大田区の指定管理者指定における課題:情報公開、説明責任、事業者ノウハウ、選定の透明性・競争性、選考基準の大資本優遇、自主事業、公共性、公平性などから

平成15年6月に行われた地方自治法改正で、区の施設の管理について民間の参入が可能になりました。公の施設の管理運営は、それまでは自治体が2分の1以上出資する法人や社会福祉協議会などの団体にしか許されていませんでしたが、指定管理者制度の導入により、民間の事業者、NPO法人、ボランティア団体なども含めた多様な主体が公の施設運営にかかわれるようになりました。大田区で最初に導入した平成16年から12年が経過した指定管理者制度ですが、指定管理者制度そのものへの評価が、行われなければならない時期にきていると考えています。

そこで、今回、指定期間終了を迎える指定管理者の新たな指定にあたり、次のような視点から課題を明らかにし、議案に対する態度を表明しました。

第四回定例会は、指定管理者の指定が行われることが多い議会です。

本議会においても、指定管理者指定議案9議案

第131号議案 大田区区民活動支援施設大森の指定管理者の指定
第132号議案 大田区洗足区民センターの指定管理者の指定
第133号議案 大田区総合体育館の指定管理者の指定
第134号議案 大田区産業プラザの指定管理者の指定
第135号議案 大田区大森南4丁目工場アパートの指定管理者の指定
第137号議案 大田区立はぎなか園の指定管理者の指定
第140号議案 大田区営住宅の指定管理者の指定
第141号議案 大田区民住宅の指定管理者の指定
第142号議案 大田区立公園水泳場の指定管理者の指定に

が上程されました。

【議会への説明を想定していない指定管理者指定の議案】

そこで、大田区として、どのように指定管理者制度について評価しているのか、どのような指標に基づいて行われたのか、その内容・結果について公表されているのか、議案上程時に質疑したところ、全施設について最適な運営方法についての検証は、平成27年8月1日の副区長の通知「指定管理者の選定方針等について」にしたがい、指定管理者制度に限定せず、(民営化)前後の比較、使命、存在意義、求められる成果などから(評価を)行っていて、結果の公表はしていないが、必要に応じ対応する。また平成27年包括外部監査において第三者の目で適切か検証しているという答弁でした。

また、個々の施設ごとに、公共性の担保、営利・非営利事業主体で行うことの意義、民間事業者でなければできない理由、民間事業者であることによる区民のメリットなどについて、評価・検討していて、その結果についても必要に応じ対応するという答弁でした。

◆情報公開・説明責任

そこで、議案として上程された、すべての施設について、これらの結果について確認させていただきましたが、以前であれば委員会報告されていたような資料まで、資料は準備されておらず、情報公開で対応せよと言われ、大変驚きました。

大田区民への説明責任の大きな後退です。

しかも、議会の議決に必要な情報を情報公開制度で対応するとなれば、議決には間に合いません。議案上程時に副区長に行った質疑の答弁が、間に合わないことが前提の情報公開請求を視野に入れた答弁なら、さらに問題です。

議会に議決を仰ぐ以上、質疑で指摘させていただいた程度の情報は、必要最低限の情報として議会に示すべきです。

各部署に対し、賛否を判断するまでに議決に必要な情報の開示を求めたところ、すべての施設について、温度差はあり、十分とは言えませんが、一定の情報提供がなされた努力は評価します。

しかし、指定管理者制度導入から時間が経過するにつれ、議会への情報提供の内容や情報量が減り、以前は公開されていた情報も不開示になるなど、情報公開が明らかに後退し、説明責任を果たせてなくなってきていることは大きな問題です。

◆事業者のノウハウと情報公開

提案内容も事業者のノウハウで公開できず、判断した委員も非公開で、選考の結果だけを示され、適正な選考が行われたことをどう判断すればよいのでしょうか。行政を信じてと言われるなら、議会の存在意義は無く、二元代表制への冒涜です。

選考委員も立場や名前を公開することが責任ある選考が行われたことにつながりますが公開しない部署もありました。

審査要領など毎回新たに作っている部署もありましたが、審査基準が変われば有利不利など応募事業者に影響が及び安易に変更すべきではありません。こうした基本的な部分については、各部署にバラバラに判断させるのではなく、大田区として一元化すべきで、そのうえで、所管課として制度を活用し個々の事業をどう生かすか考えるべきではないでしょうか。

