コロナに乗じて民主主義が形骸化 区長の専決処分で良いなら議会は不要(特別定額給付金の補正予算)
大田区議会は、特別定額給付金のための補正予算、臨時会を開くべきだと申し上げたのですが、区長の専決処分ですませると決めてしまいました。
他自治体では5月1日に開催しているところもありますから、大田区議会だけが開催できない理由は無いと思います。
●臨時会を開催しても給付は遅れないにもかかわらず
●中央防波堤の東京都の調停案を受け入れなかった時には、日曜日に臨時議会を開催したのに。
●コロナの特別定額給付金は区長の専決処分
やろうと思えばできるのに、この違いは何でしょう。
区長と一体化した議会では、議会が本来果たすべき役割を果たすことはできません。
今回の定額給付金は、
・マイナンバーで申請すると郵送より給付を早く受けられたり、
・世帯主に申請書類が送付されるため、家族に給付金がわたない可能性があったりします。
そういう課題についても、議会が開催されれば、議論ができるのに、そもそも、議論の場もなくなってしまいました。
議会の形骸化につながり、問題だと思います。
地方自治法の専決処分の要件(**文末に)、
「緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、」
にあたるでしょうか。
安易な専決処分は、議会の形骸化につながり、問題だと思います。
こうやって、行政に権限が集中していくと、行政の独裁に近づいていくので心配です。
**議決を不要にする専決処分は、地方自治法179条で次の場合に限り認めています。
http://commons.e-reikiclub.jp/jcoms/MntpHome?themeId=201607
1.地方公共団体の議会が成立しないとき。
(招集しても催告しても半数に達しないほか)
2.議長又は議員が親族の従事する業務に直接の利害関係があるため等(113条ただし書)の除斥事項に該当する場合においてなお会議を開くことができないとき。
3.普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、
4.議会において議決すべき事件を議決しないとき。
今回は、5月中旬までに議会を開催すれば給付も遅れないと議長からききました。
そうなると、開催への支障は見当たらず、1~4のどれにも当てはまりません。