小学校に接して建てようとしているフロントの無いホテルのために、大田区教育委員会が適切な意思決定に障害を生ずるおそれがあるからと隠した文書
大田区立山王小学校の隣にホテルの建設計画があると聞きました。
調べたら、旅館業法は、100m以内に教育施設がある場合意見を聴くことになっていました。
敷地に接しているので、きっと意見を聴いているだろう、とどんな意見が出されたか情報公開請求しました。
ところが、大田区は、請求したのと違う文書を出してきたのです。なぜ、請求した文書を出さなかったのでしょう。
しかも、出てきた文書は一部黒塗りで、その理由が、
情報公開条例第9条第二項5号
「区の機関内部における審議、協議、検討又は調査等に関する情報であつて、開示することにより、当該事務事業又は同種の事務事業の公正又は適切な意思決定に障害を生ずるおそれのあるもの」
に該当するから、だそうです。区民の意見を公開すると変わってしまう判断とは、どんな判断でしょう。
私が請求したのは、
〇学校長や地域団体、住民から教育委員会が聴取した意見でしたが、
出てきたのは、それらの意見をもとに、
●大田区教育委員会が作成して大田区の保健所に出した意見でした。
学校長や地域団体、住民から出された意見を見せてくださいと言ったのに、その文書を出さず、教育委員会が作った意見を出したのです。
校長や町会や住民などから意見は出ているが、そもそも、それらの意見を黒塗りでも出さないというのは、文書を隠していることにはならないでしょうか。
しかも、出してきた教育委員会が作った意見も一部黒塗りで、その黒塗りの理由が、「区の機関内部における審議、協議、検討又は調査等に関する情報であつて、開示することにより、当該事務事業又は同種の事務事業の公正又は適切な意思決定に障害を生ずるおそれのあるもの」です。
黒塗り部分を公開すると、大田区の保健所長の判断に影響がでて、ホテルの許可を出るのか、出さないのか、が変わってしまう、という意味だそうです。
★ホテルの許可をおろそうとしているが、出したら、許可をおろせなくなるか、
★許可ししないようにしているが、黒塗りを公開したら、許可しなければならなくなるか、
どちらかのように思います。
そういえば、先日、大田区の教育長にこの件についてお話したら、ご存じありませんでした。
教育長は蚊帳の外なのか、知らないふりをなさったのか、こちらもまた、おかしなことがおきています。
区民のみなさんは、この大田区教育委員会の情報公開の在り方、どう思われますか?