◆極端な財務内容重視の選考基準と大資本優遇

また、評価点をみていて気になったのが、極端に財務内容にウエイトが高く大資本に有利な選考をしている部署・事業があったことです。いくら良い運営ができる事業者、良い人材を確保している事業者も、財務内容が大資本に見劣りすれば、評価点が低くなり、採用されないことになります。事業形態を重視する選考基準ですが、現場労働者と事業形態どちらを大切にすべきでしょうか。

事業者が変わっても現場で働く人は同じという話は、あちこちで聞きます。ヘッドハンティングした、されたという話もよく聞きます。大田区が事業者から言われ守らなければならないとしている事業者のノウハウも秘密も、現場で働く人によるところこそが大きいという見方もあり、その通りだと思います。

また、こうした大規模資本に有利な選考基準が結果として、区内事業者を排除する構図もあることは問題です。

また、今回の指定で、コラボ大森の指定期間だけが3年だった理由を、どういった運営形態が良いか検討するためと説明しましたが、過去の運営実績で検討は可能であり、変えるか変えないか決まってもいないのに3年にしましたが、通常の5年指定の中で検討すべきで安易な機間変更はすべきではありません。次回の区長改選時期を見据えたかのような変更ありきの検討は問題です。

◆自主事業、利用料金による利益重視が区民利用を制限

自主事業によるインセンティブの与え方で弊害が起きているのが大田総合体育館です。全体利益の70%を事業者の利益とし、大田区には30%返還するしくみのため、事業者はより大きな収入の入る利用料金を稼ごうとし、土日のほとんどが興行収入を稼ぐ観るスポーツになっています。これは、自主事業から得られた利益の一定割合を事業者収入とするのが一般的なところ、利用料まで含め利益として計上してよいとしたため招いた結果です。区民の財産で、際限なく儲けることを許しているうえ、多くの土日が休みの区民の利用が制限されるため問題です。

産業プラザを特命指定した理由を、利益を100%大田区に還元しているのでと説明しましたが、大田区民の税金で設立運営されている法人ですから当然です。

区民の財産で営利活動することは監査請求にも相当する大問題であり、自主事業だけに制限している意味合いがわからなくなっている大田区に危機感を覚えます。

◆民営化で大田区に蓄積されず、事業者頼み?属人的?不安定になるノウハウ

今回の指定管理者の指定において、問題として見えてきたことの一つが、事業者のノウハウの問題です。

民営化は、民間の自由競争から、価格が下がり、サービスが向上すると言われてきました。

ところが、指定において、提案内容を求めたところ、事業者のノウハウであり公表することができないと言われました。

これでは、議会として、本当に良いものを選んだのか判断することができません。

なぜなら、もっとよい提案した事業者が落ちた事業者の中にいるかもしれないからです。

また、提案内容を公表できない理由として事業者のノウハウや企業秘密をあげました。

行政が直営で行っていれば、よい施策、優れた取り組みは、どこへでも情報提供し、それが、日本全体の施策の底上げにつなげることが可能ですが、これが、民間事業者だと、できない部分のあることを認めることになります。

私たちの税金で執行される事業が、民間事業者の私物になるのが民営化だということです。

今後も民間事業者に運営内容は事業者のノウハウで公開しないことを大田区が認めるなら、大田区に施設運営のノウハウが蓄積されないので行政運営は不安定になります。現場を知る職員が減れば、事業者頼みの施設運営を余儀なくされ、事業者の提案通り施設運営費や運営内容を受け入れなければならない日がいずれきます。民営化や指定管理者制度そのものの導入を根本から考え直さねばならないのではないでしょうか。

ところが、一方で、指定管理者が変わっても、現場で働く職員が残ったことで、サービスの質が維持された、頭が変わっても、現場の職員はそのまま残ったという話も聞きます。

こうなると、事業者のノウハウや、企業秘密とはいったい何だろうということになります。

なぜ指定管理者かという質疑に委員会での答弁は、管理が柔軟で、作業種目が柔軟に増やせるというものでした。

これは、一見、良いように聞こえますが、大田区の障害者施設間のサービスに違いが出てくることを意味します。公平性や平等性をどう保てばよいのでしょうか。

はぎなか園は、利用者数の予測などしながら、毎年指定管理料について協議するそうですが、そうであれば、委託にした方が、法人にとっても事業が安定するという見方もあります。

◆競争性なき民営化(自由競争で価格が下がりサービスが向上といわれてきたのに)

特に民営化のメリットは、市場競争の中から、価格が下がり、サービスが向上することがあげられます。

ところが、今回の指定管理者の指定は、特命随契から公募にしましたが、応募者は1法人だけで競争性も働きませんでした。競争性の無い指定はほかにも、公園プール2つでも行われています。

