リニア中央新幹線 審査請求への審理員の判断は如何に? 大深度地下法の認可は適正だったか
既成事実化したかのように見えるリニア中央新幹線ですが、
国の認可を不服とした、異議を申し立てに対する、審査請求に動きがありましたので、ご報告いたします。
リニア中央新幹線が、可能な理由の一つが、地下深く、上の地権者の使用に差しさわりが無いなら、公共目的に限り、使用を許可する大深度地下法の存在があります。
密集し土地の高額な東京や名古屋で、新しい線路を引く用地を速やかに確保できるのも
家の下を新幹線が走るのに、大きな反対運動が起きないのも
用地買収交渉も用地買収費も不要な、
この大深度地下法があるからです。
そこで、2018年10月17日に
リニア中央新幹線の大深度地下使用について、国が出した認可の取り消しを求めた審査請求を行っています。
処分庁である国交省との間で、弁明と反論が行ってきましたが、
先日、審理員が、審理手続きを終結した旨の通知がありました。(令和7年6月23日付文書)
審理員の意見書と記録を、同6月30日に審査庁に提出する予定だそうです。
大深度地下使用の認可のどこに問題があるか、申し述べてきたところですが、
それに対し、国が、どう考えるかをまとめた文書がでるというのです。
ちなみに、気づいた方もいらっしゃると思いますが、
国交大臣が出した認可の是非について、
国交省内の審理員との間で、弁明と反論が行われてきたのです。
同じ組織が判断したことについて、間違いだったとは、言えないように思うのですが、、、
公正な判断を期待するところです。
今後の流れについて、大田区に確認していただいたところ、
今ここ
➡審理員の意見を審査庁(総務省)に提出
(6月30日予定)
総務省内の行政不服審査会の動きは黒
審査請求人が出来ること、すべきこと、は、赤字で記します
【1】国交省が、審査庁(総務省)に審理員の意見書の写しを添付して諮問した旨の通知が来る
審理員がどういう意見を出したかがわかります。(6月30日からおよそ1週間以内:
そろそろついた頃ですね)
【2】審査請求人は、審理員の意見を見て、主張を書面や書類で提出することができます。
【3】審査請求人は、意見陳述の申し立てをすることができます
【4】審査庁である総務省内部の行政不服審査会は、意見陳述を認めるかどうかの判断をし
【5】審査請求人は、必要だと認められれば、意見陳述できます
【6】総務省内の行政不服審査会は、意見陳述の書類の閲覧をさせるかどうかを判断し
【7】行政不服審査会が必要と認めれば、意見陳述の閲覧が実施されます。
【8】行政不服審査会が必要と判断した場合には、調査がおこなれ
【9】審査請求人は、それに対し主張書面や資料を提出し
【10】行政不服審査会としての答申が作成され審査請求人へ送付、
【11】答申の公表
これから、審理員の意見を熟読し
審査会である総務省に、何を言うべきか、考えることになります。
昨年の夏は、口頭意見陳述をしましたが
今年の夏も、リニアで、少し忙しくなるかも知れません。