まちづくり条例による葬祭場等設置の規制はここまでできる!(その4)〜練馬区の事例から〜

まちづくり条例改正で、大田区の葬祭場や遺体安置所等設置は規制できるか

まちづくり条例による葬祭場等設置の規制はここまでできる!(その1)〜練馬区の事例から〜

(その2)

(その3)

(その4)

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【5】協定締結と公表の義務化

 ・区と事業者の協定書締結を義務付けるとともにこれを公表することも義務付けています。
 

(特定用途建築物の建築等に係る協定の締結等)
第68条 区長および事業者は、第64条第1項の規定による協議が整ったときは、当該協議の内容を記載した書面を作成し、協定を締結しなければならない。ただし、規則で定める場合については、この限りでない。
2 区長は、第64条第1項の規定による協議が終了したときは、協議終了通知書を作成し、事業者に通知するとともに、これを公表しなければならない。
3 事業者は、建築基準法、練馬区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例、東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例その他開発事業に関する法令または条例に基づく申請、届出等を行う前に協議終了通知書の交付を受けなければならない。


【6】申請後から協議終了までの間に計画変更がある場合に、区長への届け出を義務付けています。

(特定用途建築物の事業計画変更の申請等)
第69条 事業者は、第64条第1項の規定による申請後から前条第2項の規定による協議終了の通知を受けるまでの間に、事業計画を変更しようとするときは、遅滞なくその旨を区長に届け出なければならない。
2 事業者は、前条第2項の規定による協議終了の通知を受けた後に事業計画を変更しようとするときは、変更の内容等を記載した書面により区長に申請し、協議しなければならない。
3 区長は、前2項に規定する場合において、必要があると認めるときは、事業者に近隣住民に対する説明会の開催を命じることができる。ただし、規則で定める軽易な変更については、この限りでない。
4 区長および事業者は、第2項の規定による協議が整ったときは、当該協議の内容を記載した書面を作成し、協定を締結しなければならない。ただし、規則で定める場合については、この限りでない。
5 区長は、第2項の規定による協議が終了したときは、変更協議終了通知書を作成し、事業者に通知するとともに、これを公表しなければならない。