自民党改憲草案の「緊急事態条項」が 独裁リスクを排除できないワケ

年初から災害や事故が相次ぎました.。

災害や事故に、沈みがちになりますが、国の議事録には「火事場を作ってでも制度を変えてしまえばいい」という 有識者の発言もありますから、こういう時こそ、気を引き締めたいと思います。

自民党改憲草案の「緊急事態条項」は、独裁に陥るリスクを排除できないつくりになっています。

どこに、そんな恐ろしい抜け穴があるのか、みてみましょう。

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自民党の憲法改正の草案には
「緊急事態条項」が入っています。

緊急事態条項を加え
災害や事故など緊急事態に、国会を開かず、
内閣(=与党の大臣)で政令を作って
法律と同じ効果を持たせようとしています。

内閣の行政権力に加え、

国会の権力も持たせるので、
権力が増大します。

しかも
内閣総理大臣は、大臣の罷免権があるので

(憲法第68条)
内閣総理大臣に権力が集中します。
緊急事態条項だと、
内閣総理大臣が成立させたい法律があれば
反対の大臣をやめさせ、政令として成立させることも可能です

立法=国会、行政=内閣、司法=裁判所
と3つの権力が分かれているのは、
行き過ぎを止めるためです。

暴走の抑止が、
緊急事態、という名目で、
失われることがあってはならないと思います。

年初から災害や事故が相次ぎました
マスコミの繰り返しの報道で
緊急事態条項を良いものだと思わないと良いなあ、
と思っています。