大田区地域防災計画(素案)の体制は、憲法改正による緊急事態条項を入れた状況に似ていないか?

憲法を改正して、緊急事態条項を入れようという動きがあるそうです。 

憲法は、政府が、私たちの人権を侵害しないよう権限に歯止めをかけています。

緊急事態条項は、災害や戦争など危機的状況に対応するために、政府が私たちの人権を侵しても良いとする内容です。  

災害のがれき置き場のために、合意や補償無く私有地を使われたり、緊急車両を通行させるために家を壊されたり、災害時だから議会を開かず、政府が決めたり、といったことが可能になるかもしれません。

復興のための財源を優先し、医療や教育や福祉が十分に提供されなかったりすることも可能になるかもしれません。

あまでも緊急時に国民の命を守るためだと説明されていて、基本的に100日間と決まっていますが、国会の承認によって延長することも可能だそうです。

今もコロナで命を守るためだから、と緊急事態制限が明けても、行政が行っている制限がありますから、憲法の緊急事態条項の運用もどうなるかわかりません。

ところが、この緊急事態条項の先取りが、大田区地域防災計画の中に入り込んでいます。

災害時に災害対策本部が立ち上がると、区の組織が災害対応時の組織に変わり、それが、復興期間も続きますが、どうなったら、平常に戻るか、示されていません。
行政内部で恣意的に決められるのです。

 

しかも、大田区議会の災害対策本部と区の災害対策本部の災害時の体制をみると、

🔴災害対策本部が情報を一元管理し
🔴議員は直接執行機関と連絡してはいけなくて

🔴災害対策本部が実質大田区を動かすことになりますが、
 議会が開催されるかどうかも不明ですし、
 災害対策本部における議会の議長はオブザーバーです。

復興期間が長く続けば、医療や福祉や教育への対応や財源が抑制される恐れがあります。
この状況は、憲法を改正して可能にしようとしている緊急事態条項で心配されることと同じです。

地震や水害などの災害や戦争が緊急事態にあたりますが、地域防災計画ではコロナも緊急事態になっています。

憲法を改正しなくても、この地域防災計画が決まってしまうと、災害対応時の大田区の組織は、危機管理官に情報と権限が集中した行政の独断状態になるのではないかと心配です。

大田区は、来年3月までに作ろうとしていますが、行政に恣意的に使える権限を与えてはならないと思います。