【マイナンバーカードの保険証利用】登録解除しても事業主は個人番号で管理する
大田区は、マイナ保険証の開始に際し、マイナンバーカードの保険証利用の登録解除ができるという通知を出しています。
登録解除という言葉が、何を意味するのでしょうか。
●そもそも、マイナンバーの保険証利用を希望していない人は、保険者である事業主に番号を知られずに済むのか。
●マイナンバーの保険証利用の登録を解除したとしても、いったん事業主に知られた個人番号は消し去れないのではないか。
気になって調べたら、保険者(事業主)は、被保険者(従業員)の健康保険資格を届出る際に、個人番号等の記載が義務化されていました。
健康保険法施行規則が、既に昨年の5月31日に改正されて
事業主に個人番号を取得するよう、求めていたのです。
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マイナンバーカードの保険証利用の登録解除をしたところで
企業は、従業員の医療保険に際しては、番号を取得しなければなりません。
皆さんも、勤め先から、既に、マイナンバーを教えるよう求められていると思いますが
健康保険法施行規則で義務化されているので、拒否することができません。
私たちが登録解除できるのは、
個人が保有するマイナ保険証とシリアル番号をつないでいる部分で、
結果、自分の医療情報などを自分で知ることができなくなりますが、
個人番号を知った事業者(企業や自治体)は、そのまま、その番号を保有し続けます。
個人情報の第三者転用は
本人が拒否しない限り、可能です。
スーパーシティで認可された企業は、APIを公開することが求められますので
企業間のインターフェースはどんどんと広がっていきます。
個人番号に医療情報が紐づき
今後
銀行の口座が紐づき
運転免許証が紐づき
クレジットカードが紐づき
さらに、今後は、
市民カード化で自治体情報が紐づくようになれば、
保有する固定資産
納税情報で所得
図書館で借りている書籍
そして
選挙でだれに投票したか
も番号管理される日が来るかもしれないし
その可能性が非常に高いということです
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以下が、施行規則の改正の通知です
こんなに大切なことが、1本の通知で決まってしまう
しかも、それが、議会にも知らされないのが、今の日本の政治だということです。
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○健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について(通知)〔健康保険法〕
(令和5年5月31日)
(保発0531第1号)
(都道府県知事・市町村長・特別区長・地方厚生(支)局長・都道府県後期高齢者医療広域連合事務局長・全国健康保険協会理事長・健康保険組合理事長・健康保険組合連合会長・国民健康保険中央会理事長あて厚生労働省保険局長通知)
(公印省略)
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第81号。以下「改正省令」という。)(別添)が本日公布され、令和5年6月1日から施行されるところである。
改正省令の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、御了知の上、関係者及び関係団体等への周知を図られるとともに、その運用に当たっては十分に留意の上、遺漏なきよう取り扱われたい。
また、オンライン資格確認等において表示された情報について、被保険者等から保険者に照会があった場合の留意点についても下記のとおりお示しするので、その対応に遺漏なきようお願いする。
記
第1 改正省令の趣旨、内容及び施行期日
1 改正の趣旨
「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」の中間とりまとめ(令和5年2月17日)において、保険者の迅速かつ正確なデータ登録への対応として、
・ 資格取得届への被保険者の個人番号等の記載義務を法令上明確化すること
・ 保険者は、事業主による届出から5日以内に被保険者等の資格情報等の登録を行うこと
とされたことを踏まえ、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号。以下「健保則」という。)、船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号。以下「船保則」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「国保則」という。)及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「高確則」という。)について、所要の改正を行うもの。
2 改正の内容
(1) 健保則の一部改正(第1条関係)
ア 健保則第24条に規定する被保険者の資格取得に関する届出について、これまで様式において定めていた個人番号等の記載事項を規定中に列挙することで明確化するとともに、適用事業所の事業主は、当該届出に関し、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は記載事項に係る事実を確認することができるものとしたこと。
イ 資格取得に関する届出等を受けた保険者は、被保険者及び被扶養者が保険医療機関等でオンライン資格確認を受けることができるようにするため、当該届出等を受けた日から5日以内に、被保険者等の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法等により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に提供するものとしたこと。
(2) 船保則の一部改正(第2条関係)
(1)に準じた改正を行ったこと。
(3) 国保則の一部改正(第3条関係)
(1)のイに準じた改正を行ったこと。
(4) 高確則の一部改正(第4条関係)
(1)のイに準じた改正を行ったこと。
3 施行期日
改正省令は、令和5年6月1日から施行するものとすること。
第2 オンライン資格確認等において表示された情報にかかる照会への対応
オンライン資格確認等において表示された情報に疑義があるとして、被保険者等から保険者に照会(当該保険者とは別の保険者の被保険者等からの照会を含む。)があった場合には、被保険者等に対し丁寧に対応し、「オンライン資格確認等システムにおける正確な資格情報等の登録について」(令和4年1月27日付け保保発0127第1号、保国発0127第1号、保高発0127第1号、保連発0127第2号厚生労働省保険局保険課長、国民健康保険課長、高齢者医療課長、医療介護連携政策課長連名通知)に従い、オンライン資格確認等システムの実施機関である社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険中央会に迅速に連絡し、適切に対応されたい。
[別添]