてしまいました。
発言の内容を否決したのではなく、発言を許さない議決をしたのです。
これが今の大田区議会の現状です。
議長は与党会派のために議事を進めるものではありません。
にもかかわらず、前回の定例会で、区民の陳情を理由なく審査除外しました。
多数決で陳情まで制限する大田区議会、恐ろしいと思います。
以下、2013年3月5日の議事録です。議事録からは、
地方自治法第109条3項、4項に、委員会審査事項として規定されているものの
引用をやめたことしかわかりません。
○田中 委員長 そのように決定します。
では、今定例会から、このような取扱いといたします。
次に、陳情書の取扱いについて、事務局より説明があります。
◎中澤 議会事務局次長 資料の3―②をごらんいただきたいと思います。こちらも3月1日に施行されました、地方自治法の委員会に関する規定の改正に伴って改正を行うものでございます。
資料3―②の後ろに、新旧対照表としてつけさせていただいているものがございます。こちらをちょっと資料でご説明をさせていただきたいと思います。
変更をさせていただく部分につきましては、下線を引かせていただいている部分でございます。旧といたしまして、1、基本的な考え方として、その中の、しかしながら、中段でございますが、陳情については、地方自治法第109条3項、4項に、委員会審査事項として規定されているもののというところで、条文につきましては、もう既に変更をされたというところで、新たにその部分につきましては、平成24年の地方自治法改正により陳情の文言は請願等に改められている。大田区議会会議規則第97条に、その内容が請願に適合するものは請願書の例により処理するものとする。ただし、議長において会議に付す必要がないと認めるものについては、この限りでないと規定されているというところでございます。
従前の地方自治法の委員会の定めにつきましては、委員会は議案及び陳情等を審査するというところでありましたが、文言を整理されまして、議案及び請願等を審査するという文言に変わったもので、この引用をやめたものでございます。
その内容と、新旧対照表の裏面でございます。付則の欄でございます。この取扱いは、平成25年第1回定例会新規付託分から実施するというものでございます。
ご協議のほどよろしくお願いいたします。
○田中 委員長 それでは、質疑ございますか。
では、ちょっとお読み取りいただいて。何かご意見等ありますか。
◆冨田 委員 確認だけ。今まではというか、請願の権利ということで、いわゆる請願と陳情という文言があったと読めばいいのだろうと思うのですが、24年の地方自治法改正によって、陳情の文言は、請願等のこの等のところに入ったという解釈でいいのですか。
◎中澤 議会事務局次長 冨田委員のおっしゃるとおりでございます。
◆冨田 委員 したがって、これは陳情という文言は、文言としてはないけれども、今までのこの大田区議会の陳情・請願の扱いについては、この等のところで読んで、変更はないと理解していいわけですね。
◎中澤 議会事務局次長 おっしゃるとおりでございます。
○田中 委員長 よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)