私は、こうした障害者施設に競争性を導入することはなじまないと考えますが、民営化するにも関わらず、事業者選定において競争性も発揮されない公募をすることの矛盾を考えるべきです。

また、個々の施設ごとに、特に公共性の担保、営利・非営利事業主体で行うことの意義、民間事業者でなければできない理由、民間事業者であることによる区民のメリットなどについて、評価・検討が行われたか、報告できるかについて質疑したところ、各施設において確認検証しているという答弁でした。

◆公務労働が担ってきた公共性をどう担保すべきか

そこで、委員会で確認しましたが、公平性の担保について、株式会社への指定も可能だが社会福祉法人にしているという答弁でした。

確かに社会福祉法人は非営利法人ですが、社会福祉法人なら公共性を担保できるなら、大田区の指定管理者で株式会社を採用しているところは、公共性の担保という点で社会福祉法人指定より劣ることになりますが、そうした理解で大田区の民営化は行われているのでしょうか。保育園など、株式会社、社会福祉法人、NPO、株式会社、直営と様々な形態で運営している施設は、すべて公共性を担保したうえで運営されているのではないでしょうか。この部分についても私たちは、いま一度、公共制とは何か考え直すべき時にきているのではないでしょうか。

公務員が直営で長い間行ってきたことの意味を十分に理解し、そのうえで、法人の形態に応じた民営化の手法や、協定・契約の在り方を考えなければ、公務労働が担ってきた公共性は担保できませんし、指定管理者制度を採用する意義も見出せません。あまりにも公共性の担保について簡単に考えているのではないでしょうか。

民営化すれば、消費税や総務管理費などこれまで直営では不要だった費用がかかることになります。現場労働者の人件費も安く職場に定着しにくいといった問題が生じている法人もあります。総務機能を本体機能に持つ企業の場合、労務管理などを本体に転嫁しやすく、人件費における競争においては規模の小さな法人が不利になりがちです。

◆事業者の自由度を制限して民営化する意味

指定管理者制度の採用に際して、気になるのが、施設管理における事業者発注の問題です。

今回の区営住宅、区民住宅の事業者選考における選考基準に一つに、「区内中小事業者が能力を発揮しやすい提案がされているか」がありました。

これは、第三回定例会における奈須りえの一般質問、区内業者を採用せよと同じ主張ととらえるかもしれませんが、逆の発想です。

私は、大手が受注し、下請け孫請けになることで、利益率が下がる点を指摘し、グローバル化や大規模事業者優遇の問題として取り上げました。

指定管理者制度において、指定管理者はいわば元受けであり、その事業者から受注すればすでに下請けになります。

仮に直営施設であれば、大田区から直接受注することができます。

指定管理者が区内事業者に配慮することは一見良いことに見えますが、民間に発注先を指定することは、民間の自由度を失わせることで、民営化=指定管理者制度を採用する意味はなくなります。

今回、日本管財は、工事部門を持たない事業者なので採用したそうですが、区営住宅という住宅の維持管理が主な業務である区営住宅、区民住宅の指定管理者としてふさわしいでしょうか。無駄な中間マージンが指定管理者に落ちることにはならないでしょうか。

◆競争性の無い事業者選考の理由

公園プールの募集で、複数業者が応募したのは、東調布公園プールだけでした。東調布公園の立地から考えて、水泳教室など多くの参加者が見込める自主事業を展開できると、事業者が収益性から複数応募になったのではないかというのが大田区のみかたですが、そうであるなら、収益性の低い施設は事業者が集まらないことも考えられます。実際、事業者が応募せず、困っている自治体もあると聞きます。

事業者は利益を考えますから、民営化、指定管理者制度は、必ずしも安くなるわけでないばかりでなく、運営事業者を見つけることができなくなることも考えなければなりません。結果、割高な指定管理料になっていくことも考えていかなければなりません。

今回の様々な施設について、その問題を指摘させていただきました。

第137号議案は、はぎなか園の指定管理者が社会福祉法人知恵の光会であることが適当であるかだけでなく、指定管理者制度でよいのか、また、指定管理者制度だとしても今の協定の在り方がふさわしいかという視点こそが重要であると考えます。そうした視点からは、現在の大田区は民営化をあまりに安易に考えており、到底賛成することはできず、反対といたします。

他の指定管理者指定も、指定理由もあいまいで、指定管理者制度が必ずしも区民にとって最良といえないばかりか、不利益をもたらしている事業もあり、指定の在り方、競争性の確保、区民への情報公開と説明責任、ノウハウの蓄積、費用負担、事業者へのインセンティブ、安定した雇用など様々な点から見て問題があり、反対といたします。