大田区住宅修築資金融資基金条例を廃止してはいけない理由

大田区は、使っている人が減ったからという理由で、低利で住宅資金を貸し付けるしくみを廃止してしまいました。

今は、超低金利なので、金融機関から低利で貸し付けを受けることができますが、金利はいつの時代も低いわけではありません。

市場経済に左右されて公の役割を忘れれば、市民生活は、市場経済競争のリスクにさらされることになります。

以下、大田区住宅修築資金融資基金条例廃止案に対する、奈須りえの反対討論をご紹介します。

第98号議案大田区住宅修築資金融資基金条例を廃止する条例について反対の立場から討論いたします。
私たちの多くは、よほどのお金持ちでない限り、家を取得するとき、莫大な金額を支払うために住宅ローンを組みます。修築費用も決して少ない金額ではありません。
かつては、住宅金融公庫があり、企業の財形貯蓄で低利な住宅資金を得ることのできる人も多かったのですが、今は、民間の金融がそれに代わっています。
今は、低金利時代とは言え、住宅修繕は額も大きくそれだけ金利負担も大きくなります。
しかも、金利の動向が不透明で、未来永劫低金利とは言えません。低利の住宅修築費用を自治体が用意しておくことは意義があり、たとえ、いま利用者がなくなったとしても、廃止すべきでは無いと考え反対いたします。

大田区住宅修築資金融資基金条例
昭和51年6月15日
条例第41号

改正

昭和52年3月25日第5号
昭和53年3月30日第15号
昭和55年3月19日第5号
昭和56年3月20日第7号
昭和57年3月25日第10号
昭和60年3月20日第6号
昭和61年3月18日第11号
昭和62年3月13日第7号
昭和63年3月18日第3号
平成3年3月15日第6号
平成4年3月16日第9号
平成7年3月15日第18号
平成15年3月17日第16号
平成22年3月18日第9号
平成24年3月16日第26号
平成28年3月14日第49号
平成29年3月13日第17号

(設置)
第1条 大田区内に住所を有する者で、自己の所有する住宅を修繕又は増改築(全面改築を除く。)しようとするものに対し、資金の融資を円滑に行うため、大田区住宅修築資金融資基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、720万円とする。
(基金の運用)
第3条 区は、基金に属する現金を区長が指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預金する。
2 前項の規定による預金について、その種類、額、利率その他必要な事項は、区長が定める。
(融資状況の報告)
第4条 取扱金融機関は、融資状況を区長に報告しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の運用に関し必要な事項は、区長が定める。

付 則(平成29年3月13日条例第17号)
この条例は、平成29年3月31日から施行する。