・大田区と同様説明会開催等となっていて一部個別説明も認めていますが、住民からの求めがあれば説明しなければならないと定めています。
・また、単に説明すればよいだけでなく、住民、事業者双方に対し、合意が図れるよう努力義務を課しています。
(特定用途建築物に係る標識の設置等)
第62条 事業者は、前条第1項の規定による届出を行ったときは、少なくともつぎの各号に掲げる日のうち最も早い日から第68条第2項の規定による協議終了の通知が当該事業者に到達する日までの間、当該開発区域内の見やすい場所に、規則で定めるところにより標識を設置しなければならない。
(1) 練馬区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例第5条第1項の規定による標識の設置の30日前
(2) 東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例第5条第1項の規定による標識の設置の30日前
(3) 建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請または同法第6条の2第1項の規定による確認を受けるための書類の提出の60日前
(4) 建築等の工事の着手または当該施設の設置の60日前
(5) 練馬区中規模小売店舗の立地調整に関する条例第4条第1項に規定する新設に該当する集客施設については、同条例第6条第1項の規定による説明会の開催の前
2 事業者は、前項の規定により標識を設置したときは、当該標識を設置した日から起算して5日以内に、区長に届け出なければならない。
(特定用途建築物に係る説明会の開催等)
第63条 事業者(第61条第1項第3号に規定する建築をしようとする事業者に限る。)は、前条第1項の規定により標識を設置した日から起算して15日以内に、開発区域の境界線からの水平距離で当該建築物の高さの2倍の範囲の近隣住民に対して、説明会の開催等必要な措置を講じ、規則で定めるところにより当該建築等の計画および工事について説明しなければならない。
2 事業者(第61条第1項第1号、第4号および第5号に規定する建築等(葬祭場に用途を変更する場合を除く。)をしようとする事業者に限る。)は、前条第1項の規定により標識を設置した日の翌日から起算して7日以内に、つぎに定める範囲の近隣住民から説明を求められたときは、説明会の開催等必要な措置を講じ、規則で定めるところにより当該建築等の計画および工事について説明しなければならない。
(1) 開発区域の境界線からの水平距離で100メートルの範囲内に第1種低層住居専用地域が存する場合 当該開発区域の境界線からの水平距離で100メートルの範囲
(2) 開発区域の境界線からの水平距離で100メートルの範囲内に第1種低層住居専用地域が存しない場合 当該開発区域の境界線からの水平距離で当該建築物の高さの2倍の範囲
3 事業者(第61条第1項第2号に規定する建築および同項第5号に規定する用途の変更(葬祭場に用途を変更する場合に限る。)をしようとする事業者に限る。)は、前条第1項の規定により標識を設置した日から起算して15日以内に、前項各号で定める範囲の近隣住民に対し、説明会の開催等必要な措置を講じ、規則で定めるところにより当該建築等の計画および工事について説明しなければならない。
4 前項の規定による説明を近隣住民への個別説明により行った場合において、当該近隣住民から前条第1項の規定により標識を設置した日から起算して15日以内に求めがあったときは、事業者は説明会を開催しなければならない。
5 事業者は、前各項の規定により説明会を開催するときは、当該説明会の開催の日の7日前までに、規則で定めるところにより区長および近隣住民に通知しなければならない。
6 事業者は、第1項から第4項までの規定により説明を行ったときは、当該説明の内容について、第1項または第2項各号で定める範囲の近隣住民と協議を行い、当該近隣住民の合意を得るように誠意をもって対応するとともに、当該近隣住民は、事業者の立場を尊重し、相互に合意が図れるよう努めなければならない。
【3】しかも、区との協議や住民への説明について、書面により区長への申請を義務付けていて、その協議事項も明確です。
(特定用途建築物に係る協議等)
第64条 事業者は、第62条第1項の規定により標識を設置した日の翌日から起算して7日を経過した後、または前条第1項から第4項までの規定により説明を行ったときは、同条第6項の協議を行った後、つぎに定める事項を記載した書面により区長に申請し、建築等について協議しなければならない。
(1) 近隣住民への説明に関する事項
(2) 事業計画案の概要に関する事項
(3) 地域環境に関する事項
(4) 緑化計画に関する事項
(5) その他区長が必要と認める事項
2 区長は、前項の規定により協議の申請があったときは、当該申請の日から起算して3日以内に申請の概要を公表しなければならない。