指定感染症の政令の一部改正による入院勧告・措置の対象の限定について

指定感染症政令20201014

 

新型コロナの指定感染症の政令の一部が改正され、入院勧告措置の対象が以下の通りに変わっています。
太字の方を特に入院勧告の対象にするようですが、医師の診断で入院させることが行われてきたはずで、
あえて、65歳以上、特定の疾患対象者などとしていることに違和感を覚えます。

しかも、入院させるかどうかの判断に、医師だけでなく、都道府県知事を加えることも、どうでしょうか。

医療関係者のみなさまんいアドバイスをいただきたいです。

連絡先
http://nasurie.com/contact/

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健 発 1 0 1 4 第 5 号
令 和 2 年 1 0 月 1 4 日
都 道 府 県 知 事
各 保健所設置市長 殿
特 別 区 長
厚生労働省健康局長
(公 印 省 略)
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令等について(施行通知)

新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス
(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を
有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下単に「新型コ
ロナウイルス感染症」という。)については、我が国及び海外における新型コロナウ
イルス感染症の発生状況の変化等を踏まえ、本日、新型コロナウイルス感染症を指定
感染症として定める等の政令の一部を改正する政令(令和2年政令第 310 号。以下
「改正政令」という。)及び新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等
の政令第三条において準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す
る法律第十九条第一項の厚生労働省令で定める者等を定める省令(令和2年厚生労働
省令第 172 号)が公布され、令和2年 10 月 24 日から施行される。
これらの命令の概要は、下記のとおりであるので、貴職におかれては、内容を十分
御了知いただくとともに、貴管内市町村及び関係機関等への周知を図り、その施行に
遺漏なきを期されたい。

1 改正の趣旨

新型コロナウイルス感染症については、新型コロナウイルス感染症を指定感染症
として定める等の政令(令和2年政令第 11 号。以下「指定令」という。)により、
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114
号。以下「感染症法」という。)第6条第8項の指定感染症として定められており、
感染症法の規定を準用するとともに、その所要の読替えを規定することで、都道府
県知事(保健所設置市の長及び特別区の長を含む。以下同じ。)が感染症法第 19 条
及び第 20 条の入院の勧告・措置等の必要な措置を講ずること等を可能としている。
今般、これまでに把握されている医学的知見等を踏まえ、季節性インフルエンザ
の流行時期も見据え、医療資源を重症者や重症化リスクのある者に重点化していく
観点から、新型コロナウイルス感染症に係る入院の勧告・措置について見直しを行
うこととする。

2 改正の内容

指定令第3条において準用する感染症法第 19 条及び第 20 条の入院の勧告・措置
の対象を、以下(1)及び(2)の対象者に限定することとする。

(1)65 歳以上の者、呼吸器疾患を有する者その他の厚生労働省令で定める者
具体的には、以下のいずれかに該当する者である。
① 65 歳以上の者
② 呼吸器疾患を有する者
③ 上記②に掲げる者のほか、腎臓疾患、心臓疾患、血管疾患、糖尿病、高血圧
症、肥満その他の事由により臓器等の機能が低下しているおそれがあると認
められる者
④ 臓器の移植、免疫抑制剤、抗がん剤等の使用その他の事由により免疫の機能
が低下しているおそれがあると認められる者
⑤ 妊婦
⑥ 現に新型コロナウイルス感染症の症状を呈する者であって、当該症状が重度
又は中等度であるもの
⑦ 上記①から⑥までに掲げる者のほか、新型コロナウイルス感染症の症状等を
総合的に勘案して医師が入院させる必要があると認める者
⑧ 上記①から⑦までに掲げる者のほか、都道府県知事が新型コロナウイルス感
染症のまん延を防止するため入院させる必要があると認める者

(2)上記(1)以外の者であって、当該感染症のまん延を防止するため必要な事項として厚生労働省令で定める事項を守ることに同意しない者

「厚生労働省令で定める事項」は、次のとおりである。

ア 指定された期間、指定された内容、方法及び頻度で健康状態を報告すること
イ 指定された期間、指定された場所から外出しないこと
ウ 上記ア及びイに掲げるもののほか、新型コロナウイルス感染症のまん延を防
止するため必要な事項
上記のアからウについては、宿泊療養又は自宅療養の際の感染防止に係る留意
点を指す。具体的には、
・「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象
並びに自治体における対応に向けた準備について」(令和2年4月2日付け事
務連絡。同年6月 25 日最終改正。)1、
・「新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養マニュアル(第3版)」(令
和2年6月 15 日付け事務連絡)2(なお、様式1で説明文書のモデル例があ
る。)、
・「新型コロナウイルス感染症患者が自宅療養を行う場合の患者へのフォロー
アップ及び自宅療養時の感染管理対策について」(令和2年4月2日付け事務
連絡)3、
・「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る自宅療養の実施に関する留意
事項(第4版)」(令和2年8月7日付け事務連絡)4(なお、別添2で留意事
項等の周知文書の参考例がある。)
等を参考にすること。

3 施行期日
公布の日から起算して 10 日を経過した日(令和2年 10 月 24 日)から施行する。

4 経過措置
(1)改正政令の施行の日前に行われた措置に係る指定令第3条において準用する感
染症法第 58 条(第 10 号及び第 12 号に係る部分に限る。)の規定により支弁する
費用及び指定令第3条において準用する感染症法第 61 条第2項の規定により負
担する負担金については、なお従前の例による。

(2)改正政令による改正前の指定令(以下「旧令」という。)第3条において準用す
る感染症法第 19 条又は第 20 条の規定による入院に係る感染症法第 73 条第2項及
び第3項の規定の適用については、旧令の規定は、なおその効力を有する。
5 その他
新型コロナウイルス感染症の無症状病原体保有者及び軽症患者で入院が必要な状
態ではないと判断される者については、引き続き、宿泊療養又は自宅療養を求める
こと。

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1 新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について
(令和2年 4 月 2 日付け事務連絡。同年6月 25 日最終改正。) https://www.mhlw.go.jp/content/000644314.pdf
2 新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養マニュアル(第3版)」(令和2年6月 15 日付け事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000640246.pdf
3 新型コロナウイルス感染症患者が自宅療養を行う場合の患者へのフォローアップ及び自宅療養時の感染管理対策について」(令
和2年4月2日付け事務連絡)https://www.mhlw.go.jp/content/000618528.pdf
4「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る自宅療養の実施に関する留意事項(第4版)」(令和2年8月7日付け事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000657891.pdf