まちづくり条例による葬祭場等設置の規制はここまでできる!〜練馬区の事例から〜

大田区が出しているまちづくり条例の問題点と参考条文付きの報告をご覧になりたい方は、下記の報告をご覧ください。

まちづくり条例改正で、大田区の葬祭場や遺体安置所等設置は規制できるか

まちづくり条例による葬祭場等設置の規制はここまでできる!(その1)〜練馬区の事例から〜

(その2)

(その3)

(その4)

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12月21日の活動報告で、大田区が「まちづくり条例」を改正するにも関わらず、目的があいまいで、住民が望む改正になっていないこと。

大田区は、現在の建築基準法では、規制するまちづくり条例改正はできないと説明したが、先進自治体では行っていることなどを報告しました。

報告を読んだ、まちづくりの専門家より、「練馬区のまちづくり条例」が良い事例だからとアドバイスをいただきましたので、ご紹介します。

*ちなみに練馬区のまちづくり条例は23区の中でも優れた先進的取り組みの施された条例です。

 たとえば、先日大田区では陳情において継続審議となっている「土地取引の事前届け出」について、練馬区では、同趣旨の住民の要望をかなえる形で、契約締結後ではありますが、14日以内と義務付け、住民との協議の機会を広げています。

 それでも、練馬区民は、満足しておらず、さらなる改正を求めているそうです。
 

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【1】特殊用途の建物を定義づけ、届け出を義務化しています。

 ・この建物をどう定義づけるかが重要になりますが、ここで葬祭場や遺体安置所を定義づけることで何に対する規制かを明確化します。
 ・そして、届け出あったとき、事業者に対し、説明会の開催方法や説明が必要な住民の範囲について、63条において規定していますが、さらに区長が「助言」「指導」することができるようにしています。この「助言」にくわえ「指導」とい表現により、一歩踏み込んだ区の権限をいれています。
 ・また、届け出た内容は、大田区の多くの事例のように、1枚10円をかけて、情報公開請求し、14日以内という時間をかけて入手が可能になるのではなく、いつでも閲覧できるようになっています。

  
 
【2】紛争予防のためのお知らせ看板設置や説明会開催しくみについても「期限」「範囲」「住民の権利」が明確です。

 ・大田区と同様説明会開催等となっていて一部個別説明も認めていますが、住民からの求めがあれば説明しなければならないと定めています。
 ・また、単に説明すればよいだけでなく、住民、事業者双方に対し、合意が図れるよう努力義務を課しています。

【3】しかも、区との協議や住民への説明について、書面により区長への申請を義務付けていて、その協議事項も明確です。

【4】住民・事業者双方の意見交換の明文化

 ・住民は、当該建物の建築等についての意見書を公に事業者に提出できるようになっていて、その写しを区長に送付するので、区長も住民の意見を「公に」知ることになります。
 ・また、受け取った区長は、第64条第1項に規定するまちづくりの計画ならびに第11節および第12節に規定する基準等に照らし、区の意見を事業者に書面で提示し守っていなければ「指導」します。 
 さらに、この意見に対して、事業者は、見解書を提出することを義務付けていて、ただ言ったとか受け取ったという形式的なものではなく、住民、事業者双方が、責任ある立場で、公式にやり取りをするしくみになっています。
 

【5】協定締結と公表の義務化

 ・区と事業者の協定書締結を義務付けるとともにこれを公表することも義務付けています。
 


【6】申請後から協議終了までの間に計画変更がある場合に、区長への届け出を義務付けています。