施設使用不承認も入館制限も民間事業者に大きな裁量権~男女平等センター移転に伴う条例改正の問題~
議案はこちらで見られます。第36号議案です。
230627R5_2tei_kucho1_35_40.pdf (nasurie.com)
入新井第一小学校の*複合化で、男女平等推進センターが入一小に移転するので、そのための条例改正案が提出されました。
ところが、移転するのであれば、住所だけ変えればいいのに、条文が変わり、料金が変わっています。
調べて見えてきた問題を理由に、そもそも、複合化には反対ですが、合わせて反対の理由を述べましたので、ご報告します。
(*複合化=学校の余裕ある容積率を使って学校内に施設を詰め込む建て替えの手法。安くなるといわれるが、一時的に建設費がかさむだけでなく、建築期間が長期化するため、こどもの教育環境にも影響を及ぼす)
以下討論です。
()内は、時間が無くて言えなかったことなどを加筆しました。
いずれにしても、登壇した発言とは一部違っている場合があります。
移転のためのはずが、条文まで変更
この議案は、入新井第一小学校の複合化に伴い、男女平等推進センターを入一小内に移転させるなどのための条例改正です。
使用不承認項目は、区長が議決なく増やすことが可能に
条文が変わり、使用を不承認できる項目に
・「営利目的」
・「虚偽の使用目的」
が新たに入り、さらに、
・「区長は条例によらず不承認の項目を増やす」ことができるようになります。
いったん承認しても、区長が議決によらず変更取り消し可能
・いったん承認した使用も、区長が変更取り消しできるようになり、
・その項目も議会の承認なく区長の独断で決めることができます。
しかも、
区長が入館制限も可能に
入館の制限の項目を設け、区長が、
・他人に「危害」や
・「迷惑」をかけ
・「物品販売」するものの入館を断ることもできます。
抽象的な他人に危害、迷惑、営業行為は、区長に大きな裁量権を与える
しかも、心配なのが、抽象的で主観的な「他人に危害」や「迷惑」や「営業行為」で入館を断り退館させることができるようにすることです。
営業は営利と明らかに使い分けていますから、団体の活動の宣伝も、議員や政党主催の活動も営業とみなされ、制限されてしまうかもしれません。
今の条文にない状態でもチラシを配るなと言われた奈須りえ
以前羽田文化センターの予約をした時、集会で私のチラシを配るなと言われたことがあります。その時は区から二度とこんなことがないよう庁内周知するといわれましたが、それを可能とする文言を入れることは問題です。
指定管理者制度は、使用の許可権限を指定管理者に付与
=区長の持つ使用許可権限は指定管理者に・・
しかも、指定管理者制度を採用しているので、この条文の内容で施設の使用許可権限を与えられている指定管理者が、使用の不承認も施設の入館を断ることもでき、事業者ではなく、しくみとして問題です。
利用料金引き上げで、目的館が単なる貸館になる恐れ
さらに利用料金も引き上げられ、男女共同参画社会を目指す目的施設でありながら、単なる貸館となる心配もあります。
移転先では足りない面積
そのうえ、いま、男女平等推進センターが移転し空いた建物を改修し、周辺の施設を入れようとしています。
ところがそこに、入一小だけでは足りないからと、男女平等センター機能の一部も入れる予定です。
複合化の不合理
今の男女平等推進センターに残り移転すべきではない
入一小に、地下室まで作り、長期の建築期間と高額な建築費をかけて、移転する複合化より、今の場所で男女平等推進センターを運営すべきです。