まちづくり条例による葬祭場等設置の規制はここまでできる!(その1)〜練馬区の事例から〜

12月21日の活動報告で、大田区が「まちづくり条例」を改正するにも関わらず、目的があいまいで、住民が望む改正になっていないこと。

大田区は、現在の建築基準法では、規制するまちづくり条例改正はできないと説明したが、先進自治体では行っていることなどを報告しました。

報告を読んだ、まちづくりの専門家より、「練馬区のまちづくり条例」が良い事例だからとアドバイスをいただきましたので、ご紹介します。

*ちなみに練馬区のまちづくり条例は23区の中でも優れた先進的取り組みの施された条例です。

 たとえば、先日大田区では陳情において継続審議となっている「土地取引の事前届け出」について、練馬区では、同趣旨の住民の要望をかなえる形で、契約締結後ではありますが、14日以内と義務付け、住民との協議の機会を広げています。

 それでも、練馬区民は、満足しておらず、さらなる改正を求めているそうです。
 

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条文を読んでも、わかりにくいと思いますので、条文を例示しながら、黒の太字で何をしようとしているのか説明します。


【1】特殊用途の建物を定義づけ、届け出を義務化しています。

 ・この建物をどう定義づけるかが重要になりますが、ここで葬祭場や遺体安置所を定義づけることで何に対する規制かを明確化します。
 ・そして、届け出あったとき、事業者に対し、説明会の開催方法や説明が必要な住民の範囲について、63条において規定していますが、さらに区長が「助言」「指導」することができるようにしています。この「助言」にくわえ「指導」とい表現により、一歩踏み込んだ区の権限をいれています。
 ・また、届け出た内容は、大田区の多くの事例のように、1枚10円をかけて、情報公開請求し、14日以内という時間をかけて入手が可能になるのではなく、いつでも閲覧できるようになっています。

  
 
(特定用途建築物に係る届出等)
第61条 第51条第1項の規定による届出を行った事業者のうち、開発区域においてつぎの各号のいずれかに該当する建築等をしようとするものは、当該建築等を行う前に、規則で定めるところにより区長に届け出なければならない。
(1) 集客施設(深夜営業集客施設を除く。)の用に供する部分(駐車場の用に供する部分を除く。)の床面積の合計が500平方メートル以上1,000平方メートル未満の建築物の建築
(2) 葬祭場の用に供する部分(駐車場の用に供する部分を除く。)の床面積の合計が1,000平方メートル未満の建築物の建築
(3) ワンルーム住戸が20戸以上の集合住宅(以下「ワンルーム形式の集合住宅」という。)の建築
(4) 既存建築物のその用途が、集客施設であって、当該施設の用に供する部分の床面積の合計が第1号に定める床面積の合計未満の集客施設(深夜営業集客施設を除く。)にあっては、その増築により既存の建築物に新たに建築するその用に供する部分の床面積の合計を加えた建築物の床面積の合計が第1号に定める床面積の合計以上となる建築物の建築
(5) 既存建築物の用途を変更しようとする場合において、当該建築物が第1号または第2号に定める集客施設または葬祭場に該当することとなる場合は、当該施設の用途を変更する行為。ただし、当該既存建築物が集客施設であって、当該集客施設を規則で定める類似の用途に変更するときは、この限りでない。
2 区長は、前項の規定による届出があったときは、事業者に対して、説明会の開催方法、説明が必要な近隣住民の範囲等必要な助言または指導を行うことができる。
3 区長は、第1項の規定による届出の概要を記載した台帳を整備し、閲覧に供するものとする。
4 事業者は、第1項の規定による届出後に事業計画を廃止するときは、遅滞なく区長に届け出なければならない。