条例改正により議決すべき事項として付け加える項目に見る大田区議会の自治意識・議会改革意識

今回の条例改正の前提となる地方自治における私の考え方は、昨年の連合審査会の際にも取り上げていますのご覧ください。
【区民との約束による法令、計画に基づいた区政にするために】2011年連合審査会より

議決事項に加えることは、行政が議会の承認を得ることで、大田区民の承認を得ることにほかなりません。

大田区では現在議会改革に取り組んでいますが、本来取り組むべきは、区民が区長や議員を選んでそれで区政への関与は終わりというのでは無く、意思決定におけるチェックを果たせる仕組みを作ることが重要です。
計画行政と言われますが、実質、民意を問われた区長をトップにおいた組織とは言え、多くの公務員を配する組織においては行政がその計画を作り、議会はそれにほとんど関与することができません。

たとえば先進的自治体である飯田市では、基本計画を議決事項とし、毎年の予算編成時期前に、計画の達成状況をチェックしその後の計画に関与するしくみを 持っています。この基本計画を議決事項に追加した際に飯田市議会は「二元代表下において、市政運営の透明性の向上を図り、もって市民の視点に立った総合 的、計画的な姿勢を推進することに資することを目的としており、今まで以上に市議会が責任を持って市政に関わっていくこと表明したことになる」と言ってい ます。

こうした基本計画や・都市計画マスタープラン・住宅マスタープランなどについての検討は行われていますか。
優先順位として、今回の議決事項より先に検討しなければならない課題であると考えますが、いつから行うのでしょうか。
また、こうした計画類を議決事項に加えることは、自治基本条例の策定とも密接にかかわりますがどう考えますか。
また、本来議会改革は議会全員が関与すべきですが、実質非公開の密室の中で行われ、少数会派は文書での関与しかできません。
こうした議会の一部での議論が議会改革と言えるか疑問ですが、こうした検討のありかたについては現在関与する全員の同意のうえ決めたのでしょうか。また、今後もそのまま一部議員を排除した形で進めますか?

こうした質問に対し、検討していると説明するばかりでした。

選挙で有権者は政党名や会派名を記入することはありません。こうした、当選後の活動は、多数派を構成し交渉を有利に持っていこうとする対策であり、選挙で選ばれた一人ひとりの議員の権限に不公平があってはならないと考えます。
数の論理が多数決において発揮されることはあったとしても、それ以前の議論の段階で少数意見をないものとする、排除すると行ったことがあってはなりません。

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■大田区の会派の状況■

大田区には、交渉会派と呼ばれる3人以上の会派が4つあります。
この会派の代表者で、議会改革についての議論が行われていて、それ以外の7人の意見は、文書で提出することができますが、議論に参加することはできず、そこでどのような議論が行われているのかを知ることもできません。

自民党 16人
公明党 12人
民主党 6人
共産党 9人

ネット 2人
みんな 2人
無所属 1人
みどり 1人
たちあがれ 1人