労働基準監督署が入ったのに改善されない東蒲田の解体工事で心配な安全・アスベスト・粉じん対策

東蒲田で行われた解体工事は、アスベストありの建物をアスベストなしで届けただけでなく、労働者の安全注意義務も怠り、労働同基準監督からは改善計画の提出をもとめられました。工事は止まりましたが、再開後解体業者を変え、新しい業者はアスベストありの建物だと知らなかったなど、全く改善されていませんでした。施主があまりに悪質で、対応している大田区も問題だということになり、大田区と労働基準監督署に質問状を出しました。

回答期限を12月14日としています。回答が来るか来ないか。来た場合にはどういう内容かご報告します。

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大田区長 松原 忠義 殿

工事の安心安全を求める会 代表 高橋和勧(キネマフューチャーセンター)

 

中皮腫・じん肺・アスベストセンター 代表 名取雄司

担当者:永倉冬史 電話番号:03-5627-6007

FAX:03—3683-9766

mail:info@asbestos-center.jp

永倉携帯(緊急連絡先):090-1408-4136

 

大田区内解体工事現場のアスベスト対策についての質問書

貴職の大田区環境対策への日ごろのご尽力に敬意を表します。

大田区東蒲田2-20-3の建築物の解体工事が、2018年8月28日から始まりました。この工事は東蒲田キネマ通り商店街で軒を接する民家に挟まれ、狭い区域で大変危険な状況で行われています。

9月10日には、解体途中の壁のコンクリートの大きな塊が道路に落下し、幸い人への被害はなかったものの近隣の住民は大変な恐怖を感じました。また、作業を行っている外国人と思われる労働者は、2メートル以上高さの梁に安全帯もなく登って解体作業を行っていました。また、周辺の住民が大変心配しているアスベスト建材の事前調査、安全な除去工事についてのお知らせなどもない状態で工事が進みました。

9月12日から、大田区建築調整課、大田労働基準監督署、また、10月19日に蒲田警察署に連絡し、安全性の確認を要請しました。

しかし、住民の要望にも関わらず、大田区環境課は住民の安全な工事の確認と法律を守らせる指導を行うどころか、問題はないから解体工事を遂行してもいいとの判断を示し、アスベスト建材の撤去作業が違法なまま行われました。

このような行政指導はあってはならないことだと考えます。

このような事態を踏まえて、以下の質問に 12月 14日までにご回答ください。また、回答をお示しいただく際に回答内容をご説明いただく場を設定してください。

 

質問

①前段にお示ししました経過について、区長は報告を受けていますか。
②当該工事現場にはアスベスト含有建材と思われる壁材の使用が確認されています。大気汚染防止法第18条の17に示された事前調査が行われたかどうかの確認、同調査結果の掲示について、大田区環境課はどのような指導をしましたか。ご指導の記録をお示しください。
③アスベスト粉じん対策が不十分な場合、当該工事現場のように、周辺住民との距離が全くないような工事現場では、作業現場内とほぼ変わらないアスベスト汚染が周辺に及ぶことは火を見るよりも明らかです。工事業者が適切に石綿障害予防規則を順守したうえでアスベスト除去作業を行ったかについて、大田区環境課はどのように確認されましたか。
④区民の安全と命を守る業務を付託されている大田区は、このような小規模工事で、住民が密集している地域での解体工事について、アスベスト含有建材撤去工事のアスベスト対策について、過去にも同じような指導を行ってきたものかご回答ください。
⑤アスベスト除去対策以外にも、壁材の幅1メートルを超えるようなコンクリート塊が子供たちの通学路に落下し、労働者が安全帯の着用もせずに梁の上で作業するような危険な工事を行っていることを周辺住民から通報を受け、区は工事業者に対しどのような対策を行いましたか。

以上 


 

大田労働基準監督署長 殿

工事の安心安全を求める会 代表 高橋和勧(キネマフューチャーセンター)

 

中皮腫・じん肺・アスベストセンター 代表 名取雄司

担当者:永倉冬史 電話番号:03-5627-6007

FAX:03—3683-9766

mail:info@asbestos-center.jp

永倉携帯(緊急連絡先):090-1408-4136

 

