デジ庁総点検で判明したマイナンバー紐づけ誤り(生活保護事務) 答弁だけでは守れない「マイナンバーでの個人情報管理」 

今回の議会で、保険証を廃止し、マイナンバーカードに一本化することについて、撤回や保険証存続を求め、国に意見書提出を求めるなどの陳情が提出されました。

国の総点検で紐づけ誤りが見つかったからです。

私は、今の情報管理では、区民に影響が及ぶ可能性が大きく、採択を求めましたが、不採択を求める議員が多数で、陳情は不採択となりました。

先ほど(10月6日16時27分)、大田区から、紐づけ誤りのメールが届きました。

9月6日に、すでに、デジタル庁のHPに公表されていたのに、公表が遅すぎます。

陳情の議決が終わったタイミングでの、議会に影響を及ぼさないよう配慮したとも思える隠ぺい体質で、区民の情報を守れるでしょうか。

不利益は及ばないのでしょうか。

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今回の議会で、保険証を廃止し、マイナンバーカードに一本化することについて、撤回や保険証存続を求め、国に意見書提出を求めるなどの陳情が提出されました。

国の総点検本部の中間報告で、紐づけ誤りが見つかったからです。

私は、今の情報管理では、区民に影響が及ぶ可能性が大きく、採択を求めましたが、不採択を求める議員が多数で、陳情は不採択となりました。

採択
奈須りえ
共産党(5名)
立憲民主党(4名)
れいわ(1名)

先ほど(10月6日16時27分)、大田区から、このマイナンバーの紐づけ誤りについて、

・国の点検で紐づけ誤りがあり修正した、
・区民への直接の影響が無かった、
・再発防止に努める

というメールが届きました。

9月6日のデジタル庁の結果の公表以降、大田区議会では、

9月19日   大田区が総務財政委員会で陳情審査
9月20日   委員会での陳情に対する各会派の賛否の態度表明
9月20日27日 大田区が委員会報告可能な日
9月26日   本会議場での討論、賛否の採決

本日、10月6日のメールは、そのすべての日程を終えたあと、だったという見方もできます。

大田区は、修正後の公表としたというのでしょうか。

9月6日には、すでに、デジタル庁のHPに公表されていたというのに、、、。

マイナンバー導入時に、私は、大田区に質疑をし、それに対し、大田区は、

大田区は、改善の必要があるもの、不利益を被るようなことがある場合は、国の動向に注視し、区民の利便性向上に資するよう、制度の適正な運用に努めると

答弁しています。

 

マイナス情報はタイミングを見計らい、議会に影響を及ぼさないよう配慮したとも思える隠ぺい体質で、区民の情報を守れるでしょうか。不利益は及ばないのでしょうか。

末尾に、質疑と答弁を記しますが、

番号申請しなくても不利益を被ることは無い、
区民の安心を担保できるよう取り組みを進めてまいる所存
国に対し要望して解決に取り組んでいる
区民の皆様が不利益をこうむるようなことがある場合には、国の救済機関と連携し、区としても不利益救済に対応
国の動向に注視し、区民の皆様の利便性向上に資するよう、制度の適正な運用に努めている

 

番号申請しなくても不利益を被ることは無いと言っていた導入時から

時間がたてば、紐づけの誤りがあっても、積極的に知らせないということで、区民の個人情報を守り、不利益を及ぼさないことができるでしょうか。

 

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以下、マイナンバーと大田区の事業との紐づけ時の議案質疑と討論

 

 

【質疑 奈須】
1点目 大田区民がマイナンバーにかかわり番号を申請しなかったとしても、罰則や大田区からの不利益などをこうむることはないと各省庁が発言していると聞いています。これは大田区においてどう担保されるのでしょうか。
2点目 マイナンバー導入は単なる便利にとどまらない公平公正な社会の実現を目指していると説明を受けています。実際今回の条例改正においても、法が示すとおり、マイナンバーを付番する事務は税と社会保障ばかりです。今、地方分権により社会保障の責任主体は基礎的自治体である大田区になっています。それでは、マイナンバー導入により一体誰がどのように公平公正な社会を実現するのでしょうか。国でしょうか、東京都でしょうか、それとも大田区でしょうか。あるいは、それぞれが担う責務があるのでしょうか。この公平公正な社会の実現にかかわる大田区の責務と問題意識についてお答えください。

 

3点目  国の進めるマイナンバー制度は、必ずしも完全なものではなく、利便性、効率性、公正公平な社会の実現のために改善しなければならない課題もあると聞いています。
大田区としてマイナンバーを導入したことによる住民への不利益や課題が見つかった場合、どう制度改善に反映させるかについての大田区の問題意識についてお答えください。

【答弁 大田区】

奈須議員から発言通告書により事前に通告されております
●1点目区民が申請時にマイナンバーの記載をしなかった場合、不利益をこうむることはないか。
●2点目、マイナンバー制度の目指す公平公正な社会の実現についてどのように取り組むのか。
●3点目、マイナンバー制度に区民への不利益や課題があればどのように取り組むのか。以上3点についてお答えいたします。

1点目につきましては、申請時にマイナンバーを記載していただければ、申請手続きが簡素化されますとともに、証明書の提出が不要となるなど区民の皆様にとってメリットがございます。マイナンバーを記載しなかったとしても、区民の皆様が不利益をこうむることはございません。また、マイナンバーを取得する際には、厳格な本人確認が必要ですので、マイナンバーを記載していただいたほうが、なりすましなどの犯罪を防止することになります。区民の皆様にも番号法の趣旨を丁寧にご説明いたしまして、マイナンバー制度を的確に運用してまいりたいと考えてございます。

2点目の制度の目指す公平公正な社会の実現につきましては、国や自治体がマイナンバー制度を活用することこそ、公平公正な社会を実現するものと認識しているところでございます。公平公正な社会の実現を図るためには、制度の適正執行や安全確保が欠かせません。全職員への理解を深める研修や趣旨の徹底、情報管理に取り組んでいるところでございます。また、区報やホームページ、出前説明会などによる継続的な広報を展開して、区民の安心を担保できるよう取り組みを進めてまいる所存でございます。

3点目の制度上の不利益や課題への取り組みにつきましては、区では、改善の必要があるものにつきましては、他自治体と情報を共有しながら、国に対し要望して解決に取り組んでいるところでございます。また、万が一、区民の皆様が不利益をこうむるようなことがある場合には、国の救済機関と連携し、区としても不利益救済に対応してまいります。同時に、主務省令や法改正など、国の動向に注視し、区民の皆様の利便性向上に資するよう、制度の適正な運用に努めているところでございます。以上でございます。