とことん討論会第二分科会「容器包装リサイクル法」「自動販売機」の質疑への回答

第二分科会奈須りえ資料

23区のごみの問題について市民・事業者・行政が一堂に会し議論するとことん討論会が8月5日、蒲田の消費者生活センターで開催されました。
第二分科会にパネリストとして参加しましたが、その際に、私にいただきましたご質問にお答えします。

1.
大田区としてゴミ処理についてのご苦労は良く伝わりましたし、要リ法に従えない品目(プラスチック)があるのもわかるような気がしますが、EPR(*拡大生産者責任)についてのくだりとReuseについて少し質問いたします。

①容器包装をたくさん使う人もそうでない人も税金で当分の負担を強いられるのでEPRというのは1つの方法とは思いますが、八王子市のようにゴミの有料化というような方法もあるのではないでしょうか。

ごみの有料化もごみ削減のためのひとつの方法では有ると思います。

しかし、EPRと有料化で大きく異なるのは、製造から廃棄までのサイクルに影響を与えることができる点です。
資料でもふれていますが、リサイクルの費用を負担するEPRのメリットは、負担の公平とともに、製造者が製造段階でごみになりにくいもの、リサイクルしやすいものを作るところにあります。

■ 過剰包装をやめる
■ 容器重量を減らす
■ リサイクルしやすい設計に変える
■ 容器をやめて裸売りする
■ リターナブル容器に変える
■ 素材の統一化

こうした効果を期待でき、結果として社会全体が負担しているリサイクル費用を減らし、資源を有効に活用するとともに持続可能な社会形成につながると考えています。

②Reuseについてガラスを使うのは悪い方法では無いのですが輸送効率の悪化と回収ビンの衛生状態の保障の面から個人でやるのは良いのですが、企業としては消極的になります。

リユースは、それに適した環境とそうでない環境があると思います。
生協などの閉じられた消費活動や、使用した同じ場所で容器を回収できる学校給食、飲食店などは適しているのではないでしょうか。
それに加え、インセンティブを与えることで、消費者や生産者がリユースビンを選択できる環境を作ることも重要だと考えます。

2.拡大生産者責任の実行が大切だと思いますが、現状はどの様な状況なのですか?問題点はどこにあるのですか。

現在は、リサイクルしている容器包装類のほとんど(85%)の費用を自治体が税金で負担しています。
前回の改正時に事業者側は、「明細のない請求書には支払えない」と言っています。確かに、自治体ごとに、収集運搬費用の計上の仕方は統一されておらず、そ こから、環境省が「廃棄物会計基準」を作るなどして収集運搬、中間処理(=分別)経費などの適正な把握をめざしています。

3.お話の中で、費用の軽減のために容リルートではなく独自処理をされているとのことでしたが、今年度の容リ協会の買い取り価格は加重平均で¥47,860/トンでしたが大田区はいくらで売却されているのでしょうか?また、この事を市民に開示されていますか?

それぞれ次のような価格で売却しています。

容器包装リサイクル法対象品目単位千円

新聞       19,147千円
雑誌      10,597千円
紙パック     0千円
段ボール     19,078千円
ペットボトル   27,765千円 2,427トン
食品トレイ 434千円 63トン
びん 1,515千円 5,606トン
白カレット 500千円
アルミ缶 31,800千円
スチール缶 15,600千円

この情報は、大田区に請求すれば入手することができますが、HPなどかで市民が自由に閲覧することはできません。(平成23年度環境清掃部事業概要より)

4.容器包装リサイクル法負担比率のデータの出所がわかれば教えて下さい。
また、これは対象は全国的の全ての要リ法対象物ですか?

私の資料5ページの自治体負担85%のデータですね。
これは、ビン再使用ネットワーク廃棄物会計調査報告 からのデータです。
容器包装リサイクル法の対象となっている容器包装類の全国平均です。

5.大田区役所内の飲料としての使用済ペットボトル・紙パックの回収に70万円も区が払っていたことに驚きました。議員として今後どのような行動をとりますか?

自販機業者が、回収ボックスを設置し回収するルールになっているとうかがいました。なぜ、ルールどおりにできていないのか確認したうえで、回収ボックスの設置や場合によっては、撤去など担当部署に適当な働きかけをしたいと思います。

6.自販機に空き容器回収箱取り付けを義務付けられないか。

条例による義務付けを行っている自治体もあると聞いています。
条例で義務付けるまでも無く、事業者の基本的な社会的責務であると考えます。
7でもふれますが、 「東京都屋外広告物条例」  の対象になる可能性があります。
景観という側面からの環境での規制ができるのではないかと考えています。

7.消費者の立場からの質問です。この狭い日本に実に多くの自販機がありますが、業者の方が設置に対して行政の許可などはどうなっているのでしょうか。
本来コンビニなどで用が足りるのに、その隣に自販機が並んでいるのはコッケイですらあります、。自宅前がバス停なので、空きカン・ペットボトル等の放置が目ざわりです。

当然のことですが、路上への自販機の設置はできません。過去に設置されていた路上の自販機は「道路占有」の視点から撤去されました。
また、自治体によっては、自販機設置の際に空き容器の設置を義務付ける条例を制定しているところもあります。
景観の視点から自販機のデザインなどの規制を行っている自治体もあります。
一方、6で触れた「東京都屋外広告物条例」 では第一種二種低層住宅等における自家使用以外の広告物を規制しています。自販機の設置については解釈によりこの屋外広告物に該当すれば、現行の法令を遵守することにより、設置地域が限定されたり、届出が必要になったりする可能性があります。

8.住宅地の中まで設置される自販機は、申請すればどこでも許可するのでしょうか。

現状の考え方は、私有地への介入はできないということのようです。

しかし、東京都の場合、屋外広告物の禁止区域には
◦第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域
◦特別緑地保全地区、景観地区、旧美観地区、風致地区
◦文化財保護法の建造物、歴史的建築物、墓地・社寺等
◦国・公共団体の管理する公園、運動場、河川等
◦学校、病院、公会堂、図書館、博物館、美術館、官公署等の建造物等
◦道路、鉄道の路線用地
◦道路、鉄道の路線用地に持続する地域で、知事が定める範囲
と記載されており、例外規定はあるものの、運用が十分でない可能性もあります。

一方で、景観条例など、独自の条例を設置することで自販機の規制を行っている自治体もありますが、デザインを抑えると言った意味合いが強く、設置そのものの規制をする条例は、私は聞いたことがありません。
都議会で提案されるのではないかと言われた自販機条例も日中の電源を切るという節電の意味合いの強いものでした。