大田区労働基準監督署管内解体工事現場のアスベスト対策についての質問書

貴職の大田区労働安全衛生への日ごろのご尽力に敬意を表します。

大田区東蒲田2-20-3の建築物の解体工事が、2018年8月28日から始まりました。この工事は東蒲田キネマ通り商店街で軒を接する民家に挟まれ、狭い区域で大変危険な状況で行われています。

9月10日には、解体途中の壁のコンクリートの大きな塊が道路に落下し、幸い人への被害はなかったものの近隣の住民は大変な恐怖を感じました。また、作業を行っている外国人と思われる労働者は、2メートル以上高さの梁に安全帯もなく登って解体作業を行っていました。また、周辺の住民が大変心配しているアスベスト建材の事前調査、安全な除去工事についてのお知らせなどもない状態で工事が進みました。

9月12日には、大田区環境課、大田労働基準監督署、警察に連絡し、安全性の確認を要請しました。

しかし、住民からの情報提供にも関わらず、現場では石綿作業主任者の常駐はなく、石綿作業主任者による石綿講習はされず、作業者の特殊健康診断の実施後の作業の実態はなく、業務用防じんマスクの使用もなく、作業現場の真空掃除機による清掃もないままにアスベスト建材が一般建材の撤去と同様に撤去されました。当該工事現場のように周辺住宅との距離が全くないような工事現場では、作業現場内とほぼ変わらないアスベスト汚染が周辺に及ぶことは火を見るよりも明らかです

このような事態を踏まえて、以下の質問に 12月14日までにご回答ください。また、回答をお示しいただく際に回答内容をご説明いただく場を設定してください。

 

質問

①前段にお示ししました経過について、大田労働基準監督署長は報告を受けていますか。
②当該工事現場にはアスベスト含有建材と思われる壁材の使用が外部からの目視で確認されています。石綿障害予防規則第3条に規定された、事前調査、事前調査記録の作成、調査結果を作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示すること、事前調査の調査記録の40年間保存については確認されましたか。
③同規則第4条に規定された、作業計画の確認、作業計画が実施された事の確認はいつ行われましたか。
④同規則第13条に規定された当該石綿含有建材を湿潤な状態にすることは的確に行われましたか。
⑤同規則第14条及び第45条に規定された、当該労働者に呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させることについて、使用の確認はしましたか。
⑥同規則第15条に規定された、石綿等を取り扱う作業場には関係者以外の者の立ち入りを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示することは実施されていましたか。
⑦同規則第19条に規定された、石綿作業主任者の選任は確認されましたか。
⑧同規則第27条に規定された、当該労働者に対し特別教育が行われたかどうかについて、確認されましたか。
⑨「「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」に基づく石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル〔2.20版〕 平成30年 厚生労働省」によれば、石綿指針、2-3石綿含有成形板等の除去に係る措置≪指針2-3(3)外部養生、区間養生≫において、

7.石綿等の粉じんを発生させないことが原則であるが、発生した場合でも作業場所の外部に飛散させないために、また作業関係者以外の者が立ち入らないようにするために、作業場所の周囲を防炎シート、防音シート、防音パネル等で隙間なく囲う。特に周辺環境に影響を及ぼすおそれの高い場所では、建物等の高さより若干高い位置まで囲うことが望ましい。

とあります。

 軒を接する住宅地で行われた当該工事は、まさに「周辺環境に影響を及ぼすおそれの高い場所」と考えられますが、建物等の高さより若干高い位置まで、作業場所の周囲を防炎シート、防音シート、防音パネル等で隙間なく囲うことを指示されましたか。

 ⑩アスベスト除去対策以外にも、壁材の幅1メートルを超えるようなコンクリート塊が子供たちの通学路に落下し、労働者が安全帯の着用もせずに梁の上で作業するような危険な工事を行っていることを周辺住民から通報を受け、貴署は工事業者に対しどのような指導を行いましたか。

以上